交通事故で当て逃げされたら犯人に慰謝料請求できるのか

交通事故で当て逃げされたら犯人に慰謝料請求できるのか

「駐車場で当て逃げされ、犯人は見つかったが修理代の請求に応じてもらえない」 「信号待ちで後続車に追突されたが、警察を呼んでいる間に逃走された!」 「当て逃げされて悔しい!修理代以外に慰謝料はとれないの?」

当て逃げの背景は、かすった程度の衝撃だったため軽い気持ちで逃走してしまうケース、加害者が対物保険に入っていないため費用負担を恐れて逃げてしまうケース、加害者がとっさの出来事で動転して逃げ出すケースなど、さまざまです。

当て逃げされたら、本当に気分が悪いですよね。

この記事では当て逃げされた場合の対処法や、交通事故の当て逃げ犯に対する慰謝料はどうなるのか?など、当て逃げの被害者の立場にたって、解決策をまとめました。

当て逃げとは

当て逃げとは車などと接触する物損事故を起こし、そのまま逃走することです。 歩行者や人が乗っている自転車、バイクとの人身事故を起こして逃走する場合はひき逃げと呼んで区別されます。

物損事故でも警察への報告義務があるため、逃走すれば道路交通法違反(報告義務違反、危険防止措置義務違反、安全運転義務違反)などに該当します。

当て逃げされてしまった直後にとるべき対応

当て逃げの被害にあった際に被害者がとるべき行動は大きく4つです。

警察に通報

まずは警察に通報しましょう。 警察に報告しないと、交通事故証明書を発行してもらえません。 事故証明書がなければ当て逃げされたという証明ができないために保険金がおりない場合があり、修理代が自分持ちになってしまう可能性があります。

当て逃げ犯の情報を集める

相手の車のナンバーをメモしておきましょう。 ナンバーをおぼえる余裕がない場合は車種や車の色や特徴を控えておきましょう。

加害者を特定する手がかりがつかめなかった場合、目撃者がいないかどうか周辺の状況を確認してみましょう。

車にドライブレコーダーを搭載している場合は映像が残っていないか確認します。

駐車場での当て逃げはまず管理者に連絡して犯人特定へ

スーパーやコンビニなどの駐車場で当て逃げされた場合は、まず駐車場の管理者に連絡しましょう。

大型の商業施設などでは駐車場に防犯カメラを設置していることも多いので、管理者に協力してもらい、映像を見せてもらったり警察に提出してもらったりすることで、防犯カメラの映像から加害者を特定することができるケースもあります。

駐車場内に他の人や車両がいる場合には、目撃者を探すことも大切です。

ケガをした場合は病院にいき診断書を取得する

もし乗車中に当て逃げされてケガをした場合には、必ず病院に行って診断書を書いてもらうことが大切です。 物損事故で届け出をしていて後から痛みがでた場合は、なるべく早く診断書を警察に提出して人身事故扱いに切り替えてもらいましょう。

犯人が特定されれば治療費・慰謝料などの損害賠償を請求することができます。

自分の保険会社に連絡する

通常、交通事故の被害にあった際の損害賠償は、加害者が加入する保険会社に対して請求するものです。

しかし、加害者が特定されていない段階で事故後すぐに修理をする場合、自分の車両保険で修理費などを支払うことになります。

保険会社との契約内容によっては、当て逃げが保障対象外の場合もあります。

当て逃げの被害にあったら保険会社に連絡し、どのように修理費の支払いをするか相談してから修理を依頼することをおすすめします。

当て逃げの犯人が見つかったあとの対応

当て逃げの加害者は、被害者に対して車両等の修理費用や治療費等の損害賠償を支払う義務が生じます(保険に加入している場合は保険会社から支払われます)。

犯人が特定されれば、損害賠償を請求していくことになります。

被害者側に過失がない場合、保険会社は示談の代行ができない

当て逃げされた場合、停車中にぶつけられるなど、被害者であるあなたには過失がないことが多いと思います。

被害者に過失がなければ、加害者が見つかった場合でもあなたの加入する保険会社は示談交渉をすることができません。

加害者側に100%過失があって被害者が0%の場合、保険金を支払う義務がない当て逃げの事案では被害者側の保険会社は示談交渉を代行する法的権限がないからです。

被害者は自分で加害者側を相手に示談交渉をおこなうことになります。 煩雑な示談交渉を自分でおこなうのがむずかしい場合は弁護士に相談することをおすすめします。

ご自身の加入する保険に弁護士費用特約がついていれば自己負担なしで弁護士に依頼することが可能です。

当て逃げ犯に科される罰則

当て逃げは、道路交通法上では「危険防止等処義務違反」として扱われます。 罰則は、「違反点数5点と1年の懲役または10万円以下の罰金」です。

ケガをさせて逃走した「ひき逃げ」の場合には、「救護義務違反」に該当します。 罰則は、「違反点数35点と5年以下の懲役または50万円以下の罰金(死亡事故の場合は、違反点数55点と10年以下の懲役または100万円以下の罰金)」です。

当て逃げの場合、慰謝料はとれる?

結論からいうと、ケガをしていない物損事故の場合、慰謝料を請求することはできません。 物損事故とはいえ、警察を呼んで時間を拘束される手間や、車の修理や代車などの手続きに時間も労力もかかりますよね。 その精神的苦痛に対して慰謝料を請求したくなるのもわかります。

しかし、車や物が損壊しただけの物損事故では、精神的苦痛に対する慰謝料は補償されません。

ケガをした場合の慰謝料について詳しくはこちら

当て逃げの犯人が見つからない場合の修理費や保険はどうなるのか

車両ナンバーや防犯カメラの映像など、有力な手がかりが何もない場合には、当て逃げの犯人が見つかる確率は残念ながらかなり低いです。

当て逃げの損害賠償請求権は、事故の翌日から20年、または犯人がわかってから3年経つと時効となり、消滅します。

実際には、事故発生から1ヶ月以上が経過しても何も手がかりがない場合には、犯人が見つかる可能性は低いでしょう。

犯人が特定できない場合、修理費用は原則として自己負担せざるを得なくなります。

被害者自身が任意の自動車保険に加入している場合には、自分の保険会社から保険金の支払いを受けることは可能です。

ただし、自分自身の保険を使った場合、保険料が値上がりしてしまうことが考えられます。

修理費用の見積もりを取ってどの程度の費用がかかるのかを確認し、保険会社に保険を使った場合に保険料がどの程度上がるのかを教えてもらい、両者を比較して修理費用を自己負担するほうがいいのか、保険を使うのがいいのか、どちらが得策かを判断しましょう。

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