ひき逃げされた場合の慰謝料の相場と解決方法・知るべきポイント

ひき逃げされた場合の慰謝料の相場と解決方法・知るべきポイント

「子どもがひき逃げにあってしまった!…このまま犯人が見つからなかったら治療費や慰謝料などはどうなるんだろう」
「ひき逃げにあった。加害者は捕まって、そのあと保険会社から慰謝料の提示額が届いたけど、納得いかない」

ひき逃げは、道路交通法で定められている救護義務と警察への報告義務、危険防止の措置をおこなわずに、事故現場から立ち去る犯罪行為です。

この記事では、ひき逃げ事件にあってしまった際にどうしたらいいか、ひき逃げの慰謝料はどうなるのか?示談になった場合の慰謝料相場などを解説します。

悪質なひき逃げ被害にあわれた方のお役に立てれば幸いです。

ひき逃げにあってしまったらどうしたらいい?

ひき逃げにあってしまったら、どうしたらいいのかわからなくて不安になりますよね。
ひき逃げされた場合の対応について、ひとつずつ説明します。

加害車両の車種や特徴、ナンバーを確認する

ひき逃げにあってしまったときは気が動転してしまうと思いますが、できる限り相手の車両のナンバー、車種や色、特徴などをメモするなどして記録しておきましょう。
逃げられてしまった場合でも、ナンバーを覚えていれば加害者を特定できます。

また、事故後の2次被害を防ぐために、車の少ない場所に移動しましょう。

すぐに警察を呼ぶ

ひき逃げの被害にあった場合は、すぐに警察を呼び、届け出を出しましょう。

警察に届けを出さないと、交通事故証明書が発行されません。
交通事故証明書はのちのち保険金の申請などをおこなう際に必要なものです。

病院に行き診察を受ける

事故直後は興奮していて痛みに気がつかなかったけれど、あとから痛みが出るというケースもあります。

また、これくらいの痛みならと自分で判断してしまって病院に行かないことも危険です。
少しでも体に痛みや違和感がある場合には、早く病院に行って医師の診断を受けましょう。

事故が発生してから何日も過ぎて初めて受診したとすると、受診した症状と事故との因果関係が分からなくなってしまい、加害者に損害賠償請求できなくなってしまうかもしれません。

本来、交通事故などの第三者行為によりケガをしたときの治療費は加害者が負担すべきですが、健康保険組合に申請する事によって健康保険組合に立て替えてもらい、当面3割負担とすることができます。

目撃者など証拠を探す

被害者が重傷を負ったり、死亡事故など、被害状況が大きい事故ほど警察が捜査に本腰を入れて取り組む傾向があるので検挙率は高くなります。

軽傷事故では証拠が少なく、捜査が難しいという側面はありますが、ドライブレコーダーや防犯カメラ・ビデオの設置が増えてきていることもあります。

加害者の情報がわからない場合でも、目撃者がいるかもしれません。
ひき逃げにあった場合は周囲に目撃者がいないか、確認しておきましょう。

ひき逃げの慰謝料:加害者が捕まった場合

交通事故の被害者がケガをした場合、加害者に対して入院費、治療費など治療にかかったお金、仕事を休まなければならなかった場合の休業損害、入通院によって負った精神的苦痛に対する慰謝料などの損害賠償を請求することができます。

ひき逃げの場合であっても、原則として加害者または加害者側の保険会社に対して損害賠償請求します。

ひき逃げの場合、慰謝料が増額するケースが多い

ひき逃げは、慰謝料増額の事由となります。
ひき逃げの場合と、そうでない交通事故の場合、増額割合は約1.1倍~約1.3倍程度、多いものだと、約1.5倍に増額されるケースもあります。

個別の事情によって異なるのでどのくらい増額されるのか一概にはいえませんが、ひき逃げ事故の場合、一般的な交通事故よりも慰謝料が増額される傾向にあります。

交通事故の慰謝料の相場には3つの基準がある

交通事故の慰謝料にも相場があることをご存知でしょうか?
交通事故の慰謝料には3つの算定基準があります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判基準(弁護士基準)

1の自賠責基準は、車やバイクを運転する人なら必ず加入しなければならない自賠責保険の基準で、最低限の補償となります。
内容も人身事故の場合に限られ、傷害の場合は最高120万円まで、後遺障害の場合は等級によって75万~4,000万円まで、死亡の場合には最高3,000万円までと上限が定められています。

2の任意保険基準は各保険会社が独自に定めている基準です。
任意保険は自賠責保険でまかないきれない賠償金額を補てんする役割で加入するものという認識があると思いますが、保険会社も営利企業です。

なるべく保険金を少なくするために、このあと説明する裁判基準よりも少なく見積もられることが多いのが現状です。

3の裁判基準は、過去の交通事故の裁判の判例をもとにした基準です。
弁護士が示談交渉をする際に基準とするので弁護士基準とも呼ばれています。
裁判基準で算定された慰謝料が最も適正額に近く、一番高額となります。

以上のように最も適切な金額の慰謝料を受け取るには、弁護士に依頼し、裁判基準で交渉することが必要です。
弁護士に依頼することで相手方の保険会社との面倒な示談交渉をすべて任せられるので、ケガの治療に専念できます。

交通事故の慰謝料相場や増額の方法について詳しくはこちら

ひき逃げの慰謝料:加害者が見つからない場合

加害者が逃げてしまって、見つからない場合はどうしたらいいのでしょうか?
泣き寝入りしかないのかと思いがちですが、もし加害者が見つからなくても、国からの保障が受けられます。
これは「政府保障事業制度」と呼ばれています。

ひき逃げ相手が不明な場合は政府保障事業制度に損害賠償を請求する

ひき逃げ事件で加害者が判明しない場合や、加害者が自賠責保険に入っていなかった場合は、「自動車損害賠償保障法」によって保険金を被害者が独自で請求できる「政府の自動車保障事業制度」があります。

保障される損害の範囲と限度額は自賠責保険の基準と同じで、傷害の場合は最高120万円まで、後遺障害の場合は、等級によって75万~4,000万円まで、死亡の場合には最高3,000万円までです。

自動車保障事業制度は過失相殺が適用されるなど、自賠責保険とは異なる点があります。
自賠責保険の場合、被害者に重過失がある場合のみ、5割、3割、2割の減額にとどめそれ以外の過失相殺はしませんが、政府保証事業では、普通の過失の場合でも過失相殺を考慮します。

また、自賠責保険金の請求よりも事実関係の調査に時間がかかり、保証金の支払請求をしてから実際に支払われるまでにかなりの時間がかかります。

政府保障事業は、被害者を救済する方法がない場合に適用されるので、自賠責保険とは違い、労災保険や健康保険など各種社会保険の給付を先に受け、その不足分のみを保証事業でまかなうものです。

自動車保障事業制度をうけることができるのは、下記のような条件があります。

政府の自動車保障事業制度を受けられる要件

  • 自動車にひき逃げされ、その車の保有者が明らかでない場合
  • 自賠責保険に入っていない車との交通事故によって死傷した場合
  • 運搬に使われる車や、工場内の移動のみに使われる車との交通事故によって死傷した場合
  • 盗難、無断運転など、保有者に全く責任がない自動車との交通事故によって死傷した場合

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