交通事故の損害賠償とは?損害賠償金をしっかりもらうためのポイント
「交通事故にあってむちうちになってしまった・・・治療費って誰にどこまで出してもらえるの?」
「慰謝料とか示談金とか損害賠償金とか、いろんな言葉がでてきてよくわからない・・・」
交通事故の被害にあってケガをした場合、相手側に損害賠償を求めることができます。
しかし、どこまでの損害が賠償請求の対象となるのか詳しく知っている人は少数です。
また、損害賠償金、慰謝料、示談金など、いろいろな言葉がでてきて混乱してしまいますよね。
交通事故の被害にあった方は、損害賠償請求として請求できる項目を知らないと、相手方の保険会社と示談の際に損をしてしまう可能性もあるので、きちんと把握しておくことをおすすめします。
Contents
1.交通事故の損害賠償とは
漠然と損害賠償金と慰謝料は同じものと思っている方や、損害賠償金とは別に慰謝料が請求できると思っている方がいますが、正確にいうと、慰謝料はあくまでもさまざまな損害賠償の中の一部です。
被害者の精神的苦痛に対して支払われるのが慰謝料であり、損害賠償には他にも項目があります。
すべての損害を相手に支払ってもらうよう請求することを損害賠償請求といいます。
もうひとつ、示談金という言葉もよく使われますよね。
そもそも、交通事故の示談とは、事故の損害をお金で解決するひとつの方法です。
示談交渉で取り決めたお金なので示談金という言い方をしたりするんですね。
ほとんどの交通事故の場合、加害者側と被害者側の保険会社が示談交渉によって話し合いで解決することになりますが、示談金とは、交通事故の損害賠償のすべてを含む言葉として使われます。
2.交通事故の損害賠償として請求できるお金は4種類
人身事故において、被害者が損害賠償として請求できる内容は大きくわけると以下の4つです。
- 1.慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)
- 2.積極損害(入院費用、通院費用、怪我の治療費など、実際にかかったお金)
- 3.消極損害(仕事を休んだ分の損害や、事故がなければ得られたであろう利益など)
- 4.物的損害(壊された物に対する損害)
物損事故とは、車などが壊れただけで、被害者にはケガがない事故のことをいいます。
物損事故の場合、損害賠償として加害者に請求できるのは「壊れた車などの修理費」だけです。
ケガの治療費や精神的苦痛に対する補償はされません。
もし「事故直後は痛みがなかったから警察への届け出は物損事故扱いにしたけれど、実際にはケガをしていた」という場合は早めに物損事故から人身事故への切り替えが必要です。
物損事故から人身事故への切り替え期限は7日~10日が目安です。
医師の診断書をもって警察に届け出をしましょう。
期間が開きすぎると、事故とケガとの関連性が不明という理由で警察署によっては人身事故への切替えに応じてくれないこともあります。
痛みが出てきたと感じたらすぐに病院に行って診断書を書いてもらってください。
2-1.慰謝料
損害賠償金の中で最も大きな割合を占めるのが慰謝料です。
交通事故の慰謝料は、事故で負った精神的・肉体的苦痛に対して支払われるお金で、以下の3つの種類があります。
- 1.入通院慰謝料
- 2.後遺障害慰謝料
- 3.死亡慰謝料
ではひとつずつ説明しますね。
(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料は、入院や通院した日数で増減します。
よって、ケガが治るまできちんと通院することが大切です。
自賠責基準による入通院慰謝料の計算は下記の計算式を利用します。
1.治療期間(入院期間+通院期間)
2.実通院日数(入院期間+実通院日数)×2
この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用し、4,200円をかけて計算します。
(2)後遺障害慰謝料
交通事故によって負ったケガが、治療を続けても改善せず後遺症として残った場合、後遺障害として認められれば後遺障害慰謝料が請求できます。
後遺障害には第1級から14級までの等級があり、等級ごとに慰謝料の基準が変わります。
(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料は交通事故で亡くなった被害者の精神的苦痛を、遺族に対し金銭で償うものです。
死亡慰謝料は亡くなった被害者に対して発生するものですが、本人がすでに死亡してしまったので、請求権は相続人にあります。
交通事故の慰謝料相場~慰謝料はいくらもらえるのか
交通事故の被害者の方の多くが気になっていることとして、慰謝料ついて、妥当な金額というものがあるのかどうかだと思います。
交通事故の慰謝料にも相場があります。
交通事故の慰謝料相場には以下の3つの基準があります。
- 1.自賠責基準
- 2.任意保険基準
- 3.裁判基準(弁護士基準)
まず、自賠責基準は、自賠責保険を基準にしたもので最低限の金額です。
重傷のケガの場合や死亡事故の場合、十分な補償を受けられません。
次に、任意保険基準も、保険会社独自の基準で定めているので妥当な金額とは限りません。
保険会社も営利企業なので、保険料を多く払いたくないのが本音です。
慰謝料の金額を低く見積もって提示してくるケースが多いのが実情です。
裁判基準(弁護士基準)は、過去の交通事故の裁判の判例をもとにした慰謝料相場なので被害者が受け取るに値する正当な金額となり、一番高額となります。
適正な金額の慰謝料を請求するには、裁判基準(弁護士基準)で交渉することが必要です。
ただし、被害者ご本人が加害者側の保険会社を相手に、裁判基準で慰謝料の交渉をするのは現実的ではありません。
交通事故の知識をはじめ法律の知識が必要になるため、弁護士に依頼するのが一般的です。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、慰謝料の金額は増額できます。
保険会社から提示された慰謝料の金額に疑問をお持ちの方、まだ示談が成立していない方は交通事故に強い当サイトの無料相談をご利用ください。
交通事故の慰謝料の相場と増額する方法はこちら
2-2.積極損害
積極損害とは、交通事故のケガによる病院の治療費や入院費、通院交通費など、交通事故が原因で出費を余儀なくされた場合に発生した損害のことです。
被害者が亡くなってしまった場合には葬儀費用なども含まれます。
積極損害として請求できる主な費用
- 診察費
- 治療費
- リハビリ費用
- 手術費用
- 入通院費用
- 付添介護料
- 通院、通勤交通費
- 針灸・マッサージ費用
- 義足や車椅子購入費
- 葬儀費用(被害者が亡くなった場合) など
2-3.消極損害
消極損害とは、交通事故の被害者にならなければ得ることができた利益のことです。
消極損害には「休業損害」と「遺失利益」があります。
休業損害
交通事故にあって入院や通院で仕事を休んだ場合、その期間の収入や利益が減ってしまいますよね。
仕事を休業した期間の補償を目的としたものを休業損害といいます。
休業損害も自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)それぞれで金額が異なり、弁護士に依頼するとより多くの賠償金を請求することができます。
休業損害は被害者の職業によって計算が異なり、算出される休業損害額も変わります。
専業主婦もしくは主夫の場合でも休業損害は請求できます。
自賠責基準における休業損害の算定方法
5,700円×休業日数
ただし、1日の休業損害が規定の額である5,700円を超える場合は、実際にかかった金額を1日当たりの金額として算定します(上限19,000円)。
裁判基準(弁護士基準)における休業損害の算定方法
1日当たりの基礎収入×休業日数
自賠責基準では「1日当たり5,700円」だったものが、弁護士基準では「1日あたりの基礎収入」に変わります。
1日当たりの基礎収入は、交通事故に遭う前の3か月分(場合によっては6か月分または1年分)の収入をもとに算出するのが一般的です。
1日あたりの基礎収入=事故前3か月の収入÷90日
逸失利益
交通事故によって負ってしまったケガが原因で後遺症が残り、労働能力が低下した場合に請求するのが逸失利益です。
逸失利益には「後遺障害による逸失利益」と「死亡事故による逸失利益」の2種類があります。
後遺症が残って逸失しまった場合に逸失利益を獲得するには、加害者の加入する自賠責保険に対して後遺障害の請求をおこない、交通事故によって後遺障害が残ったことを認定してもらう必要があります。
交通事故の逸失利益について詳しく知りたい方はこちらも参考になさってください。
2-4. 物的損害
交通事故で運転していた自動車など、物が壊れる被害のことで、具体的には以下のような内容に対して損害賠償請求ができます。
車の修理費
車が損壊した時、その車が修理可能な場合は修理費用に相当する金額を、加害者に対して損害賠償請求できます。
修理費については、修理の見積書や請求書によっておこなわれるため、業者から受け取った書類はきちんと保管しておくことが必要です。
経済的全損
交通事故で損壊した車の修理費が、車の時価額と買い換えの費用を加えた価格を上回るのであれば、修理可能な状態でも時価額分のみを賠償すればいいという考えです。
買い替え差額(物理的全損)|登録手続費用
交通事故で破損した車が修理できない状態だった場合、修理費としてではなく、交通事故が起きる前の値段と、売却した場合の値段との差額が、損害賠償額になります。
買い替え時の登録手続き費用も損害として認められ、相手方に損害賠償金として請求することが可能です。
代車使用料
車両の修理や買い替え期間中に代車を利用した場合には、代車の使用料を請求することができます。
積荷損害
車本体ではなく、積荷などが交通事故で被害を受けた場合は、積荷損害として損害賠償請求をします。
3.交通事故の損害賠償は加害者加入の自賠責保険と任意の民間保険からまかなわれる
交通事故で加害者が支払う損害賠償金は、まず加害者が加入している自動車保険でまかなうものです。
ひとつは自動車を運転する人が全員強制加入している自賠責保険です。
しかし、自賠責保険の補償範囲は最低限の範囲に限られています。
自賠責保険でカバーされない損害については、任意で加入している民間の自動車保険会社から補償されます。
3-1.自賠責保険は最低限の補償
自賠責保険は「交通事故による被害者の最低限の救済」を目的とした保険で、人身事故の場合のみ利用することができます。
自賠責保険は法律で加入が義務づけられている自動車保険であり、加入していない場合には公道を車で走ることが許可されず、車検も通りません。
そのため、物損事故の場合は自賠責保険を利用することはできません。
また、人身事故の場合でも自賠責保険の補償金額は任意の自動車保険と比べてかなり低額です。
しかも自賠責保険の場合、担当者が相手との示談交渉をしてくれるわけではないので、示談は各自でおこなわなくてはなりません。
一般的に自賠責保険だけでは交通事故の損害賠償のすべてをまかなうのはむずかしいため、民間会社の任意保険にも加入している人がほとんどです。
3-2.任意保険は自賠責保険で払いきれない損害賠償をカバーする
任意保険とは、世間で一般的に「自動車保険」と呼ばれているもので、自賠責保険が強制加入なのに対し、任意(運転する人の自由)で加入するものなので任意保険と呼ばれています。
任意保険は、自賠責保険では補償できない物損の補償や、自賠責保険では賄えない金額をカバーする目的があり、いざというときの備えでほとんどの人が加入しています。
一般的に、交通事故の被害者になってしまった際は相手が加入している任意保険の担当者と損害賠償額の示談交渉をおこないます。
ただし、保険会社から提示された金額が妥当なものか判断するには注意が必要です。
保険会社も民間の営利企業のため、被害者側に支払う損害賠償の金額はできるだけ低く抑えたいと考えているので、言われたことをそのまま鵜吞みにせず、疑問があれば弁護士に相談することをおすすめします。
3-3.弁護士に依頼すると損害賠償金が弁護士基準で請求できる
弁護士に依頼することで弁護士基準での示談交渉が可能になり、損害賠償の請求額も増額が見込めます。
弁護士は過去の裁判で出た判例などをもとに、保険会社が提示する損害賠償金が適正な金額かどうかを判断します。
一般的に保険会社から提示される損害賠償金の額は低く設定されています。
過去の判例から正当な過失割合を割り出したり、適正な慰謝料金額を算出するには法律の知識や相手との交渉力が必要です。
交通事故の損害賠償金が適正な金額かどうか判断するには弁護士にご相談ください。
4.損害賠償は損害額と過失割合によって決定する
交通事故の損害賠償の計算は、過失割合が大きく影響します。
過失割合が0パーセントであれば、損害額の100%を損害賠償金として請求できるということです。
損害賠償額は以下の計算式によって算出します。
損害賠償額=損害額×(1-自身の過失割合)
交通事故の過失割合は、過去の判例を集めたい判例タイムズという法律の本が広く一般的に利用されています。
通常のケースでは、被害者の保険会社と相手の保険会社が協議して示談交渉を進めます。
その中で、保険会社同士が話し合って過失割合を決定します。
ここで注意が必要なのは、保険会社は必ずしも判例タイムズの過失割合認定基準に従って過失割合を決めるわけではないということです。
保険会社はなるべくなら自社の支払いを抑えたいと考えています。
認定基準とは大幅に外れた、不当に高い過失割合を割り当てられてしまうことがあるのです。
また、自分の保険会社と相手の保険会社が同じ保険会社の場合には、金銭的なやり取りをしても結局損益は変わらないので、適当に過失割合を決められてしまうおそれがあります。
以上の理由から、保険会社から提示された過失割合は、正当なものではない可能性があります。
過失割合に納得がいかない場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
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