物損事故でも慰謝料はもらえるのか~物損事故でもらえる損害賠償

物損事故でも慰謝料はもらえるのか~物損事故でもらえる損害賠償

「交通事故にあって愛車がキズついてしまってショック…慰謝料は請求できない?」
「物損事故の場合、車の修理代以外に請求できるものはないの?」
「物損事故あつかいにしたけど翌日から首に痛みが出てきた…治療費はどうなる?」

今まさに交通事故にあってしまってこのようなお悩みを抱えている方はいませんか?

この記事では、物損事故の被害にあった方の疑問や物損事故が起こった際に知っておくべきことなどを解説します。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00 ※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00
※メールでのご相談は24時間受付けております。

物損事故(ぶっそんじこ)とは

まず、物損事故とはなんでしょうか?
物損事故とは、交通事故のうち、死傷者がおらず物が壊れただけの事故のことをいいます。

物損事故と人身事故の違い

交通事故は物損事故と人身事故に分類されます。
その違いは「人が死傷したか、していないか」という点です。

  • 物損事故…ケガ人がおらず、物が壊れてしまった交通事故
  • 人身事故…死傷者がでてしまった交通事故

単独でガードレールや電柱、道路標識や民家の塀などにあやまって衝突したりして壊してしまう自損事故も、ケガをしていなければ物損事故にあたります。

交通事故の状況や規模にかかわらず、警察官に「ケガ人がいない」と判断された場合は、すべて物損事故として扱われます。

物損事故から人身事故への切り替え

事故直後は痛みがなく、目立った外傷もないので物損事故として警察に届けたけれど、後から痛みが出てきた…ということもよくあるケースです。

この場合、速やかに病院に行き、医師の診断書をもって警察で人身事故への切り替えをしたほうがいいでしょう。

人身事故に切り替えていない場合のリスク

後から痛みが出てきて医師の診察を受け、治療を続ける際には人身事故に切り替えることをおすすめします。

人身事故ではなく物損事故のままだと、以下のようなリスクを負う可能性があるからです。

  • 原則として自賠責保険から治療費や慰謝料などをもらえない
  • 実況見分調書が作成されないので、加害者側と示談交渉で争った際に困ることがある
  • 自賠責保険が使えても、軽微な事故とみなされて、治療の終了時期の判断や後遺障害の認定で不利に働くことがある

ケガを負っている場合に物損事故あつかいにすることはリスキーです。

交通事故にあった後は念のため病院で診察し、通院することになった場合、相手方(加害者側)の保険会社にその旨を伝えておきましょう。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00 ※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00
※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。
交通事故の被害にあった場合、以下のケースで慰謝料が認められます。

  • 1.ケガをして入院・通院したことに対する慰謝料(入通院慰謝料)
  • 2.後遺症がのこってしまい、それが後遺障害と認められた場合の慰謝料(後遺障害慰謝料)
  • 3.被害者が亡くなってしまった場合の慰謝料(死亡慰謝料)

交通事故の被害者であれば、よくある「むちうち」でも慰謝料を請求できる可能性があります。
重症なむちうちであれば、後遺障害慰謝料を請求できるケースもあります。

交通事故の慰謝料は保険会社まかせにしていると損をしてしまうことが多いのが事実です。
保険会社も営利企業なので、できるかぎり保険料を払いたくないのが本音。

慰謝料は交渉次第で増額できる可能性がありますが、保険会社の担当者は交渉のプロです。
素人の付け焼刃の知識では到底かないません。

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼することで増額できる可能性が高いので、気になったらご自身の慰謝料の適正額を知る上でも、まずは弁護士の無料相談を利用してみることをおすすめします。

交通事故の慰謝料の相場や増額の方法について詳しくは

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00 ※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00
※メールでのご相談は24時間受付けております。

物損事故でも慰謝料はもらえるのか

「特別な思い入れのある車が全損してしまった。弁償してもらうだけでは満足できない」
この場合、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

結論からいうと、物損事故では慰謝料請求は原則として認められません。

なぜなら、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償であり、交通事故の場合、車が壊れただけでは慰謝料請求は認められないからです。

たとえ事故で壊れた車に対して強い思い入れがあったとしても、被害者にとって特別の精神的価値を有するとは認めてもらえず、慰謝料の請求は難しいのが現状です。

例外:物損事故でも慰謝料請求ができる事例

物損事故の場合、原則として加害者側に慰謝料を請求することはできません。
ただし、一部例外もあります。

大切なペットが交通事故で死んでしまった場合はどうなるのか

少子高齢化がすすむ日本ですが、ペットを飼う家庭は増え続けています。
ペットを飼っている人であれば、ペットも大切な家族の一員という感覚があるのは当然だと思います。

しかし、交通事故においては、原則としてペットは物と同じ扱いになります。
たいへん気の毒なことですが、交通事故でペットが死んでしまった場合、ペットの購入価格か時価額相当の損害賠償金が支払われることになります。

ただし例外もあります。
ペットが重度のケガを負い、治療しても完治せずに後遺障害が残ってしまった場合に、飼い主に対して慰謝料が認められた例もあります。

車が突っ込んできて家の一部が破損した事故の場合

車両同士の事故でトラックが玄関に突っ込んできて1ヶ月以上も玄関が壊れた状態で生活することを余儀なくされた例では、この事故により生活上及び家業上の不便を被ったとして、慰謝料が認められました。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00 ※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00
※メールでのご相談は24時間受付けております。

物損事故で認められる損害賠償の範囲

物損事故では一部の例外もあるものの、原則として慰謝料は認められないことがわかりました。

では、物損事故の場合、認められる可能性のある損害賠償の項目にはどのようなものがあるでしょうか。

車両の破損に関する損害

1.修理費

破損した車に対する修理費用のことです。
必要性の認められる範囲内に限られます。

2.全損の場合の損害賠償

全損には、物理的全損と経済的全損の2種類があります。

物理的全損とは、車の損傷が酷く、修理が不可能なケースです。

経済的全損とは、物理的には修理が可能だが、修理にかかる費用が車両の時価額に買替え諸費用を加えた金額を上回る場合をいいます。

全損の場合には、原則として、車両の時価額が賠償額として認められます。
場合によっては、時価額に買替え諸費用を上乗せした額が認められることもあります。

3.評価損

修理しても見た目や機能に欠陥が生じたり、事故歴により商品価値が下がってしまう場合に、評価損として賠償金を請求できることがあります。
額としては、修理代の10%~30%程度です。

ただし、全てに評価損が認められているわけではなく、たいていは被害を受けた車が高級車で、比較的新しい車両だった場合に認められています。

具体的には、外国車又は高級国産車の場合は、登録後5年以内かつ走行距離6万キロメートル以内、国産車の場合は、登録後3年以内かつ走行距離4万キロメートル以内がおおよその基準です。

代車の使用料

修理期間又は買替期間中に、レンタカーなど代車を使用した場合に、代車使用料を請求できます。

ただし、代車を使用すれば必ず請求できるわけではないので注意が必然です。
以下の3つの点にご注意ください。

  • 1.代車の必要性
  • 2.代車の種類
  • 3.代車の認められる期間

1. 代車の必要性

代車が本当に必要かどうか認められないと使用料は請求できません。
事故にあった車を仕事に使っていたり、通勤に使っていて他に手段がない場合などは、代車の必要性が認められやすいです。

2. 代車の種類

事故で破損した車と同じ車種の車を代車として認められるわけではありません。

3. 代車の認められる期間

代車使用料の請求が認められる期間は、特別な事情がないかぎり、一般的に1~2週間、長くても1か月程度です。

休車損害

被害にあった車両が運送業者のトラックなど、営業車だった場合で、修理期間または買替期間中に、被害車両を使用することができないため営業損害が発生した場合には、休車損害が請求できるケースがあります。

休車損害が認められるためには、実際に営業損害が発生していること、被害車両の代替となる車が存在しないという条件が必要です。

その他

レッカー代、時価査定費用、廃車費用などが認められることがあります。

交通事故の慰謝料・示談金交渉が強い弁護士ランキング

事務所

事務所

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

公式サイトへ

フリーダイヤル 0120-000-00

事務所

事務所

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

公式サイトへ

フリーダイヤル 0120-000-00

事務所

事務所

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

公式サイトへ

フリーダイヤル 0120-000-00

事務所

事務所

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

公式サイトへ

フリーダイヤル 0120-000-00

事務所

事務所

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

公式サイトへ

フリーダイヤル 0120-000-00