交通事故の慰謝料は弁護士基準だとなぜ増える?どのくらい増えるのか
交通事故の慰謝料の計算方法には「弁護士基準」といわれるものがあることをご存知でしょうか?
交通事故の慰謝料は弁護士基準だと大幅に増える可能性が高いんです。
なぜ、弁護士基準だと慰謝料が増えるんでしょうか?
この記事では、
弁護士基準って一体なに?
弁護士基準の慰謝料はどういう計算方法なの?
弁護士基準で慰謝料を交渉するにはどうしたらいいの?
といった疑問にお答えします。
交通事故の被害にあわれた方は、正しい知識を身につけて、正当な額の慰謝料請求に臨んでください。
弁護士基準とは何か
そもそも弁護士基準とはなんでしょうか?
交通事故が発生した場合、慰謝料などの損害賠償額を計算する必要がありますが、公平かつ迅速に事故の賠償問題を解決するため、損害賠償の基準が定められています。
弁護士基準とは、損害賠償額を算出する際に用いる基準の一つであり、弁護士基準を含め、自賠責基準、任意保険基準と3つの基準が存在します。
「自賠責基準」は最低限の金額
自賠責基準とは、加入が義務づけられている自賠責保険から支払われる保険金額を計算する際に用いる基準のことです。
自賠責保険は、被害者の損害を最低限度補償するための保険であることから、自賠責基準での賠償額は低額となります。
弁護士基準には限度額はありませんが、自賠責基準には120万円という限度額があります。
「任意保険基準」は保険会社独自の基準
任意保険基準とは、各保険会社が慰謝料などの損害賠償を提示する際に用いる基準のことです。任意保険基準は、保険会社ごとに異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。
任意保険は自賠責保険で補えない損害賠償額を補填するものという位置づけですが、保険会社も営利企業なので、自社の売り上げを上げるためになるべく多くの賠償金を払いたくないというのが本音です。
そこで、たいていの場合は安く見積もって提示してきます。
被害者にまったく知識がなかった場合、損をすることになってしまうんです。
「弁護士基準」が最も高額
弁護士基準とは、弁護士が慰謝料などの損害賠償を交渉する際に用いる基準です。
過去の裁判の判例をもとに、「被害者がこれくらいはもらわないと報われない」という金額を算出するので、本来あるべき正当な賠償額といってもいいでしょう。
弁護士基準の慰謝料は過去の判例の集積であり、3つの基準の中で最も高額となります。
裁判基準=弁護士基準
弁護士基準は、過去の裁判の判例をもとにしているため、裁判基準とも呼ばれています。
交通事故の慰謝料の相場基準や増額のポイントについて詳しくは
交通事故の慰謝料の弁護士基準は毎年公開される赤い本をもとにしている
交通事故の慰謝料などの弁護士基準は、弁護士が編集委員となり毎年改訂版が発行されている「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍で公開されています。
この本は表紙が赤いことから、通称「赤い本」と呼ばれています。
赤い本に記載されている弁護士基準の慰謝料は、編集委員が過去の判例を調査・分析した上でまとめられたものです。
弁護士基準よりも自賠責基準のほうが有利になるケースもある
弁護士基準は最も高い基準ですが、自賠責基準の方が弁護士基準よりも有利になるケースがあります。
交通事故には過失割合といって、どちらにどれだけ事故発生の責任があるかが問われますが、被害者に過失が認められる場合、弁護士基準だと、過失分が引かれてしまうことになります。
これを過失相殺といいます。
いっぽう、自賠責基準では過失が7割未満の場合には過失相殺をしないことになっています。
この過失相殺の取り扱いにより、被害者の過失割合が大きい場合には弁護士基準よりも自賠責基準の方が慰謝料を多く受け取れるケースがあります。
交通事故の慰謝料「弁護士基準」の具体的な金額
具体的な弁護士基準の計算方法や、ほかの基準よりどのくらい多いのかについて見ていきましょう。
交通事故で入通院したことに対する慰謝料
まず、弁護士基準の入通院慰謝料は、自賠責基準のように日額ではなく、入通院期間を基礎に金額が定められています。
ただし、通院が長期にわたる場合には実通院日数の3〜3.5倍を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。
自賠責基準
- 日額4,200円×入院日数+実通院日数×2
- 日額4,200円×総治療期間
のいずれか少ないほう
弁護士基準
- 原則:入通院期間
- 例外:実通院日数の3.5倍
弁護士基準の入通院慰謝料は赤本に掲載されている以下の表をもとにしています。
たとえば入院を3ヶ月、通院を6ヶ月した場合には、211万円の入通院慰謝料が支払われることになります。
表:弁護士基準による入通院慰謝料(単位:万円)
表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料(単位:万円)
後遺障害の慰謝料の弁護士基準
治療を続けてもケガが完治せず、痛みや痺れなどの後遺症が残ってしまった場合、後遺障害申請というものをおこない、第三者機関によって後遺障害が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害には1級から14級までの等級があり、等級によって慰謝料の金額が決まります。
後遺障害の慰謝料の弁護士基準は以下の表を参考にしてください。 任意保険基準は公表されていないので推定ではありますが、2倍から3倍近く差があることがわかります。
任意保険基準(推定)と弁護士基準による後遺障害慰謝料の比較表
死亡事故の慰謝料の弁護士基準
交通事故の被害者が亡くなってしまった場合、死亡慰謝料が受け取れます。 これも自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の中で弁護士基準が一番高額となります。
自賠責基準の死亡慰謝料は定額の350万なのに対し、弁護士基準では被害者の立場により金額が変わります。
任意保険基準(推定)と弁護士基準の死亡慰謝料の比較は以下の表を参考になさってください。
任意保険基準(推定)と弁護士基準による死亡慰謝料の比較表
弁護士基準で慰謝料請求、示談交渉するには
交通事故の慰謝料を正当な額で請求したいなら、弁護士基準で計算し、交渉することです。
ただし、被害者本人が弁護士基準の慰謝料を計算して請求しても、相手方の保険会社は支払いに応じてはくれません。
弁護士基準で交渉するとなると相手を説得させられる理由と根拠が必要ですが、交通事故の専門知識や法律の知識がない素人にはむずかしいですし、これが当社の精一杯の金額ですといわれてしまえば、強制的に払わせることはできません。
弁護士基準で慰謝料を示談するなら弁護士に依頼するのが一番手っ取り早い方法です。
弁護士が被害者の代理人となり、法的根拠をもって交渉する場合、示談が成立しなければ裁判を起こすことになります。
裁判となると、過去の判例を基に作成された弁護士基準の金額で判決が出ることになるでしょう。
そうなると、いずれにしても弁護士基準で支払わなければならなくなるため、保険会社は弁護士が代理人として示談交渉した時点で、裁判をしなくても弁護士基準を基にした示談に応じるのです。
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