自転車と四輪車(信号機の設置されていない交差点での事故)185
自動二輪車対四輪車の事故

| 場所 | 信号機のない交差点 |
|---|---|
| 環境 | 同一道路における右折車と直進車の事故で、対向方向から進入した場合 |
| 車の状況 | 直進 |
| 自転車の状況 | 右折 |
| 備考 | 自転車は法によれば、一旦交差点を渡りP点で方向転換して再度交差点を横断することになっている。しかしながら、信号機の設置されていない小さな交差点ではこのような通行方法をとる自転車は必ず進入の多くない。 従って、本過失相殺率はそのような右折方法を取らなかった場合を前提としている。法規通りの右折方法をとった場合でも直進車の妨害の危険性はあまり変わらないので、原則として相殺率を基準として良いだろう。ただし、この場合は出会頭事故の色彩と有するので、直進側が優先的通行権を有さない場合は、右折自転車に有利に取り扱うことになろう。 |
| 車 | 自転車 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信号 | 過失割合 | 信号 | 過失割合 | 備考 |
| — | 60 | — | 40 | |
※上記は加算要素・減算要素を含まない基本過失割合の数字です。
- 過失割合の加算や減算のポイントとなる「修正要素」について詳しくは「過失割合の基準と過失割合を下げる方法 3:過失割合の決定方法」をあわせてお読みください。
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