全損事故で請求できる損害賠償・慰謝料はいくらもらえるのか

全損事故で請求できる損害賠償・慰謝料はいくらもらえるのか

「交通事故で車が壊れた…廃車にすべきか修理すべきかわからない」
「交通事故で車が全損したが、どこまで保険で補償してもらえるんだろう?」

事故にあって全損してしまったら、車を買い替える以外にも、いろいろな費用がかかりますよね。 レッカー代や代車の費用、登録手続きにも費用がかかります。
それらの全ての費用を、加害者側に請求することができるのでしょうか?
手間も時間もかかるし、迷惑料として慰謝料はもらえないの?とお思いの方もいらっしゃると思います。

事故で自分の車が全損してしまった場合、加害者に請求できる費用や慰謝料はどこまでなのか、解説します。

全損事故の定義

全損事故とは、事故車両の修理が不可能な交通事故のことをいいます。
全損扱いになるかどうかは3つの判断基準があります。

1.物理的全損

自動車を修理することが物理的に不可能なケースです。
車が完全に破壊されてしまい、修理をする余地がない場合には全損扱いになります。

2.経済的全損

修理はできても修理費用の方が買い替え費用よりも高額になる場合に、経済的観点から全損と扱われる状態です。
たとえば、車の時価が低く価値がほとんどないのに、修理代が高くつく場合などです。

3.車両の本質的構造部分に重大な損傷が生じた場合

外見的には全損しているように見えなくても、構造の本質的な部分が破損していて修理が困難な場合には全損の扱いとなり、車の買い替え費用が賠償されます。

経済的全損が一番もめる

上記3つの中で一番争われるのが経済的全損の場合です。
経済的全損とは修理代が車の時価額を上回った状態のこと。
修理するよりも同じ型・年代の中古車を買った方が安いケースです。

例えば
修理代100万円>時価額40万円

この場合、自分に過失がなくても、相手の保険会社からは時価額の40万円しか支払ってもらえません。
「全損事故の車の時価評価額が低すぎて納得できない」という問題はよくおこります。

全損事故で請求できる損害賠償

交通事故で自動車が全損扱いになり廃車となった場合、請求できるのは以下の項目です。

  • 被害車両の事故当時の時価
  • レッカー代
  • 保管費
  • 代車費用
  • 登録手続関係費用
  • 積載物の時価
  • 営業車の場合は休車損害

請求できない諸経費、諸費用

車を所有していれば毎年支払う必要がある費用に関しては、加害者に請求することはできません。
以下の項目は加害者に請求できないものです。

  • 自動車所得税
  • 自動車重量税
  • 自賠責保険料

修理費と時価額

保険会社が時価額を査定する

車の時価額は保険会社の社員が、オートガイド社の「レッドブック」という本を基準に事故時の価格を算定します。

レッドブックは車種・年式・グレードごとに、市場に出回っている中古車価格の平均をまとめている本で、毎月発行されている本です。

走行距離が少ない場合や車検を通したばかりの場合、時価額はプラスされる仕組みです。
逆に走行距離が多いと、数万円単位でマイナスされます。

ほとんどの保険会社は全損となった場合、レッドブックを基準として初回の時価額を提示します。

しかし、レッドブックには5年から6年前の車までしか掲載されていません。
5, 6年以上前の車は?というと、基本は「新車価格の10%」です。
新車で300万円の車は30万円となります。

代車費用について

全損被害にあって自分の車が乗れなくなった場合、代車が必要になります。
代車の費用を加害者に請求することはできますが、どんなケースでも認められるわけではありません。
代車費用は、日常的に通勤や通院に車が必要だったり、タクシーなどの営業用に車を使っていた場合に認められます。

代車費用は、基本的にレンタカーを利用し、そのレンタカー使用料を請求します。
代車費用が支払われる期間には限度があり、だいたい2週間~1か月程度です。

車の買い換えに長期間かかり、保険会社が代車費用の支払いを打ち切ると、その後の代車費用は被害者自身が負担しなければなりません。

どうしてもその期間を超えて代車が必要な場合には、個別の交渉が必要です。

仕事で使用していた車が事故の被害に遭った場合

全損被害にあった車が、タクシーやトラック、営業車など、仕事に使っている車の場合、単に車の時価額を払ってもらったら終わり、というわけにはいきません。

新しい営業車が納品されるまでの間、事故にあわなかったら得られたはずの利益を得られなくなってしまうからです。

営業用の車が全損事故にあって営業できなくなってしまった場合は、得られたはずの利益について損害賠償請求ができます。 これを「休車損害」といいます。

休車損害の計算は、事故車によって得られるはずだった営業収入から、経費を差し引き、1日あたりの利益を計算します。
1日あたりの利益に、買い替えまでにかかる日数をかけることによって休車損害を算出します。

ただし、会社にほかに使用できる車があって、それによって営業ができる場合、休車損害は認められません。

全損事故で慰謝料はとれるのか

全損事故にあってしまった場合、加害者に慰謝料を請求することはできないのでしょうか。

基本的に、物損事故の場合、全損でも慰謝料は発生しません。
いくら思い入れの強い車や、レアな旧車や高級車であっても、慰謝料は請求できないんです。

交通事故の慰謝料は、事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
物損事故では、金銭的な賠償が必要なほどの精神的苦痛は発生しないとされているため、慰謝料は請求できません。

ただし、全損事故にあって、被害者がケガをした場合は慰謝料が発生します。

交通事故の慰謝料についてはこちらの記事を参考にしてください。

交通事故の慰謝料・示談金交渉が強い弁護士ランキング

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