交通事故で裁判を起こすメリット・デメリットと裁判の流れ

交通事故で裁判を起こすメリット・デメリットと裁判の流れ

交通事故の損害賠償問題で「裁判」にまで進むことは少なく、ほとんどの場合は「示談」で合意するのが一般的です。

しかし、大きな事故で多額の損害賠償金を請求する場合や、後遺障害で賠償金額が高額となる場合、また加害者側に誠意が見られず交渉が進まない場合などにおいて、「裁判」は被害者にとって頼りになる解決方法です。

交通事故で裁判をする場合のメリット・デメリットや、裁判の流れを解説します。
交通事故の被害に遭って裁判を検討している方は参考になさってください。

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1.裁判は、交通事故の損害賠償問題を解決する最終手段

交通事故が起こったとき、当事者同士で損害賠償について取り決めをかわす方法は、まず「示談」、次に「調停」、最後に「裁判」となります。

示談とは、当事者同士、またはそれぞれの保険会社や弁護士などの代理人だけで、損害賠償金の金額や支払い方法について話し合って取り決めをする方法です。

交通事故では示談が最も一般的な解決方法で、交通事故の約90%は示談で損害賠償の合意がなされているといわれています。

交通事故の被害に遭った場合、たいていは加害者側の加入している保険会社との示談交渉になりますが、保険会社が提示する慰謝料などの示談金の額は低めに見積もられていることがほとんどです。

交通事故の示談交渉では、専門知識のない被害者が不利になります。
損害賠償金が正当な額なのかどうかもわからないまま、示談が成立してしまい、損をしてしまうケースが非常に多いんです。

交通事故の被害者が妥当な損害賠償金額を請求するには、弁護士にご相談ください。

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交通事故の示談交渉で被害者が損をするその訳とは

2.示談・調停で解決しない場合は裁判へ

示談がまとまらなかった場合、つまり、加害者側の提示する慰謝料の金額に納得できない場合、裁判所に申し立てて「調停」をおこないます。
調停でも決着がつかなかった場合は、訴訟を起こし「裁判」へ進むことになります。

裁判は、民事上の争いに決着を付ける最終手段です。

3.交通事故の損害賠償問題は民事裁判で争われる

一般的な「裁判」として知られているのは、刑事裁判です。

交通事故においては、すべての事故において刑事裁判が行われるわけではなく、ひき逃げ、飲酒運転、過度なスピード違反、死亡事故など悪質な違反行為を犯した加害者がいる場合に限られます。

交通事故の損害賠償問題は民事裁判で争われます。

4.裁判を起こすメリット

裁判を起こすメリットは大きくわけて3つあります。

  1. 裁判基準による適正な慰謝料、損害賠償金を請求することができる
  2. 裁判をすると遅延損害金も請求することができる
  3. 弁護士費用を加害者に負担させることができる

裁判を起こすと、裁判基準とよばれる算定基準をもとに、適正な金額で損害賠償を請求することができます。

交通事故の慰謝料の相場は3つの算定基準があります。

  • 1.自賠責基準
  • 2.任意保険基準
  • 3.裁判基準(弁護士基準)

裁判基準は、必ず裁判を起こさないと受け取れないというわけではありません。 弁護士が示談交渉する際には裁判基準で交渉します。

示談交渉が決裂した場合(加害者側が受け入れなかった場合)、裁判で争うことになります。
たいていの場合、裁判となると保険会社側も代理人弁護士を立てなければならなくなるので、それなら示談の中で裁判基準の金額を払って解決しましょうとなるケースが多いというわけです。

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弁護士に依頼すると交通事故の慰謝料は増額できる!その訳は

5.裁判を起こすデメリット

5-1.裁判に訴えるには、強い意思と準備が必要

裁判で勝てば示談で得られる損害賠償金よりもかなり多い額、場合によっては数倍の金額を得ることが可能です。

しかし、本人がひとりで訴訟を起こして裁判で争うのは簡単なことではありません。
ひとりで裁判を起こすには必要となる資料をすべて自分で用意しなければならず、専門的な知識も必要になります。

5-2.被告の支払い能力を調査すること

そもそも「裁判」を起こす時にも同じことが言えますが、いくら「裁判」を重ねても加害者(被告)に支払い能力がなければ、強制執行を行っても被害者(原告)は支払いを受けることはできません。

加害者が任意保険に加入していない場合など、預金や給与などの財産調査を行ったうえで、訴訟するかどうかを判断する必要があります。

5-3.民事裁判には費用がかかる

刑事裁判と民事裁判には、費用面の違いもあります。

民事裁判を起こすには、費用が必要だということです。

刑事裁判の場合、被害者が直接「裁判」を起こすわけではありませんので、加害者が起訴されても被害者には費用は掛かりません。

逆に、公判で証人として出廷して証言すれば、交通費と日当が裁判所から支払われます。
一方、民事裁判では、自ら「裁判」を起こすわけですから、弁護士を雇わなくても「裁判」をする費用は負担しなければならないのです。

訴状において、被告に請求する金額に裁判費用を上乗せすれば、勝訴したときに相殺されることになりますが、起訴手続き、「裁判」を進めるにあたって、さまざまな費用が必要となります。

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6.民事裁判の手続きの流れ

民事裁判は、訴えの提起によってスタートします。

訴えを起こした方を原告、訴えられた方が被告と呼ばれ、基本的には被害者が原告、加害者が被告となります。

民事裁判の訴えは誰でもできますので、稀なケースですが、原告と被告が逆になることもあります。

6-1.損害賠償金額で裁判所が違う

民事裁判では、求める訴額(損害賠償の金額)によって、訴えを起こす裁判所が違います。

訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所となります。

訴えを起こすのは、被害者の住所地、加害者の住所地、事故発生場所の住所地、いずれかを管轄する裁判所です。

裁判所の所在地は裁判所ホームページで確認が可能です。

6-2訴額が60万円以下の場合は少額訴訟で

訴額が60万円以下の訴訟は、簡易裁判所において少額訴訟として取り扱われます。

「裁判」の当事者になるべく少ない負担で早期の問題解決を目的とする制度で、原則的には1日の期日で審理を終えるものです。

民事裁判ではラウンドテーブル法廷という、裁判官と原告、被告がひとつのテーブルを囲んで「裁判」を行うことがありますが、少額訴訟ではこの方式がよく用いられるようです。

また少額訴訟では、通常の訴訟とは違い、双方の言い分を聞くのが1回、取り調べができる証拠が制限されるなど、十分に審理を尽くしたとは言えないケースが発生することが考えられます。

また少額訴訟では控訴もできないことから、「裁判」に対して不服がある場合は異議申し立てを行い、認められれば通常の訴訟に移行されます。

7.民事裁判の途中で和解となる場合もある

民事裁判においては、交通事故の当事者双方が原告と被告に分かれ、お互いの言い分を主張し合い、最終的には裁判官が下す判決によって決着を着けますが、訴訟の途中で和解によって解決されるケースが多く見られます。

7-1.強制執行が可能な和解

交通事故の「裁判」を続けていく中で、裁判所が和解を勧めることがあります。

裁判所が和解案を作成しますが、基本的には判決と同じ内容であることが多く、ここで作成される和解調書は、確定判決と同じ効力を持ちます。

「裁判」を起こしているのにこの時点で和解に応じることは難しいと考えるかもしれませんが、手続きが早く済むため、裁判上の和解で決着するケースが多いのが実情です。

7-2.判決に不服がある場合は上訴が可能

民事裁判において、「裁判」によって下された判決には、被告は従わなければいけません。

もし不服がある場合、上級裁判所に控訴、または上告することができます。

上訴とは

控訴と上告を合わせて、上訴といいます。

控訴とは第一審の判決に対する不服申し立て、上告とは第二審に対する不服申し立てを指します。

上訴は再度の訴訟の手続きとなりますが、判決が下されてから一定期間が過ぎてしまうとその判決は確定し、被告は必ず従わなければなりません。

8.交通事故の裁判は当サイトにご相談を

裁判となれば、相手側の保険会社は必ず弁護士をたててくるので、個人でやりあうことはとても困難です。
裁判で争う苦労やストレスなく、正当な額の慰謝料を受け取るためには交通事故に強い弁護士にお任せください。

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