交通事故で後遺障害が残った際にもらえるお金、障害年金の受給方法

交通事故で後遺障害が残った際にもらえるお金、障害年金の受給方法

交通事故で後遺障害がのこってしまった場合、これまで通りに仕事ができなくなって収入が減ってしまったり働けなくなってしまうこともあります。

その場合、加害者側の保険会社から後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金を請求することができますが、これは一括で払ってもらえるお金です。

交通事故で後遺障害がのこってしまったら、その障害とずっと付き合っていかなければなりません。
特に重い後遺障害がのこってしまった場合、被害者本人や家族の負担も大きくなってしまいますよね。

保険会社以外になにか補償や支援はしてもらえないの?とお思いではないでしょうか。

実は、交通事故で重い後遺障害がのこってしまった場合に受け取れる「障害年金」という制度があります。
保険会社から支払われる賠償金とは異なり、障害年金は定期的に支払われます。

障害年金は一般的にあまりなじみがなく、認知度が低い制度ですが、ぜひ知っておいてほしい知識のひとつです。

この記事では障害年金とはどういう制度で、どのように申請するのか、できるだけわかりやすくお伝えしたいと思います。

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障害年金とは

「障害年金」とは、病気やケガで生活や仕事が制限される場合に、給付金を受け取ることができる制度です。

ガンやうつなどの病気で働けない場合でも受給できますが、交通事故で後遺障害が残ってしまった場合にも受給できるケースがあります。

障害年金の種類

障害年金は、加入している年金によって2種類あります。

国民年金の加入者が受け取れるのは「障害基礎年金」

国民年金に加入している方に後遺障害が残ってしまった場合に、受け取れる可能性のある障害年金は障害基礎年金です。

厚生年金の加入者が受け取れるのは「障害厚生年金」

厚生年金に加入している方に後遺障害が残ってしまった場合に、受け取れる可能性のある障害年金は障害厚生年金です。

厚生年金は国民年金の上乗せとなる年金なので、障害厚生年金も障害基礎年金に上乗せして支給されるものです。

年金以外の一時金として「障害手当金」がもらえるケースもある

障害厚生年金の受給要件を満たさない場合でも、一定の後遺障害に支給される一時金として障害手当金があります。

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障害年金の受給に必要な条件とは

障害年金は、交通事故で後遺障害が残ってしまった方すべてが受け取れるわけではなく、一定の等級以上の方しか受け取ることができません。

また、障害年金を受け取るには、後遺障害の等級以外にもいくつかの条件を満たすことが必要です。

では次に、障害年金の受給要件について種類ごとにお伝えします。

障害基礎年金の受給に必要な条件

【1】初診日について必要な条件

まず、初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日)の時点で以下のいずれかに該当していることが必要です。

  • 国民年金に加入している
  • 20歳未満で日本国内に住んでいる
  • 60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる

ただし、60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を繰り上げ受給している方は除外されます。

【2】障害認定日について必要な条件

次に、障害認定日に障害等級が1級または2級の状態にあることが条件となります。

障害認定日は、初診日から1年6ヶ月経過した日が原則です。

ただし、20歳前に初診日がある場合は、その初診日と20歳になるまでの期間が1年6カ月以上あっても20歳になった日が初診日となります。

以下のような場合などでは、初診日から1年6ヶ月以内でも、障害認定日として認められます。

  • 人工透析療法を初めて受けた日から3ヶ月経過した日
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)、人工弁を装着した日
  • 人工肛門の造設、尿路変更術を施術し6ヶ月経過した日
  • 新膀胱を造設した日
  • 肢体を切断または離断した日
  • 喉頭全摘出手術を施した日
  • 在宅酸素治療(常時)を開始した日

【3】保険料の納付について

さらに、初診日の前日に次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが受給要件となります。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

年金を納めていないと、交通事故で重い後遺障害が残っても障害年金を受け取れません。

経済的な事情で年金を払っていない場合、保険料免除申請の手続きをしていれば、支給要件において納付済み期間としてカウントされます。
また一部免除の場合は、減額された保険料を納付すると納付済み期間としてカウントされます。

経済的に年金の納付がむずかしい状況であっても、万が一の病気やケガ、交通事故に備えて未納状態をそのまま放置せずに、免除や納付特例を申請しておいたほうがいいでしょう。

障害厚生年金の受給に必要な条件

【1】初診日について必要な条件

まず、初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日)の時点で、厚生年金加入していることが必要です。

初診日の後に会社に入って厚生年金に加入することになった場合、この受給要件を満たさないことになるので注意しましょう。

【2】障害認定日について必要な条件

次に、障害認定日に障害等級が1級、2級または3級の状態にあることが条件となります。
障害認定日は、初診日から1年6ヶ月経過した日が原則です。

ただし、以下のような場合などでは、初診日から1年6ヶ月以内でも、障害認定日として認められます。

  • 人工透析療法を初めて受けた日から3ヶ月経過した日
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)、人工弁を装着した日
  • 人工肛門の造設、尿路変更術を施術し6ヶ月経過した日
  • 新膀胱を造設した日
  • 肢体を切断または離断した日
  • 喉頭全摘出手術を施した日
  • 在宅酸素治療(常時)を開始した日

【3】保険料の納付について

さらに、初診日の前日に次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが受給要件となります。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

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