交通事故における保険会社の対応と被害者が注意すべきポイント・対処法
交通事故の被害に遭われた方は、保険会社とのやり取りに不安を覚えたり、わずらわしさを感じていませんか?
交通事故が起きた時、たいていは相手方(加害者側)の保険会社との交渉になります。
基本的にはケガの治療が終了したり、後遺障害の認定結果が出たあとに、相手方(加害者側)の保険会社との示談交渉がスタートします。
交通事故の被害者が示談交渉を有利に進めようとした場合、相手方の保険会社がどのような対応をとってくるのか知っておきたいですよね。
さらに、予想される相手の保険会社の対応に対して、どのように対処すればより多くの賠償金をもらえるのかというポイントをおさえておくといいでしょう。
この記事では、交通事故で予想される加害者側の保険会社の対応と、それに対する対処方法のポイントを説明します。
保険会社との示談交渉に不安をお持ちの方は弁護士の無料相談もあわせてご利用くださいね。
Contents
1.交通事故の示談における相手側の保険会社の対応
1-1.専門用語を使ってくる
保険会社との示談交渉のなかでは、専門用語や法律用語が飛び交います。
交通事故の示談でよく出てくる専門用語としては、例えば、「過失割合」や「過失相殺」、「逸失利益」、「休業損害」「後遺障害」などです。
これらの用語やその意味については、保険会社を含め、交通事故の問題に関わっている人ならば当然知っています。
しかし、被害者の方が日常生活でこれらの言葉を使うことはほとんどありません。
示談交渉になると、これらの用語はもちろん、他にも専門用語や法律用語がたくさん出てきます。
あまりよくわからないうちに話が進んでしまって、あとから過失割合や慰謝料の額が妥当なものだったのかどうか疑問に思っても、示談が成立してしまったあとではくつがえすことはできません。
面倒だからといってわからない内容をわからないままにせず、保険会社にせかされても安易に示談書にサインをしないようにしましょう。
もし保険会社の担当者が威圧的な態度をとってきたりしても、決して担当者に対して感情的にならないでください。
確かに、気分は良くないですし、怒りを担当者に向けたい気持ちはお察ししますが、担当者との関係が悪化したところで、今後の示談交渉に有利に働くことはありません。
あくまでも、適切な示談金を受け取って問題を解決することが第一です。
1-2.一定期間が経過すると治療費の支払いを打ち切られる
交通事故によってケガを負い、通院をしていると、当初は相手方の保険会社が治療費を支払ってくれていても、一定期間が経つと、保険会社から「そろそろ症状固定ではありませんか?示談交渉を開始したいのですが」と言われることがあります。
むちうちの場合には通院治療期間が約3ヶ月を過ぎたころ、骨折の場合だと通院期間が約6ヶ月を過ぎたころにそのように言われることがあります。
症状固定とは、治療を続けてもそれ以上の回復の見込みがない状態のことをいいます。
症状固定は医師の判断をあおぎましょう。
なぜ保険会社はそのようなことを言って示談を急ぎたがるのでしょうか?
それは、自賠責保険から支払われる治療費の金額に限度があるためです。
通常、加害者は自賠責保険に加入していますが、自賠責保険からは、傷害部分については120万円までしか保険金が支払われません。
そして、120万円を超える部分については保険会社が支払うことになるので、保険会社としては、それを超えないように治療費を抑えたいのです。
そこで、治療期間が長引いてくると、今後も治療が必要と考えられる場合であっても、保険会社は被害者に対して治療の打ち切りを求めてきます。
まだ完治(または症状固定)しておらず、通院が必要な場合は保険会社との示談交渉を急いではいけません。
保険会社から一方的に治療費を打ち切られた場合、いったん自分の健康保険で治療費の支払いをしておいて、あとから保険会社に交渉することもできますが、その場合、被害者がご自身で交渉するのはむずかしく、不利になるケースもあります。
1-3.休業損害を払い渋る
相手方の保険会社と示談交渉する際、休業損害もよく問題になります。
休業損害とは、交通事故が原因で仕事ができなくなったために、本来ならば得られていた収入分の損害のことです。
専業主婦や兼業主婦、専業主夫等の家事従事者の場合、1日あたり1万円程度の休業損害が認められることが多いのですが、保険会社は、主婦は実収入がないことを理由として、休業損害を支払わないといってくることがあります。
また、専業主婦以外の場合でも、休業日数を限定的にしか認めないなどの対応をしてくる場合もあります。
専業主婦の休業損害についてもっと詳しく知りたい方は
1-4.逸失利益を減額してくる
交通事故のケースの中でも治療を続けていたにも関わらず、後遺障害が残った場合には、逸失利益を請求することができます。
逸失利益とは、後遺障害が残らなければ得られたはずの利益のことです。
後遺障害が残ってしまい労働能力の一部または全部が失われると、それまでのようには働けなくなるのですが、たとえば骨折によって鎖骨等に変形が生じている場合や、醜状痕(傷跡)が残っている場合などでは、実際に労働力が失われているとはいえない、などと主張されることがあります。
このような場合には保険会社は「実際には労働能力が失われていないので、逸失利益は発生しておらず、支払いはできない」といってくることがあります。
交通事故で障害がのこってしまったら・・・
1-5.被害者にとって不利な過失割合を主張してくる
交通事故では、相手方の保険会社と示談交渉をする際に、当事者双方の過失割合が大きな争点になります。
過失割合とは、事故の当事者(加害者・被害者を問いません)のどちらにどの程度の責任(過失)があるかという問題のことです。
相手方に損害賠償請求をしようとしても、請求する側にも過失があると、その過失の分だけもらえる賠償金の金額は減ってしまいます。
これを過失相殺といいます。
法律や交通事故の専門知識に詳しくないと、過失割合についてわからないことがたくさんあります。
そうすると、保険会社は被害者の無知につけ込んで、通常の過失割合の判断基準よりも大幅に被害者に不利な過失割合を主張してきたりします。
被害者に知識がなければ、保険会社が提示した不利な条件をそのまま受け入れてしまうことになりかねません。
交通事故の過失割合についてと、具体的な事例についてはこちらの記事をお読みください。
1-6.交通事故の慰謝料を低く見積もられる
保険会社から提示される交通事故の慰謝料は低く見積もられているケースが多いんです。
これを知らずに、慰謝料が妥当な額なのかどうかわからずに示談に応じてしまうと、実際に請求できる金額を知らないまま示談してしまうことになりかねません。
交通事故の慰謝料を算定するにあたっては、3つの基準があります。
自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つです。
裁判基準がこの中では一番高い金額での計算方法になります。
任意保険会社が慰謝料などの計算をする場合には、任意保険会社の計算基準で計算することが通常です。
任意保険基準は、各任意保険会社によってまちまちですが、裁判基準より大幅に少ない額であることがほとんどです。
被害者がこのような3つの計算基準のことを知らない場合には、任意保険基準での損害賠償金額の計算結果に何の疑問も持たずに受け入れることになってしまいます。
示談交渉によってなるべく多くの賠償金を受け取りたいならば、納得できない示談はしないことです。
被害者本人で示談交渉をしていると、保険会社が提示している示談金額が妥当なのか判断することは困難です。
交通事故の被害に遭って正当な額の慰謝料を請求するには、保険会社との交渉を弁護士にお任せください。
弁護士が介入することで、任意保険基準よりも高額となる裁判基準で慰謝料の交渉をすることができます。
また、弁護士に依頼することで、ご自身が保険会社と直接対応する必要がなくなり、ストレスから開放されます。
保険会社との示談交渉がわずらわしいとお困りの方、慰謝料について、妥当な金額なのか疑問をお持ちの方、保険会社の対応に納得できないと不満をお持ちの方は、当サイトにご相談ください。
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