交通事故の後遺障害で正当な等級認定(1級~14級)を受けるために
交通事故の被害にあって後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の損害賠償をもらうためには等級認定を受けなければなりません。
認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金額が算出されるため、後遺障害の何級に該当するかがとても重要です。後遺障害の等級認定が適切におこなわれないと、本来もらえるはずの賠償金を受け取れないおそれがあります。
後遺障害の等級認定について、詳しく解説しますので、「交通事故にあって治療中だが、十分な後遺障害慰謝料がもらえるか不安」という方はぜひ参考にしてください。
後遺障害の慰謝料請求をおこなうには等級認定が必要
後遺障害とは、交通事故で負った精神的・肉体的な傷害が完治せず、入院や治療を続けてもそれ以上の回復が見込めない状態(症状固定)になってしまった症状を指します。
後遺障害は、交通事故とその症状固定の状態との間に因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、労働能力の喪失(低下)を伴うものと定義されています。
後遺障害慰謝料を請求するには、症状を証明する後遺障害診断書を医師に作成してもらい、等級認定と呼ばれる認定基準を得るための申請をおこなって、専門の第三者機関に認定してもらう必要があります。
後遺障害を申請する方法
後遺障害の等級認定は、第三者機関である損害料率算出機構の自賠責損害調査事務所がおこないます。自賠責保険で支払われる保険金額のチェックをおこなっている事務所です。
後遺障害等級認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの申請方法があります。いずれも加害者が加入する自賠責保険会社に認定請求をおこないますが、加害者側が申請するのか、被害者側が申請するのかで、流れに違いがあります。
事前認定による申請
事前認定とは、相手側(加害者側)の保険会社がおこなうもので、自賠責保険の補償額も含め一括して被害者に支払う損害額を確定させるため、後遺障害の申請も全て相手側の保険会社が代行する方法です。
事前認定の場合、相手側の任意保険会社が必要な書類を全て収集し申請くれるので、被害者の手間が省けます。
事前認定のほうが一般的で、被害者の手続きは楽になりますが注意が必要です。
事前認定は保険会社がすべての申請手続きをおこなうので、被害者は医師が作成した後遺障害診断書などの必要書類を保険会社に送付するだけです。
交通事故によるケガで動けなかったり日常生活に不便が生じている状態で、損害賠償金請求の手続きをすべて保険会社が代行してくれるというのはメリットです。
しかし、事前認定は加害者側の保険会社に手続きを丸投げすることになるので注意も必要です。
事前認定は、加害者が加入する任意保険会社が、自賠責保険と任意保険による損害賠償金を一括で支払うものです。そのため、早期に等級認定をおこない、支払金額を確定させる必要があります。
保険会社が通常必要最低限の資料に基づき申請するので、後遺症の認定が微妙なケース、後遺症について争いがあるケースでは、不利になることがあります。
認定された等級が満足のいかないものだった場合は、安易に合意しないほうがいいでしょう。いちど示談が成立してしまうとあとから内容をくつがえすことはできません。
被害者請求による申請
被害者請求は、自賠責保険会社に対して、被害者側から後遺障害の申請をする方法です。被害者の手間が増える反面、ケースによっては充実した補強資料を提出することも可能です。
被害者請求の場合、被害者自身が資料を集める必要がありますが、弁護士に代行してもらうこともできます。
弁護士に依頼すれば、書類収集の手間が省け、認定に有利となる医療関係の資料や意見書の収集やアドバイスを受けられるというメリットがあるので、被害者請求をする場合は弁護士に相談することをおすすめします。
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