弁護士が教える【交通事故むちうちの慰謝料】いくらまで増額できる?
「交通事故にあってむちうちになってしまった…慰謝料の相場はどのくらい?」
「むちうちは整骨院?整形外科?どちらに通えばいいの?」
むちうちは目立った外傷はありませんが、本人にしかわからない痛みがあるのでつらいですよね。
事故直後や事故当日に症状が出る方もいれば、翌日以降から痛みを感じるケースもあり、適切な治療を続けないと後遺症が残る可能性もあるので注意しなければなりません。
そして気になるむちうちの慰謝料ですが、通院頻度や期間によって請求できる金額が大きく変わります。
後遺症が残っていると認められた場合には、さらに100~800万円以上受け取れることもあります。
この記事では、むちうちの通院頻度や通院方法、慰謝料の相場や増額する方法について詳しく解説します。
Contents
1.むちうちの通院頻度はどのくらいか
むちうちの症状は個人差が大きいので、一概に「これだけ通院すれば完治します」とはいえません。
本当に軽い症状の場合、1、2回病院でマッサージをしてもらったら痛みもなくなり完治する方もいます。
しかし、症状が深刻な場合は、首だけでなく肩や背中・腕まで痛みの範囲が広がる方もいます。
中には頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気や手足の痺れなどの症状が起き、日常生活もままならない方も。
少しでも痛みがあるなら週3日以上しっかり通院して治療することが望ましいです。
通院回数が少ないと「軽症」だと判断されてしまい、早い段階で保険会社から治療費打ち切りの連絡がくることもあります。
保険会社は、「通院回数が多い=症状が重い」と判断するため、症状が少しでも残っている間は必ず継続して受診するようにしましょう。
まだ痛みが残っているうちに治療を打ち切りにしてしまうと、その後の治療費は全て自己負担になってしまいます。
むちうちは他人からは症状がわかりにくいだけに、痛みが少しでも残っている間は、症状をしっかり担当医と相手の保険会社に伝えて、治療を続けるようにしましょう。
2.むちうちは継続して通院することが大切
むちうちになってしまったら、継続して通院することが大切です。
継続して通院をしなければいけない理由は、大きく2つあります。
2-1.受け取れる慰謝料(示談金)の額が大きく変わってしまう
治療がすべて終わったあとに、相手側(加害者側)の保険会社との示談交渉が始まります。
示談の際、受け取れる慰謝料のひとつに「入通院慰謝料」というものがありますが、しっかり継続して治療を続けていないと、適切な金額を受け取れなくなってしまいます。
2-2.後遺症が残ってしまった際に後遺障害等級認定がむずかしい
治療を続けても完治せずに、後遺症が残ってしまった場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、「後遺障害認定」を申請しましょう。
後遺障害が認定されると「後遺障害慰謝料」という高額な補償を受けることができます。
ただし、後遺障害認定を申請するためには継続して通院していることが必須条件となるのです。
現在治療を続けている方は、将来もし後遺症が残ってしまう場合の事も考えて、治療を途中でやめないようにしましょう。
3.むちうちはいつまで通院すればいいのか
将来のことも考えて、むちうちは完治するまで治療をやめてしまってはいけないことはわかりました。
では、むちうちの治療はいつまで通院すればいいでしょうか。
一般的な通院期間はあるのでしょうか。
個人差もあるので一概には言えませんが、むちうちになった場合に何よりも大切なのは、後遺症を残さないように「完治するまで」もしくは「症状固定するまで」しっかり治療を続けることが必要です。
症状固定とは
治療を継続してもそれ以上症状が良くならないという状態のことで、医師が判断して決めるものです。
3-1.むちうちは最後まで治療を続けるべき
むちうちは完治するまで(または医師からこれ以上は良くならないと言われるまで)しっかり通院しましょう。
最後まで治療を続けたほうがいい理由は4つあります。
- 入通院慰謝料を増額することができる
- 後遺障害慰謝料を請求することができる(後遺障害の認定を受けた場合)
- 逸失利益を請求することができる(後遺障害の認定を受けた場合)
- 休業損害を請求することができる(通院のために仕事を休んだ場合)
それぞれひとつずつ説明しますね。
1.入通院慰謝料を増額することができる
入通院慰謝料とは、入院や通院で治療にかかる実費とは別に、ケガをしたことによる精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
入通院慰謝料の金額は通院日数で算出されるので、治療期間が長ければ長いほど多くもらえることになります。
「完治するまで」もしくは担当医師から「これ以上治療を続けても回復の見込みがない」と判断があり、「症状固定」となるまで、根気よく治療を続けることが大切です。
2.後遺障害慰謝料を請求することができる(後遺障害の認定を受けた場合)
後遺障害認定とは、交通事故のケガで後遺症が残った場合、後遺障害であると認定されれば高額の後遺障害慰謝料をもらえる制度です。
後遺障害認定(後遺障害等級認定)されれば、高額の後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
認定される条件に「継続して治療を続けていること」という項目があるため、後遺症がのこった場合のことも考え、辛抱強く最後まで治療を続けましょう。
後遺障害の等級認定に関しては一般的に弁護士に依頼し申請することで認定が通りやすくなります。
交通事故に強い弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。
3.逸失利益を請求することができる(後遺障害の認定を受けた場合)
逸失利益とは、後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害のせいで得ることのできなくなってしまった収入のことです。
むちうちで後遺症がのこってしまって後遺障害と認定された場合、逸失利益も請求することができます。
交通事故に合う前の働きができなくなった場合や、動けなくなってしまった場合に適応されます。
会社員だけでなく主婦や学生、無職者にも適応されるので弁護士にご相談ください。
4.通院のために仕事を休んだ場合、休業損害も請求できる
通院のために仕事を休まなければならず、収入が減ってしまう場合は相手側の保険会社に休業損害を請求することができます。
主婦(主夫)などの家事従事者・無職(休職中・失業中)、また学生でも休業損害は認められます。
休業損害とは
交通事故のケガで入院・通院しなければならず、得ることができなくなってしまった収入のことです。
基本的には1日あたりの収入額×休業日数で算出します。
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4.むちうちは整骨院?整形外科?どちらに通えばいいのか
整形外科と整骨院で迷ったら、整形外科へ通院しましょう。
なぜなら、もし仮に後遺症が残ってしまった場合に、認定に必要な診断書は「医師」しか作成できないからです。
4-1.整形外科と整骨院の違いを知ろう
整骨院は、マッサージなどの施術をおこなうところです。
柔道整復師という資格をもつ人が、筋肉のコリをほぐす施術や、ゆがみを調整する矯正などをおこないます。
一方、整形外科は国家資格である「医師」の資格がある人が治療をおこないます。
医療行為は病院でしかできないのです。
将来的に後遺症が残ってしまった場合、医師に後遺障害の診断書を作成してもらう必要があります。
整形外科であれば、レントゲンやMRI等の検査設備も備えているので、詳しく診断することができるので安心です。
整形外科に通院しながら、併用して整骨院に通うこともできるので、同時に利用することを検討しましょう。
5.むちうちで請求できる損害賠償金の項目
交通事故でむちうちになった場合に請求できる損害賠償金の項目は以下の通りです。
- 治療費
- 入院費や診療費、病院までの通院にかかる交通費など。
※少額でも全て領収書を残しておく。
- 休業損害
- 交通事故によって仕事を休まなければならなかった場合、得ることができるはずだった収入(給与)など。
※主婦(主夫)や学生、無職者にも適応される。
- 逸失利益
- 交通事故で後遺障害が残ってしまい、これまでの働きができず収入が減ってしまった場合に、将来得るはずだった収入の補償のこと。
- 慰謝料:入通院慰謝料
- 入院や通院をしている期間に対して認められる慰謝料。
入院・通院期間が長ければ長いほど多くもらえる。
- 慰謝料:後遺障害慰謝料
- 後遺症を抱えて生活することによる精神的な負担に対する慰謝料。
後遺障害の等級認定が認められれば受け取ることができる。
※保険会社の提示額と弁護士が算定する金額で最も差が出る。
6.むちうちの慰謝料相場~3つの基準
交通事故の慰謝料の算定基準には自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)という3つがあり、むちうちの慰謝料の場合もそれぞれの基準によって額が異なります。
- 自賠責基準:自賠責保険で計算する際の基準
- 任意保険基準:自動車保険会社が示談交渉する際の基準
- 裁判基準(弁護士基準):裁判所の過去の判例をもとに弁護士が示談交渉をする際の基準
6-1.自賠責基準
自賠責基準は、「自賠責保険(強制保険)」によって定められた基準のことです。
自賠責基準は最低限の保証をするものなので金額の上限も決まっています。
自賠責基準が最も低額です。
自賠責保険について詳しくは「交通事故の自賠責保険、いくらもらえる?補償内容と任意保険との違い」をあわせてお読みください。
6-2.任意保険基準
任意保険基準は自動車保険会社が使用する算定基準です。
金額は自賠責基準とあまり変わらないか、少し多いくらいです。
ご自身で保険会社と示談交渉した場合、裁判基準(弁護士基準)の2分の1ほどしか受け取れない場合も少なくありません。
任意保険基準は自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)のあいだの金額と考えてください。
6-3.裁判基準(弁護士基準)
裁判基準は過去の判例に基づいた金額で算出します。
弁護士に示談交渉を依頼した場合、この裁判基準で交渉をおこないます。
最も高額な示談金を受け取れる基準です。
裁判基準の入通院慰謝料(傷害慰謝料)
むちうちはレントゲンでは異常が見つかりにくい損傷です。
検査結果に異常がなくても痛みや痺れがある場合、客観的に証明できないけれど「本人に自覚症状がある場合」のむちうちの入通院慰謝料の裁判基準相場は以下の表を参考にしてください。
例えば、入院1ヶ月で通院を3ヶ月続けた場合、裁判基準による慰謝料は「83万円」が相場です。
むちうちで自覚症状のみの場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)
7.保険会社から治療費打ち切りの連絡がきた時の対応
むちうちの通院期間が長期に及んでくると、保険会社から治療費の打ち切りを言われることがあります。
保険会社は自分たちが支払う保険金を少しでも減らしたいと考えているからです。
保険会社から治療費を打ち切りにされても、まだ痛みがあると伝え、通院は続けたままとりあえず健康保険で⽀払い、後から⽰談⾦として⼀括で⽀払ってもらうという⽅法があります。
ただし、被害者本人が保険会社とこのような交渉をすることはむずかしいので、弁護士に相談することをおすすめします。
また、後遺症が残ってしまった場合はその事実を証明し、後遺障害慰謝料を受け取るという方法もあります。
後遺障害が認められれば、高額の後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
むちうちの場合は自覚症状がほとんどなので後遺障害診断書の書き方にはかなり注意が必要です。
弁護士に依頼することで、後遺障害認定が認められる確率はかなり上がります。
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