交通事故で慰謝料以外に請求できる逸失利益とは

交通事故で慰謝料以外に請求できる逸失利益とは

「交通事故で大ケガをしてしまい、後遺症がのこってしまった・・・」
「以前のように働くことがむずかしく、収入が減ってしまうので困っている」

交通事故の被害に遭ってこのようにお悩みのかたは、少しでもお金の不安を解消したいですよね。
当サイトでは交通事故の慰謝料を多くもらうにはポイントがあることをご紹介していますが、後遺障害が残ってしまったかたには慰謝料以外にも「逸失利益」を請求できる可能性があります。

この記事では交通事故の逸失利益とはいったい何か?正当な額の逸失利益を受け取るにはどうしたらいいのか解説しますので参考にしてください。

交通事故の逸失利益とは

逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故で後遺症が残ってしまった場合に、後遺症のせいで減った収入のことです。
交通事故に遭わなければ本来得られたであろう将来の収入を損害賠償として請求できます。

逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益があります。
死亡事故に遭い、収入が得られなくなった場合は相続人が受け取ることができます。

交通事故で後遺障害が認められた、あるいは家族が死亡した被害者は、加害者の加入する保険会社に対して「逸失利益」を請求できます。

逸失利益の計算方法

逸失利益は以下の計算式で計算できます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間によるライプニッツ係数=逸失利益

むずかしい言葉がでてきましたのでひとつずつ簡単に説明します。

基礎収入

事故時の収入です。
基本となる基礎収入は職業によって算定のしかたが変わります。

  • 会社員など給与所得者→事故前の実収入
  • 自営業者など個人事業主→確定申告額
  • 会社役員→労働部分
  • 主婦など家事従事者→賃金センサス
  • 無職者→働く可能性があれば賃金センサス
  • 学生→賃金センサス

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、ケガをしてどのぐらい働けなくなったかをパーセントで表したものです。
交通事故では、労災の基準を参考に、被害者の後遺障害の程度や年齢などの事情を考慮して決められます。

労働能力喪失率は後遺障害等級によって決められています。

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、症状固定時から一般に働けるとされている67歳までの年数のことです。

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上はよくならない状態を指します。
症状固定時は、一般的に後遺障害診断書の日付となることが多いです。

後遺障害診断書の日付当時の年齢を67歳から引けば、簡単に労働能力喪失期間が計算できます。
ただし、未成年や未就労者、高齢者など、一定の例外があるのでご注意ください。

ライプニッツ係数

逸失利益とは、将来もらうはずだった収入の減ってしまった分を補償するものです。
ただ、逸失利益は示談が成立したときに一括で保険会社から支払われることになります。

そうすると「将来もらうはずの給料を今まとめてもらえる」ということになります。
今30年先の給料をもらって貯金しておけば利息がつく、ということで「その利息分を減らしましょう」という決まりになっています。

その際に用いられるのがライプニッツ係数と呼ばれるものです。

正当な額の逸失利益を受け取るには

労働能力喪失率は後遺障害等級によって決められているとお話しました。
当然ですが障害の等級が重いほど労働能力喪失率は高くなるので、請求できる逸失利益の額も多くなります。

正当な額の遺失利益を受け取るには、適正な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。

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