交通事故の同乗者が慰謝料を請求する方法~使える保険の範囲・注意点
「友達が運転する車に乗っていて事故にあってしまった。慰謝料は誰に請求できるの?」
「家族でドライブ中に後ろから追突されて運転手以外の2人もむちうちになってしまった。同乗者でも保険は使えるの?」
誰かが運転する車に乗せてもらっていたところ、交通事故の被害にあってケガを負ってしまったら、いろいろわからないことが多いですよね。
同乗者も治療費や慰謝料がもらえるのか、誰に請求したらいいのか、不安も多いと思います。
この記事では、同乗者でも保険は使えるのか?同乗者は誰に慰謝料を請求したらいいのか?など、交通事故の同乗者を対象とした慰謝料や損害賠償について詳しく解説します。
同乗者でも保険は使えるのか
同乗者でも保険はおりるのでしょうか?
結論からいうと、同乗者でも保険は使えます。
使える保険は2つあります。
- 1.自賠責保険
- 2.任意保険
それぞれ詳しく説明しますね。
自賠責保険は、運転手との間柄に関係なく同乗者にも損害賠償が適用される
自賠責保険は、運転手だけではなく同乗者にも適用されます。
運転手と同乗者の関係性で適用されるかどうかが左右されることはありません。
交通事故の相手(加害者)の自賠責保険を使って補償がおりることになった場合、同乗者が結婚しているかどうか、家族であるかどうかなどに関係なく、同じように補償を受けられます。
自賠責保険とは、車を運転する人が必ず加入しなければならない保険のことです。
交通事故の被害者を救済するために、最低限の補償をおこなうことを目的としているので、補償額は120万円までと決められています。
- 自賠責保険について詳しくはこちら
交通事故の自賠責保険、いくらもらえる?補償内容と任意保険との違い
任意保険の補償範囲は、運転手と同乗者との関係性で決まる
運転手が加入する任意保険で「対人賠償責任保険」「人身傷害補償特約」がある場合、運転手と同乗者の関係性によって、同乗者が保険を使えるかどうかが変わります。
相手(加害者)からの補償については、特に違いはありません。
ただし、事故が物損事故として処理されてしまうと、相手からの補償を受けられなくなるため、後から痛みがあらわれた場合は、人身事故として警察に届け出を出し直す必要があります。
任意保険とは、自賠責保険とは別に任意で加入する保険のことです。
自賠責保険の120万円を超えた治療費や慰謝料などを補うことができます。
運転手が加入する任意保険の、同乗者に対する保険の適応範囲
同乗者が親・子供・配偶者の場合
- 対人賠償責任保険:適用できない(支払う責任がないと定められているため)
- 人身傷害補償特約:適用できる
同乗者が兄弟・恋人・友人の場合
- 対人賠償責任保険:適用できる
- 人身傷害補償特約:適用できる
同じ家族であっても、親子の場合と兄弟姉妹の場合とでは、任意保険の適用範囲に違いがあります。
また、正式に結婚しているのか内縁関係なのかどうかで適用範囲が異なります。
同乗者は事故の相手と運転手、双方の保険が受けられる
自分が同乗者として乗っていた車が交通事故にあい、ケガをしてしまった場合は、事故の相手が入っている保険のほかに、同乗していた車の運転手が加入している保険会社から補償を受けられる可能性があります。
ただし、運転手の好意で同乗していた場合には注意が必要です。
運転手の好意で同乗させてもらう場合、同乗者は「運転手の好意によって運転の利益を無償で受け取っている」と考えられます。
無償の利益を得ているにもかかわらず、損害が生じたときだけ運転手に損害賠償を請求するのは、不公平であるという考え方から、好意同乗者の場合は、運転手に対して請求する損害賠償額が減額されることがあります。
好意同乗者とは
運転手の好意を受け、無償で他人の車に同乗した人のことを好意同乗者といいます。
好意同乗者とみなされるのは以下の場合です。
- 運転手の好意で同乗したとき
- 車両の保有者や所有者の許可なく同乗したとき
- 交代で運転しながら目的地に行ったとき など
同乗者に損害賠償責任が生じることもある
運転手に過失(事故発生の責任)がある場合は、同乗者にも損害賠償責任が発生することがあります。
運転手だけでなく、同乗者にも損害賠償責任が生じるケースは、以下の通りです。
- 運転者が無免許であることを知りながら、同乗者が運転をやめさせなかった
- 運転者が飲酒しているのを知っていながら、同乗者が運転をとめなかった
- 運転者が故意に危険な運転をしているのにも関わらず、同乗者が運転を止めなかった
上記のような場合、運転手だけではなく同乗者にも交通事故の責任があると判断されるため、運転者だけでなく、同乗者にも損害賠償責任が生じるのです。
- 交通事故の過失割合について詳しくはこちら
交通事故の過失割合は保険会社に任せるな【過失割合の判例】
搭乗者傷害保険は、車に乗っていた人すべてを対象とした保険
搭乗者傷害保険は、車に乗っていた人すべてを対象とした保険です。
運転手も同乗者も全員、補償を受けられるものなので、交通事故が起こったら忘れずに搭乗者傷害保険について確認しましょう。
車に乗っていて事故が起こったときは、自分が運転していたかどうかに関係なく搭乗者傷害保険の適用を受けられるかどうかを忘れずに確認しましょう。
同乗者の慰謝料請求について大切なポイント
- 運転手がどんな保険に入っているか保険会社に確認すること
- 相手(加害者側)の保険会社に、運転手だけではなく同乗者も補償を受けられるように交渉すること
自分が運転していた場合でも自分が同乗者だった場合でも、どんな保険が適用できるのか、すぐに保険会社に確認しましょう。
慰謝料の示談交渉を有利にすすめるためには、どんな損害賠償請求ができるのかを知ることが大切です。
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交通事故は予期せず突然やってきます。
どうやって交渉をすすめたらいいのか、複雑でわかりにくいことも多いので、交通事故の示談は弁護士に相談することをおすすめします。
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