追突事故の慰謝料相場と損をしない請求方法・やってはいけない注意点

追突事故の慰謝料相場と損をしない請求方法・やってはいけない注意点

信号待ちや渋滞などの停車中に後続車に衝突される追突事故は、交通事故全体の発生件数の中でもかなり多くの割合を占めます。

どんなに気をつけて運転していても、相手側の一方的な不注意で後続車からぶつけられてしまうのが追突事故です。

追突事故は被害が軽い場合が多く、損害賠償において大きな問題になることは少ないともいえますが、追突事故にあってしまってむちうちなどの症状でお悩みの方の中には、治療費の請求や正当な慰謝料請求ができるのかどうか、不安になっているのではないでしょうか。

交通事故で追突された場合の慰謝料などの請求方法や、追突事故に関する注意点などを解説するので参考にしてくださいね。

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追突事故にあってしまった場合の注意点

交通事故で追突された場合の注意点は2点あります。

  • 1.警察に届け出る
  • 2.その場で示談をしない

追突事故に限ったことではありませんが、まず、必ず警察に連絡を入れること。
ふたつ目は、絶対にその場で示談はしないということです。

「急いでいて時間がないから」、「たいした事故ではないから」といった理由でその場で示談を済ませてしまう方もいるようですが、いちど示談をしてしまうと、あとから体に不調が出た場合に治療費や慰謝料などの請求をすることがむずかしくなってしまうからです。

また、たとえ軽微な追突事故であっても、交通事故がおこった場合、警察への通報は法律で義務付けられています。

警察へ届け出をしないと交通事故として正式に処理されないので、のちのち保険金の請求に必要な交通事故証明書の取得ができなくなってしまいます。

こうした不利益を避けるために、その場で示談を済まることは避け、必ず警察に連絡を入れるようにしましょう。

交通事故で被害者が損をしないための事故対応の流れ

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追突事故でも慰謝料請求できるケース

目に見える外傷がないからといって、追突事故の慰謝料請求はむずかしいとお思いではないでしょうか?

追突事故の衝撃は、事故の発生時はたいしたことがなかったように思えても、あとからじわじわと首や腰に痛みを感じることがあります。

軽微な追突事故であっても、むちうちで負傷したのであれば慰謝料の請求は可能です。

ただし、交通事故で慰謝料を請求するには病院に通院して治療をすることが条件となります。
交通事故にあってしまったら、必ず病院にいって診断を受け、適切な治療を続けることが大切です。

そもそも交通事故の慰謝料には2つの種類がある

交通事故の「慰謝料」とは、事故にあったことによってこうむった精神的苦痛を金銭的に償ってもらうものです。

交通事故の慰謝料には、2つの種類があります。

  • 1.入院や通院したことに対しての「入通院慰謝料(傷害慰謝料ともいいます)」
  • 2.後遺症が後遺障害等級認定された場合に請求できる「後遺障害慰謝料」

入通院慰謝料は、交通事故で負ったケガの治療のために、入院や通院をしなければならなかった場合に、この入通院によって被害者がこうむった精神的な損害を賠償するためのものです。

後遺障害慰謝料は、治療を続けたにもかかわらず症状が残ってしまい、その症状について後遺障害等級の認定がなされた場合に、その後遺障害が残ってしまったことによる精神的な損害を賠償するためのものです。

事故によってケガをした部位に痛みやしびれが残ってしまった場合などに後遺障害慰謝料の対象となります。

むちうちでも後遺障害慰謝料を請求できるケースもある

むちうちによる痛み・しびれなど神経症状の場合、外傷がないケースが多いので見た目にはわかりにくく、第三者が明確に症状を知ることができないため、後遺障害等級の認定を受けるのはむずかしいといわれることもあります。

しかし、むちうちの場合でも、画像所見や検査結果、治療の状況などから14級9号の「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級が認められるケースもあります。

ただし、痛みやしびれなどの症状が残っていても、通院実績が乏しい場合、等級認定が得られない可能性があります。

「忙しくて通院できなかった」などと理由を言っても通用しません。
後遺障害の認定機関である自賠責調査事務所の考え方では「通院する必要がない、軽い症状だった」と判断され、等級認定には結び付きにくい結果になってしまいます。

痛みなどの症状がある場合は、しっかり治療を継続して受けることが大切です。

むちうちの慰謝料相場が気になる方はこちら

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交通事故で追突された場合の慰謝料の請求方法

交通事故の慰謝料には3つの算定基準がある

交通事故の慰謝料の基準は自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)と3つあります。

自賠責基準が最低限の補償、裁判基準(弁護士基準)がいちばん高い基準となっています。
任意保険基準とは、いわゆる一般的な保険会社の自動車保険と呼ばれるものの基準です。

自賠責保険が強制的に入らなければならない保険なのに対して任意で加入する保険なので任意保険と呼ばれています。

任意保険は、自賠責保険では足りない損害賠償を補うために加入するものですが、実は、任意保険基準で支払われる損害賠償金は裁判基準(弁護士基準)よりも少ないのが一般的です。

保険会社も営利企業なので、支払う保険金はなるべく少なくしたいというのが本音です。

裁判基準は弁護士が交渉につかう基準のため弁護士基準とも呼ばれていますが、過去の裁判の判例をもとにしている基準なので、適正な賠償金額といえます。

交通事故の慰謝料のギモンにすべてお答えします

通院日数が多いと慰謝料は多くなる

交通事故の慰謝料の計算は治療にかかった通院日数が大きく関わります。
実際の通院日数が短ければ、慰謝料は低くなりがちです。

交通事故でケガをした場合はきちんと病院に通い、しっかり治療しましょう。

被害者の過失割合が0だと保険会社が介入してくれない

追突事故の場合、被害者の過失割合がゼロとなるため、任意保険についている示談交渉代行サービスが受けられません。 被害者自身で慰謝料の請求をしなければならなくなります。

専門知識がない素人である被害者が、加害者側の保険会社の担当者を相手に示談交渉をするのは、とても大変なことです。

まず、精神的に負担ですし、時間もとられます。
何を基準にしてどう進めていいのかもわかりませんよね。
ケガの治療もしながらご自身で調べて進めなければならないのでストレスがかかります。

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追突事故の示談交渉は弁護士に相談

自分には非がないのにケガを負ってしまったうえ、助けてくれる味方もいない…
追突事故にあったら誰に相談すればいいのでしょうか?

追突事故にあってしまったら、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、被害者の代理人となって加害者の保険会社と示談交渉することができます。

また、先ほど交通事故の慰謝料には3つの算定基準があり、裁判基準(弁護士基準)がいちばん高額となるとお伝えしましたが、弁護士に交渉を依頼すると交通事故の慰謝料は増額する可能性が高いんです。

追突事故でよくあるトラブル

交通事故証明書が人身事故ではなく物損事故になっている

軽微な追突事故の場合、人身事故ではなく物損事故として警察に処理されていることがあります。

事故発生時には目立ったケガや痛みはなかったので物損事故にしてしまったけれど、後から痛みが出てきた…ということもありますよね。

加害者側の保険会社から保険金の支払いを受ける際には交通事故証明書が必要となりますが、交通事故証明書の内容が物損事故になったままだと、保険会社から治療費や慰謝料の支払いが受けられない場合があります。

事故から日数が経過してしまうと事故とケガとの因果関係を疑われたり切り替えてもらえなくなるので、できる限り早めに医師の診断書を警察に提出して、物損事故から人身事故に切り替える手続きをしましょう。

交通事故の慰謝料・示談金交渉が強い弁護士ランキング

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