交通事故で後遺症がのこったら…後遺障害の等級認定を正しく獲得する方法

交通事故で後遺症がのこったら…後遺障害の等級認定を正しく獲得する方法

「交通事故に遭ったときのケガが治らず後遺症が残るかもしれない・・・」
「今まで通り働けなくなったらどうしよう。お金が心配・・・」

交通事故の被害にあって大きなケガをした方は、ケガが完全に治るかどうか後遺症が心配ですし、今後の生活など経済的なことも不安ですよね。

もし後遺症がのこってしまった場合、後遺障害認定を受けることで後遺障害慰謝料を加害者に請求することができます。

後遺障害は1級から14級までの等級があり、等級によって、もらえる慰謝料の金額に差が出ます。

ここでは、後遺障害慰謝料の請求額に大きく影響する後遺障害の等級認定について、申請の方法を解説します。

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1.後遺症の慰謝料を請求するためには、後遺障害の認定が必要

事故の際に指を失ってしまった、聴力や視力が大幅に低下してしまった、などの場合は後遺障害の等級認定を受け、慰謝料を多く受け取ることができます。
具体的には「後遺障害慰謝料」というものを受け取ることができます。

ここで重要なのは「後遺症」と「後遺障害」の違いをしっかり知っておくことです。

1-1.後遺症と後遺障害のちがい

後遺症は、治療を続けても完治せずに、将来的に回復が見込めない症状のことを指します。
その症状には、身体的なものや、精神的なものが含まれます。

そして、その後遺症のうち、以下の3つの条件を満たしたものを「後遺障害」と呼びます。

  1. 事故が原因であると医学的に証明できること
  2. その後遺症が原因で、働くことが困難になったこと
  3. すべての人が加入している「自賠責保険」の「後遺障害等級」に該当していること

後遺障害の慰謝料を受け取るには、上記の条件を満たす必要があると知っておいてください。

後遺症と後遺障害の違い

後遺障害が認められるためには、交通事故との因果関係があり、回復困難と見込まれる精神的または身体的な障害で、その存在が医学的に認められ労働能力の損失を伴うものと規定されています。

後遺障害に対する損害賠償請求をおこなうためには、以上のことを証明する後遺障害診断書を医師に作成してもらい、等級認定と呼ばれる認定基準を得るための申請をおこない、認定してもらう必要があります。

後遺障害には等級があり、1級に近づけば近づくほど、障害は重くなるため、慰謝料も上がります。
そのため、後遺症が残ってしまったら、正しい後遺障害の等級認定を受けることが大切なポイントとなります。

後遺障害認定を受けて正当な損害賠償額を請求しましょう

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2.後遺障害等級認定の申請方法

2-1.症状固定・後遺障害診断書作成

まず前提として、交通事故によるケガの治療を継続していなければなりません。

病院に通い続けることは大変ですが、治療を止めるとその時点で治癒したものと見なされ、後遺障害の認定を受けることはとてもむずかしくなります。
なんらかの症状が残っているのであれば、医師と相談しながら必ず通院を続けるようにしましょう。

途中で保険会社が通院費や治療費の打ち切りを通知してくることがありますが、医師から症状固定(これ以上治療を続けても回復の見込みがないこと)を言い渡されるまで通院を続けることが大切です。

症状固定とは

症状固定とは、それ以上治療を続けても症状の改善が望めなくなった段階を指します。
症状固定は医師が診断するもので、保険会社が判断するものではありません。

保険会社から症状固定を求める連絡があったり書類が送られてきたりすることもありますが、医師としっかりと信頼関係を作り、適切な時期に症状固定をしてもらうようにしましょう。

症状固定の時期の目安は一般的に交通事故が発生してから半年程度といわれていますが、症状はケガの程度や人によってさまざまなので、決して慌てる必要はありません。

後遺障害診断書は等級認定において非常に重要

後遺障害等級認定の手続きは、後遺障害診断書の提出などすべて書面のみでおこなわれます。
後遺障害診断書は、医師が作成する通常の診断書とは違う書式で、保険会社から用紙を入手します。

後遺障害診断書を作成できるのは医師のみで、整骨院・接骨院で施術をおこなう柔道整復師は書けませんので、必ず整形外科など医師のいる科を受診していることが必要です。
また、複数の科を受診していた場合は、それぞれ複数の後遺障害診断書を作成してもらいます。

2-2.申請方法には事前認定と被害者請求の2つの方法がある

後遺障害等級認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの申請方法があります。
いずれも加害者が加入する自賠責保険会社に認定請求をおこないますが、加害者側が申請するのか、被害者側が申請するのかで、申請方法やメリット・デメリットに大きな違いがあります。

事前認定と被害者認定のメリットとデメリットについて簡単にまとめてみますね。

事前認定・・・加害者側(の保険会社)が手続きをおこなう

メリット

手続きがラク

デメリット

被害者側の希望通りの結果になるとは限らない

被害者認定・・・被害者側が手続きをおこなう

メリット

結果に対する満足度が高い

デメリット

被害者側が自分で書類を揃えて提出しなければならないので手間と時間がかかる
が、弁護士に依頼することで解消

おおまかにメリット・デメリットをお伝えしましたが、事前認定と被害者認定について、それぞれもう少し詳しく解説しますね。

加害者側が申請をおこなう「事前認定」とは

後遺障害等級認定における事前認定は、自動車損害賠償保障法の第十五条(保険金の請求)が適用されるものです。

被害者に対する損害賠償金の支払い分を保険会社に請求できるというものです。
この場合、どの程度の損害賠償金が自賠責保険から支払われるのか、保険会社は事前に知っておく必要が生じるので、症状固定前に後遺障害認定を事前に申請する手続きをおこないます。

これが事前申請による後遺障害の等級認定申請で、加害者側が手続きをおこなうことから加害者請求とも呼ばれます。

「事前認定」なら被害者側の手続きは楽だがデメリットもある

事前認定においては保険会社がすべての申請手続きをおこないます。

被害者は、医師が作成した後遺障害診断書などの必要書類を保険会社に送付するだけです。
交通事故による負傷で動くことがむずかしい、あるいは日常生活にも不都合が生じている状態で、損害賠償金請求の手続きをすべて保険会社が代行してくれるというのは、メリットのある方法です。

しかし、事前認定では、加害者を通じて保険会社に手続きを丸投げすることになるので、注意が必要です。

事前認定は、加害者が加入する任意保険会社が、自賠責保険と任意保険による損害賠償金を一括で支払う、一括払いという制度を利用するものです。
そのため、早期に等級認定をおこない、支払金額を確定させるものです。

また、一括払いによる損害賠償金の支払いは、示談成立が条件となっていることにも注意が必要です。
認定された等級が満足いかなかった場合、示談を成立させたくないと考えると、損害賠償金は支払われません。

被害者が自ら手続きをおこなう「被害者請求」とは

被害者請求は、自動車損害賠償保障法に規定されている公正な手続きです。

交通事故証明書などで加害者が加入している自賠責保険の会社を調べ、そこに直接請求をおこなうことができるというものです。

医師による後遺障害診断書などを準備するところまでは「事前認定」と同じですが、そこから先、必要な書類を揃え、提出するところまですべて被害者本人がおこないます。

被害者請求に必要な書類と申請方法

後遺障害等級認定請求書を、加害者が加入する自賠責保険会社に請求して入手します。
加えて、交通事故証明書、支払い請求書兼支払い指図書、事故状況説明図、印鑑証明書、診断書と診療報酬明細書、後遺障害診断書などを準備します。

休業損害が発生している場合は源泉徴収票、主婦(主夫)の場合は住民票など、状況によってさまざまな書類を添え、加害者側の自賠責保険会社に提出します。
提出した書類は、損害保険料算出機構に送られ、等級認定の調査手続きがおこなわれます。

2-3.被害者請求の手続きは専門家に相談

被害者請求のメリットは、後遺障害の等級認定申請という重要な事柄を保険会社任せにせず、自らおこなうことで結果に対する納得度が高くなることです。

しかし、被害者請求は書類を自分で精査して揃えて提出しなければならないので手間と時間がかかります。
せっかく手間をかけて被害者請求をするのですから、書類の不備はないようにしたいですよね。
後遺障害等級認定の審査は書類のみでおこなわれますから、書類不備のために望んだ等級が得られない可能性もあるのです。

弁護士に相談し、きちんと必要書類を確認してから送ることをおすすめします。
信頼できる弁護士に手続きを代行してもらうことで、確度がいっそう高まる可能性があります。

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3.後遺障害の慰謝料は弁護士に依頼することで増額する可能性が高い

交通事故の慰謝料は弁護士に依頼することで増額するケースが非常に多いですが、後遺障害慰謝料も例外ではありません。

詳しくは「交通事故の被害者が知らないと損する慰謝料相場と増額する5つの方法」で説明していますが、弁護士であれば、交通事故の慰謝料基準のなかでもっとも高い「裁判基準」で交渉できるからです。

保険会社まかせにしていると正当な額の後遺障害慰謝料は受け取れません。
交通事故で後遺障害がのこってしまったうえ、本来請求できるはずの慰謝料がもらえないのは悔しいですよね。

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交通事故の悩みを弁護士に依頼するメリット・デメリットについて詳しくは

4.後遺障害認定の等級とは

後遺障害が認定されると、その等級に応じた逸失利益と慰謝料が支払われます。
逸失利益とは、後遺障害による労働能力の損失により、将来発生するとみられる収入減を指します。

被害者の事故前の収入と、認定された各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失表を用い、喪失期間を加味して算出されます。

慰謝料は交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償で、各等級に規定されている金額が支払われます。

後遺障害等級

  • 後遺障害等級1級
  • 後遺障害等級2級
  • 後遺障害等級3級
  • 後遺障害等級4級
  • 後遺障害等級5級
  • 後遺障害等級6級
  • 後遺障害等級7級
  • 後遺障害等級8級
  • 後遺障害等級9級
  • 後遺障害等級10級
  • 後遺障害等級11級
  • 後遺障害等級12級
  • 後遺障害等級13級
  • 後遺障害等級14級

ケガの部位別後遺障害等級表

  • お腹(臓器)
  • 背中(脊柱・体幹骨)
  • 精神障害・神経障害
  • むち打ち(首、腰)

等級に納得がいかない認定されない場合は

等級認定に納得がいかない場合は、自賠責保険会社に異議申し立てをおこなうことができます。
しかし、認定は書面でおこなわれるので、新たな医学的証拠を示す書類などがなければ、認定等級が変わることはありません。

5.後遺障害等級認定は交通事故に強い当サイトにご相談を

認定された等級に納得がいかない場合や、後遺障害に認定されない場合には裁判を起こす方法もありますが、交通事故にあって後遺障害が残りそうな大ケガをしてしまった場合は、早期に弁護士に相談しておくことをおすすめします。
治療の段階から、示談交渉や損害賠償請求に対する的確なアドバイスを受けることが可能です。

交通事故の被害にあった方は、以下のような問題でお悩みではないでしょうか。

  • 保険会社から治療費の打ち切りを迫られている
  • 保険会社から提示された慰謝料が適正な金額かわからない
  • 保険会社との示談交渉が面倒、保険会社にどう対応すべきか困っている
  • 過失割合に納得がいかない
  • 適正な後遺障害等級認定のため後遺障害の申請をサポートしてほしい

ひとつでも当てはまる方、また、上記以外のことでも交通事故にあって悩んでいる方は、当サイトにご相談ください。
交通事故に関する深い専門知識をもつ弁護士が、今後の方向性についてベストなアドバイスをさせていただきます。

弁護士に示談交渉を任せることで保険会社との面倒なやり取りや書類の準備などの負担がなくなり、安心して治療に専念できます。

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