交通事故の慰謝料で専業主婦やパートでも絶対損をしないために

交通事故の慰謝料で専業主婦やパートでも絶対損をしないために

「交通事故でケガをして家事ができなくて困っている」
「主婦でパートをしているけど、休んだ分は補償してもらえるの?」

交通事故に遭ってケガをした専業主婦(主夫)の方やパートの方は、仕事に就いている人と同じような損害賠償や十分な慰謝料がもらえるか、不安になっていませんか?

主婦の家事労働には賃金は発生しませんが、他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないので、家事や育児などの労働は社会において金銭的に評価されるべきと認められています。

よって、交通事故によって家事ができなかった場合の手当て(=休業損害)や、慰謝料はきちんと請求するべきです。

この記事では、専業主婦(主夫)やパート主婦のための休業損害の計算方法・証明のしかたや慰謝料の相場を詳しく解説します。

交通事故の慰謝料や損害賠償を保険会社まかせにしていると、被害者が知らないのをいいことに、適正な額が支払われないケースが多々あります。

ただし、自力で保険会社と交渉するのは相当なストレスがかかり、不利な状況になるケースも少なくありません。

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1.交通事故の慰謝料、主婦だと何か違いがあるのか

1-1.まずは知っておきたい交通事故の慰謝料

交通事故が発生した際には、さまざまな損害が発生しますよね。
交通事故の損害賠償は大きく分けると以下の2つに分類されます。

  • 財産的損害
  • 精神的損害

財産的損害とはお金の面での不利益のことで、入院費や治療費、通院にかかる交通費など、実際にかかったお金の損害です。

一方、精神的損害とは、ケガの痛みに耐えなければならなくなるなどの精神的な苦痛のことを指します。
精神的損害は本来お金ではあらわせないものですが、精神的苦痛をなぐさめるために支払われるお金を慰謝料といいます。

交通事故でケガをしたことによる精神的苦痛に対して支払われるのが慰謝料なので、収入の有無や職業には関係なく支払われるものです。

精神的苦痛は主婦であってもなくても変わらないので、交通事故の慰謝料に違いはありません。

1-2.交通事故で受け取れる慰謝料は3種類

交通事故で受け取れる慰謝料には以下の3つの種類があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

それぞれの慰謝料について、一般的な相場と専業主婦(主夫)やパート主婦とで違うのかを説明します。

入通院慰謝料の計算方法は主婦の場合でも原則同じ

入通院慰謝料の計算方法は入通院期間を基礎に計算されます。
ただし、幼児を持つ主婦(母親)が育児のために入通院期間を短縮した場合には入通院慰謝料を増額する場合があります。

後遺障害慰謝料の相場は主婦の場合でも原則同じ

交通事故のケガが原因で後遺障害が認められた場合、障害の重さによって後遺障害慰謝料が支払われます。

生活上の不便を強いられるなどの精神的苦痛に対して支払われるのが後遺障害慰謝料です。
専業主婦であってもなくても後遺障害による生活上の不便さは変わらないので、後遺障害慰謝料の相場は同じです。

死亡慰謝料の相場は主婦の場合やや高い

死亡慰謝料とは被害者の死亡に伴う精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。

死亡慰謝料には

  • 死亡してしまった被害者本人の慰謝料
  • 遺族の慰謝料

の2種類があります。

弁護士が交渉した場合の死亡慰謝料は、主婦のケースでは下記のような理由があげられるため独身の方に比べてやや高めです。

  • 家庭内で果たしていた役割が大きい
  • 配偶者や子どもなど遺族の精神的苦痛が大きい

1-3.交通事故の慰謝料は弁護士が交渉すると増額できる可能性が高い

あまり知られていない事実ですが、交通事故の慰謝料は弁護士が交渉すると増額できる可能性が高いんです。

交通事故の慰謝料には3つの相場基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準(弁護士基準)

自賠責基準は、最低限の補償である自賠責保険の算定基準から算出された金額なので一番低い金額です。

任意保険基準とは、自動車保険を提供している保険会社が独自にもうけている基準です。

自賠責保険でまかないきれない賠償金額を補償するために任意で加入するものですが、保険会社も営利企業なので、できる限り慰謝料を含む損害賠償金額を安く見積もるのが実情です。

保険会社は交通事故の被害者にとって有益な情報をあえて教えてはくれません。
被害者側が知らずに請求しないと支払われなかったケースもあります。

慰謝料が正当な金額ではなかったとしても「こんなものか」と思って示談に応じてしまう被害者が多いのです。

被害者が保険会社を相手に交渉することはストレスを伴い、十分な知識もないので不利な状況になりがちです。

弁護士が間に入って保険会社と示談交渉をする場合、裁判基準と呼ばれる、裁判の過去の判例をもとに交渉します。
裁判基準は最も高額であり、適正な慰謝料の金額です。

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2.慰謝料以外に請求できる損害賠償の種類

人身事故において、被害者が損害賠償として請求できる内容は大きくわけると以下の4つです。

  1. 慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)
  2. 積極損害(入院費用、通院費用、怪我の治療費など、実際にかかったお金)
  3. 消極損害(仕事を休んだ分の損害や、事故がなければ得られたであろう利益など)
  4. 物的損害(壊された物に対する損害)

積極損害とは、交通事故でケガをしてしまったことで実際にかかった出費のことです。
主婦(主夫)であっても、実際にかかったお金を請求できることに変わりはありません。

消極損害とは、交通事故の被害者にならなければ得ることができた利益分を補償してもらうことで、以下の2つがあります。

  • 休業損害(仕事を休んだことで減ってしまった所得の損害)
  • 遺失利益(障害がのこってしまって収入が減った場合、本来得られるはずだった所得)

主婦(主夫)の場合、交通事故のケガによって家事や育児ができなくなってしまった場合の手当てが、休業損害にあたります。

物的損害は壊れた車の修理費などにかかる実費です。

ちなみに、物損事故とは、車などが壊れただけでケガがない事故のことをいいます。
物損事故の場合、損害賠償として加害者に請求できるのは「壊れた車などの修理費」だけで、慰謝料は請求できません。

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交通事故でケガをした被害者が請求できる損害賠償金の内訳について詳しくはこちら

積極損害として請求できる主な費用

積極損害として請求できる主な費用には以下の項目があげられます。

  • 診察費
  • 治療費
  • リハビリ費用
  • 手術費用
  • 入通院費用
  • 付添介護料
  • 通院、通勤交通費
  • 針灸・マッサージ費用
  • 義足や車椅子購入費
  • 葬儀費用(被害者が亡くなった場合) など

3.専業主婦が実際にもらえる休業損害の相場

専業主婦(主夫)の休業損害の計算方法を知って、ご自身の場合の相場を計算しましょう。
主婦の休業損害も、弁護士が交渉することで増額できる可能性があります。
このあと詳しく解説しますね。

3-1.主婦が休業損害をもらうための条件

まず、主婦が休業損害をもらうためには条件があります。

専業主婦、または専業主夫として生活している場合、その労働は経済的価値が認められ、家事従事者という名目で休業損害を請求することができます。

家事従事者に該当する条件は、自分以外の家族のために家事をしていることです。

パートの場合は勤務時間が週30時間未満であることが要件になる場合もあります。

3-2.専業主婦の休業損害の計算方法

休業損害の基本的な計算式

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入とは、1日あたりの失われた収入のことです。
休業日数は、実際に仕事を休んだ日数です。

自賠責基準の場合

自賠責基準の場合、主婦の基礎収入額は1日あたり5,700円として計算します。

5,700円(1日あたりの基礎収入)×休業日数

裁判基準(弁護士基準)の場合

弁護士が交渉でつかう裁判基準では、全年齢の女性の平均賃金をもとに、主婦の基礎収入を1日あたり1万円程度の金額で計算します。

1万円(1日あたりの基礎収入)×休業日数

主婦の休業損害は弁護士が裁判基準で交渉したほうが有利なことは一目瞭然ですね。

ご自身の場合をこの計算方法に当てはめて計算してみて、相手の保険会社から提示を受けている内容と比較してみましょう。

3-3.パートをしている主婦の休業損害の計算方法

パートをしているいわゆる兼業主婦も、週30時間未満であれば主婦として扱われます。
パートをしている主婦の場合、パートの収入と主婦の休業損害額を比べて金額が高いほうで請求しましょう。

パート主婦の場合、基本的には専業主婦と同様、全年齢の女性の平均賃金を1日あたりの基礎収入とします。
仕事によってそれを超える実収入がある場合には、実収入を基準に計算します。

3-4.主婦の休業日数(家事ができなかった日数)を証明する方法

会社員なら会社を休んだ日数がそのまま休業日数になるので計算が簡単です。
休業日数についても会社が証明してくれますが、主婦の場合、仕事を休んだと証明するものがありませんよね。

そのため、主婦の場合は休業日数の証明がむずかしく、保険会社と争いになるケースも多いです。

入院・通院した期間があれば病院で証明してもらえますが、入院・通院をしなかった期間で家事ができなかった日があれば「いつからいつまで家事労働ができない状態のため休業が必要」などと記載した診断書を医師に作成してもらいましょう。

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4.家事代行サービスを雇った場合の休業損害はどうなるのか

家事代行サービスを雇った場合には、実費計算となり、家事代行にかかった実際の費用が休業損害となります。
この場合、「1日あたりの基礎収入×休業日数」分の休業損害の請求はできません。
どちらかを選ぶことになります。

また、家事代行サービスを雇って実費計算とした場合でも、必ずしも全額が認められるとは限らず、認められる範囲は必要かつ妥当な額とされます。

ケガが軽かったり、治っているのにいつまでも不必要に家事代行を雇っていた場合などには支払いを受けることはできないので気をつけてください。

5.主婦が交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談するメリット

主婦が交通事故に遭った場合、弁護士に示談交渉を依頼するのがおすすめです。
主婦が弁護士に依頼すると以下の2つのメリットがあります。

5-1.適正な休業損害の額を請求することができる

保険会社は交通事故の被害者の味方ではありません。
できる限り支払いを少なくしようとしてくるので、被害者が知らないことにつけこんで不利な条件を提示してくることがあります。

保険会社から、

「主婦の休業損害は出ません」
「主婦の1日あたりの基礎収入は5,700円です」

などと言われ、何も知らずにそのまま受け入れてしまうケースが多く見受けられます。

主婦の1日あたりの基礎収入5,700円は自賠責基準の金額です。
弁護士であれば、全年齢の女性の平均賃金をもとに1日あたりの基礎収入1万円で計算し交渉します。

弁護士に依頼すれば、知らずに損をすることなく、確実に被害者が不利にならない条件で交渉することができます。

5-2.保険会社との示談交渉のわずらわしさから解放される

その道のプロである保険会社の担当者と自力で交渉することは非常にストレスがかかります。

実際に当サイトに寄せられるご相談の中には、

「保険会社の担当者が言っている内容がむずかしくてよくわからない」
「保険会社とやり取りをするのがわずらわしい」
「金銭のことはなかなかこちらから言いにくい」

などといった理由で当サイトに依頼される方もたくさんいらっしゃいます。

弁護士に依頼すれば面倒な書類の作成から、わずらわしいやり取り、個人ではむずかしい慰謝料や休業損害の増額交渉まですべて任せることができます。

そのあいだ、ケガの治療に専念することができます。
1日も早く笑顔を取り戻して、ご家族を安心させてあげてくださいね。

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交通事故問題を弁護士に依頼するメリット・デメリットをもっと詳しく知りたい方は

6.弁護士費用特約を使えば自己負担0円で弁護士に依頼できる

交通事故の問題は弁護士に相談するのがいいことはわかっても、費用が高いんじゃないかと思って躊躇される方も多いと思います。

交通事故の被害に遭ったらまず、ご自身の加入している保険に「弁護士費用特約」が付いていないかどうか確認してください。

弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用が保険会社からおりるので、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約の上限はだいたい300万円までです。
弁護士費用が300万円を超える案件はかなり大きな事故に限られてくるので、多くのケースが特約の範囲で解決できるといえます。

もしご自身の保険に弁護士費用特約が付いていなくても、家族が特約に入っていれば利用できる場合もあるので、ご確認ください。

交通事故の弁護士費用、弁護士費用特約について詳しくはこちらをご覧ください。

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