交通事故で仕事を休んだ「休業損害」の計算式と適正額を請求する方法

交通事故で仕事を休んだ「休業損害」の計算式と適正額を請求する方法

「交通事故で入院して、仕事を休まなくてはならなくなってしまった…」
「個人経営をしているんだけど交通事故のケガでお店を休業しなくてはならなくなった…」
「治療費もかかるし、今後の生活費をどうしたらいいのか不安」

交通事故の被害にあってしまったら、仕事ができず収入が減ってしまうという経済的な不安がありますよね。

交通事故の被害者は加害者側に対して「休業損害」を請求することができます。
休業損害はどのように計算するのでしょうか?
また、適正な金額の休業損害をもらうためにはどうしたらいいのでしょうか?

この記事では休業損害の計算方法と、適切な金額の休業損害を受け取る方法について詳しくお伝えします。

1.休業損害とは

休業損害とは、交通事故でケガを負ってしまい、仕事を休まなくてはならなくなってしまった被害者が、本来なら仕事で得られていた収入が減ったことに対して、加害者に損害賠償として請求できるお金のことです。

ちなみに交通事故の損害賠償にはおおきく分けて2種類あります。
交通事故の損害賠償請求における損害は、まず「財産的損害」と「精神的損害」に分けられます。

  • 財産的損害:お金の面でのさまざまな不利益
  • 精神的損害:精神的苦痛に対する損害。「慰謝料」はこれにあたる

さらに財産的損害は「積極損害」と「消極損害」に分かれます。

  • 積極傷害:入院・治療費や修理代など事故による支出を請求するもの
  • 消極損害:交通事故にあわなければ得られていたはずの利益を請求するもの

休業損害は財産的損害のなかの消極損害のひとつに該当します。

交通事故の損害賠償のすべてを知りたい方はこちら

1-1.専業主婦や無職の人は休業損害をもらえないのか

交通事故にあう前からもともと収入のない方や、事故にあっても収入や利益の減らない人は、休業損害はもらえません。

  • 学生
  • 年金受給者
  • 生活保護受給者
  • 不動産オーナー

の方などは休業損害を受け取ることはできません。

ただし、主婦(家事従事者)の方が交通事故にあって家事ができなくなった場合は、休業損害をもらうことができます。
家事労働は、社会において金銭的に評価できるものと考えられているからです。

また、事故当時は無職だったり学生だった場合でも、内定先が決まっているなど、事故がなければ収入が得られたはずの方は、休業損害が認められる可能性があります。

2.休業損害の計算方法

休業損害を請求する場合の計算方法は、自賠責保険と任意保険の場合で計算方法が違います。
さらに、弁護士に依頼した場合では裁判基準で算出するので増額できる可能性があります。

では、それぞれ詳しく解説していきますね。

2-1.自賠責基準での休業損害の計算方法

自賠責保険に請求した場合、休業損害は原則として以下の計算式で算出されます。

自賠責基準での休業損害=1日あたり5,700円×休業日数

ただし、休業損害証明書などの資料によって1日あたり5,700円を超えることが明らかな場合は、1日あたり19,000円を限度として実際の損害額が認められます。

1日あたり5,700円という金額は、被害者の職業に左右されません。
自賠責保険では、サラリーマンでも、会社を経営していても、主婦でも休業損害は原則として「5,700円×休業日数」で計算されてしまいます。

なお、休業日数は、交通事故が原因で実際に休業した日数のことをいい、有給休暇を使った場合も含まれます。

2-2. 任意保険基準での休業損害

任意保険基準の休業損害の計算方法は、各保険会社によって異なりますが、計算方法は明らかにされていません。

実際はほとんど自賠責基準と同じような金額が提示されることが多いため、自賠責基準と任意保険基準はほぼ同じか、任意保険基準の方が少し高いくらいと考えていいでしょう。

2-3.裁判基準(弁護士基準)での休業損害の計算方法

弁護士が交渉のもとにする裁判基準では、一般的に以下の計算方法で休業損害を算出します。

裁判基準(弁護士基準)での休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入とは、交通事故にあう前の3ヶ月分の給与の合計を90で割ったものです。

被害者にとっては最も適正に近い金額になりますが、給与明細書や源泉徴収票の提出が必要です。

職業ごとの1日あたりの収入額の算定方法

1日あたりの収入額は、被害者の職業(雇用形態)ごとに認定方法が定められています。
以下の例は一般的な収入額の算定方法です。

給与所得者(サラリーマン)

損害の対象となるものは給与のほかに、賞与、皆勤手当など各種手当も含みます。

一般的には、事故にあう前3ヶ月間の収入を合計し、その金額を90で割った金額が1日あたりの収入額です。

会社役員

会社役員の報酬には、実際の労働に対して受け取る部分と、企業経営者として受け取る利益の配当部分があります。

実際の労働に対する報酬の減額は休業損害として認められますが、会社の利益の配当部分は休業により失われることがないので、算定の基礎収入から除外されます。

事業所得者

個人事業主の場合、1日あたりの収入額は、事故にあった前年の確定申告所得額によって認定されます。

年度によって変動が大きい場合は、事故にあう以前の数年分の平均額を採用するなど、妥当な金額が認定されます。

家事従事者(主婦・主夫)

家事従事者とは、家族のために家事や育児などの家事労働をしている人です。

家事労働による現金収入はなくても、交通事故のケガが原因で家事ができなかった場合、親戚に手伝ってもらったり家事代行サービスやベビーシッターを雇ったりしなければなりませんよね。

専業主婦(主夫)でも、家事ができなかった期間について休業損害を請求することができます。

家事従事者の1日あたりの収入額は、賃金センサス(厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめたもの)の女性労働者全年齢平均賃金を365で割ることで算出されます。

パートタイマーの場合は、実収入部分を女性平均賃金額に加算せず、平均賃金額を基礎収入とします。
ただし、金銭収入が平均賃金額以上の場合は、給与所得者と同じ損害額の算定をします。

学生

学生は本来ならば休業損害は発生しませんが、アルバイトをしている人は休業損害が認められます。
また、交通事故によるケガの治療が長引いて就職の時期が遅れた場合は、就職していれば得られたであろう給与額が損害として認められます。

無職

無職の場合は、休業損害は生じません。

ただし、就職が内定していた人が治療期間が長びいて働けなくなった場合などには、休業損害が認められるケースもあります。

以上の例は一般的な収入額の算定方法です。
個別のケースではさまざまな状況や特殊な事情もあると考えられますので、弁護士に相談して損害賠償請求をすることをおすすめします。

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3.適切な額の休業損害を受け取る方法

3-1.勤務先にきちんと休業損害証明書を書いてもらう

サラリーマン(給与所得者)が休業損害を請求するためには、勤務先に休業損害証明書を書いてもらわなくてはなりません。

休業損害証明書には休んだ日付や休業期間中の給与の支払いの有無や金額、さらには事故にあう前の3か月間に支給された給与額などを記載してもらう必要があるのですが、これらを正確に記載してもらわないと、実際にもらえる休業損害が減ってしまうことがあります。
休業損害証明書をきちんと書いてもらうということが大切です。

3-2.実際の収入をもとに計算する

自賠責基準では原則として1日あたり5,700円として休業損害が計算されてしまうので、実際の収入をもとに計算した方が適切な額の休業損害を受け取ることができます。

保険会社まかせにせず、きちんと実際の収入をもとに計算されているかどうか確認しましょう。
加害者側の保険会社は、被害者の無知をいいことに、自分たちにとって都合のわるいことは教えてくれません。

交通事故の示談交渉は、被害者が知らないと損をすることが多いのが実情です。

交通事故の損害賠償請求は、弁護士に依頼することで適切な休業損害を受け取ることができます。
まずは、ご自分の休業損害がどのくらいになるのかを弁護士に相談してください。

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