交通死亡事故の慰謝料相場と示談交渉のいろは|ご遺族の悩み解決

交通死亡事故の慰謝料相場と示談交渉のいろは|ご遺族の悩み解決

交通事故でご家族を亡くされたご遺族の方は、とてもつらい状況の中、

「だれが示談交渉を進めるのか」
「はたして加害者にどのくらいの損害賠償金を請求できるのか」

など、さまざまなお悩みをお持ちではないでしょうか。

死亡事故の場合、被害者が亡くなっているので正当な主張ができず、過失割合の点で被害者側が不利になってしまうことがあります。

交通事故の過失割合(かしつわりあい)とは、交通事故の発生原因について、事故を起こした当事者間でどちらにどれだけの責任があるかの割合のことです。

交通事故が起こった際、ほとんどのケースでは加害者と被害者どちらか一方が100%悪いということは少なく、双方に過失が認められます。

過失割合は、慰謝料の金額に大きく影響するので、安易に合意するとあとで損をすることになってしまうので注意が必要です。

亡くなったご本人のためにも、正当な額の死亡慰謝料を主張したいですよね。
示談交渉を有利にすすめて正当な死亡慰謝料を請求するには、弁護士に依頼することをおすすめします。

このページでは死亡事故で請求できる賠償金の種類から、慰謝料の相場、ご遺族がとるべき対応などをまとめましたので参考になさってください。

人身事故(ケガ)の慰謝料相場や、慰謝料の増額についてはこちらの記事をお読みください。

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1.死亡事故で請求できる損害賠償金の種類はおもに3つ

死亡事故の場合、被害者側が加害者に請求できる賠償金の種類には葬儀費用死亡慰謝料逸失利益の3つがあります。

また、事故後に治療を続けてから亡くなった場合は、治療費や入院雑費、付添看護費や休業損害、入通院慰謝料なども発生します。

交通事故(ケガ)の損害賠償金の内訳を詳しく知るにはこちら

では、死亡事故の損害賠償についてひとつずつ説明しますね。

1-1.葬儀費用

死亡事故の被害者の葬儀費用は損害賠償の対象になります。
葬儀費用として支払いの対象になるのは、以下の費用です。

  • 遺体の運搬費用
  • 火葬代
  • 葬儀社の費用
  • お布施や読経料、戒名の費用
  • 墓地、墓石代
  • 初七日や四十九日などの法要の費用

法要については、四十九日までの分が認められるのが通常です。
葬儀費用の相場は150万円ですが、合理的な理由がある場合には、それ以上の支払いが認められることもあります。
また、加害者から香典を受けとってもその分差し引かれることはありません。

1-2.死亡慰謝料

被害者が死亡したときには、死亡慰謝料が発生します。
死亡慰謝料とは、被害者が交通事故で死亡したことに対する賠償金のことです。
被害者が死亡すると同時に遺族に相続されるので、遺族が死亡慰謝料を請求できます。

また、自賠責保険の場合には遺族に対する慰謝料が認められます。
任意保険基準や弁護士基準でも遺族に対する慰謝料はありますが、多くのケースで被害者本人に対する慰謝料に含まれるものとして計算されます。

1-3.逸失利益

交通事故の逸失利益(いっしつりえき)とは、事故で被害者が亡くなったことにより、生きていたら得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のことです。
交通事故に遭わなければ本来得られたであろう将来の収入を損害賠償として加害者の加入する保険会社に対し請求できます。

逸失利益は事故当時の被害者の年収から生活費を差し引いて計算します。

逸失利益の計算方法

死亡事故の逸失利益は以下の計算式で計算します。

「事故前の基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」

事故前の基礎収入とは、交通事故前に実際にかせいでいた収入のことです。
事故前の収入が高かった人ほど、逸失利益の金額は上がります。

生活費控除率は、被害者の属性によって変わります。
一家の大黒柱の場合には30〜40%、女性(女児や主婦を含む)の場合には30〜40%、男性の単身者(男児を含む)の場合には50%です。

逸失利益は就労可能年数までの分が認められるので、若い人ほど逸失利益の金額は上がります。

交通事故で損をしないために「逸失利益」をもっと知りたい方はこちら

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2.死亡慰謝料の相場基準

死亡慰謝料の相場には3つの基準があります。
人身事故の慰謝料基準と同様に、自賠責基準と任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3つです。
自賠責基準が最も低くなり、任意保険基準が中間くらい、裁判基準(弁護士基準)が最も高額です。

2-1.自賠責基準による死亡慰謝料の相場

自賠責基準による死亡慰謝料は、被害者本人に対する慰謝料は一律350万円です。
遺族がいる場合には、遺族に対する慰謝料が認められます。
遺族の慰謝料は、遺族の人数や被害者に扶養されていた人がいたかどうかによって異なります。

遺族が1人なら550万円、2人なら650万円、3人なら750万人です。
被害者に扶養されていた人がいた場合には、遺族が1人なら750万円、2人なら850万円、3人なら950万円となります。
自賠責保険で遺族の慰謝料が認められる範囲は、配偶者と子ども(養子や認知した子ども、胎児を含む)、親(養親を含む)です。

交通事故の自賠責基準は最低限の補償額です。
交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求できますが、加害者に支払い能力がないと被害者は泣き寝入りになってしまうため、被害者の最低限の補償を確保する目的で自賠責保険がつくられました。
自賠責保険だけでは多額の損害賠償をまかないきれないため、たいていの人は任意の自動車保険に加入しています。

2-2.任意保険基準による死亡慰謝料の相場

任意保険基準による死亡慰謝料は、亡くなった被害者の立場によって金額が変わります。
任意保険会社によって異なりますが、だいたいの相場は以下のようになります。

一家の大黒柱の場合

1700万円程度(1500~2000万円)

配偶者の場合

1450万円程度(1300~1600万円)

18歳未満で未就労の場合

1400万円(1200~1600万円)

高齢者(65歳以上)の場合

1250万円(1100~1400万円程度)

2-3.裁判基準(弁護士基準)による死亡慰謝料の相場

裁判基準(弁護士基準)の死亡慰謝料も、被害者の立場によって金額が変わります。
だいたいの相場は以下のようになります。

一家の大黒柱の場合

2800万円〜3600万円程度

母親や配偶者の場合

2000万円〜3200万円

独身の男女の場合

2000万円~3000万円程度

高齢者の場合

1800万円〜2400万円程度

子どもの場合

1800万円〜2600万円程度

個別の事情によって具体的な金額は異なります。

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3.交通死亡事故で損害賠償請求ができる人

死亡事故の場合、誰が賠償請求できるのか、誰が賠償金を受けとることができるのか、さらにどのようにして賠償金を分配すべきかについて、遺族が正確に把握しているケースは少なく、手続きがスムーズに進まないことがたくさんあります。
弁護士のサポートの必要性が高い部分です。

3-1.相続人が請求できる

人身事故や物損事故の場合には、被害者が生きているので自分で相手に対して損害賠償請求できますが、死亡事故の場合は被害者が亡くなっているので、自分で賠償請求することができません。
死亡事故の場合には、遺族が賠償請求をすることになります。
被害者の損害賠償請求権が遺族に相続されるからです。

正確にいうと被害者の法定相続人が損害賠償請求権を相続します。

3-2.法定相続人の範囲と順位

法定相続人は、民法によってその範囲と順位が定められています。
まず、配偶者は常に法定相続人となります。

第1順位の法定相続人は子どもなので、被害者に配偶者と子どもがいた場合には、配偶者と子どもが法定相続人となります。
この場合、配偶者と子どもが相手に対して示談交渉をして賠償金請求の手続きをすすめます。

被害者に子どもがいない場合、親が第2順位の法定相続人となるので、配偶者と親が法定相続人となります。

被害者に子どもも親もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となり、連携して相手に賠償金の請求をしなければなりません。

3-3.法定相続分に応じて分ける

また、法定相続人には法定相続分があるので、賠償金を受けとった場合には、法定相続分に応じて賠償金を分配する必要があります。

配偶者と子どもが相続人なら双方が2分の1ずつとなります。
配偶者と親が法定相続人になる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

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4.死亡事故の場合に示談交渉を始めるタイミングはいつがいいのか

死亡事故が起こると、遺族は大変な精神的苦痛をこうむるので、示談交渉のことなど考えたくないというのが本音だと思います。
通常、死亡して間もなくや葬儀の最中などに、相手が示談交渉の連絡をしてくることはありません。

多くのケースで、四十九日の法要を過ぎた頃に示談交渉を開始します。

ただ、このタイミングで必ず示談交渉を開始しなければならない、ということではなく、状況によってそれより遅くても大丈夫です。
四十九日法要はあくまで目安と考えましょう。

5.損害賠償請求権の時効は3年

死亡事故の場合、被害者の遺族側の心情として、事故を忘れたいのでなるべく関わりたくないと考えることもあるでしょう。
相手との示談交渉も、いずれはしないといけないと重いながらも、気が重くなるので放置してしまうことがあります。

しかし、示談交渉をしないで長期間が経過すると、示談ができなくなってしまうおそれがあるので、注意が必要です。

損害賠償請求権には時効があります。
時効期間は3年なので、交通事故発生と加害者を知った時点から3年が経過すると、相手に損害賠償請求することができなくなります。

被害者が死亡したのに、1円も受け取れないということになると、被害者は本当に救われません。
後に後悔をしないためにも、死亡事故が起こったら、早めに示談交渉に臨むことが必要です。

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6.死亡事故は弁護士にご相談を

家族が亡くなって大きな心痛を抱えた状態で、すべて遺族だけでその後の対応することは負担が大きすぎます。
死亡事故の場合、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

6-1.交通事故の問題を弁護士に相談・依頼するメリット

弁護士に依頼すると、相手との示談交渉などすべて代行します。
被害者が有利になるような証拠を集めて法的に適切な主張をするので、被害者が不利になることはありません。

過失割合も適切に認定して弁護士基準(裁判基準)で賠償金を計算するので、請求できる賠償金の金額も高額になります。
遺族が直接相手と話をしなくていいので、精神的苦痛も和らぎます。

交通事故の問題を弁護士に依頼すると主に以下の6つのメリットがあります。

  1. 法令・判例に詳しい弁護士は交通事故の被害者と利害が一致する
  2. 適正な損害賠償金の額がわかる
  3. 交通事故の示談を弁護士に頼むと、示談金が増えるからくりがある
  4. 交通事故を弁護士に頼むと、示談交渉のわずらわしさから解放される
  5. 刑事事件に適切にアドバイスできるのは弁護士だけ
  6. 裁判をすると、賠償額が増えるからくりがある

弁護士に依頼するデメリットはないのか心配な方は

6-2.弁護士費用特約に入っていれば弁護士費用はかかりません

まずは加入している自動車の任意保険に弁護士費用特約がついているかどうかを確認してください。
ついているようなら忘れずに特約を使って弁護士に対応を依頼してください。

弁護士費用特約を使う場合でも、依頼する弁護士は自分達で選ぶことができます(保険会社から指定された弁護士を強制されるわけではありません)。

死亡事故が起こったら、弁護士に対応を依頼して示談交渉を進めていくことが重要です。
すぐに示談に取り組みたくなくても、損害賠償請求権には3年の時効があるので、いずれは示談交渉しなければなりません。
信頼できる弁護士を探して依頼したら、遺族の負担はかなり軽くなります。

交通事故の慰謝料・示談金交渉が強い弁護士ランキング

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