弁護士が教える交通事故の慰謝料|相場と計算方法・増額する方法5つ

弁護士が教える交通事故の慰謝料|相場と計算方法・増額する方法5つ

「交通事故に遭って相手から慰謝料の連絡があったけど、この金額どうなの?」
「相手の保険会社からいわれた慰謝料が少ない気がする・・・」

交通事故に遭ってケガをしてしまったら、治療や入院にお金がかかりますよね。
「ケガをしてまともに働けないのに、お金はかかるし、今後の生活はどうなるんだろう・・・」と不安になってしまいます。

そんな悩みを少しでも解消したい!

交通事故の慰謝料交渉に強い弁護士

当サイトには、交通事故の慰謝料トラブルに関する相談がたくさん寄せられています。

慰謝料とは「精神的苦痛に対する損害賠償金」のこと。
入院・通院時の治療費とは別に、入院や通院期間に応じて請求することができるお金です。

実はその慰謝料の金額は、加害者側の保険会社から提案されるってご存じでしたか?
その後、あなたが契約している保険会社との間で、最終的な金額が決定されるんです。

加害者側の保険会社

ただそこで、「自分が契約している保険会社が交渉を進めてくれるのなら、安心だ」と思ってしまっては大変です。

なぜなら、保険会社が決める金額は、あなたが本来もらえるはずの慰謝料よりも安くなりがちだからです!

たとえば、保険会社が決める金額が安くなるケースには、以下のような場合があります。

  1. 自分と相手の保険会社が同じで、内々で慰謝料を安くしようとするケース
  2. ぶっちゃけ保険会社からすると、あなたがどれだけ慰謝料をもらっても自社の利益にならないため、早く解決しようとして動くケース

このようなケースを回避するにはどうすればいいのでしょうか?
そのためにオススメしたいのが、弁護士に相談し、「裁判基準」で慰謝料を請求することです。

裁判基準とは、過去の交通事故における裁判を参考にし、「これくらいは支払わないと、被害者が救われない!」という【被害者の立場】に立って決められた慰謝料の基準です。
そのため、保険会社が提案する金額よりも、裁判基準の金額のほうが高くなる傾向にあるんです。

この記事では、保険会社が絶対に教えてくれない「裁判基準」の慰謝料の相場や、慰謝料を増額するための具体的な方法などをお教えします。

先ほどお伝えしましたが、保険会社から言われるがまま示談してしまうと損をするケースが多いんです・・・!
この記事が交通事故で慰謝料を請求しようと思っている人たちのお役に立てればうれしいです。

ぜひ、この記事を参考にしていただき、慰謝料を多く勝ち取ってください。

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1.交通事故の慰謝料は保険会社にいわれた金額で納得してはいけない

交通事故の被害に遭ってケガをしたら、加害者側と示談交渉をすることになります。
交通事故における示談とは、事故を起こした当事者同士が、双方が納得できる条件を出し合って話し合いで解決することです。

たいていの場合は保険会社を通して示談交渉することになり、加害者の保険会社から慰謝料の金額について提案があります。
その示談交渉の中で、保険会社から提示された慰謝料の金額を「こんなものかな」と鵜吞みにしてはいけません。

なぜなら保険会社が出してくる慰謝料は適正な金額ではない可能性があるからです。

実は交通事故の慰謝料には3つの相場基準があります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判基準

これら3つの相場によって、あなたが受け取れる慰謝料の金額は変わってきます。
一般的に以下の順序で金額は大きくなります。

交通事故の3つの相場基準の比較図

上記のうち、任意保険基準は保険会社独自の基準です。
冒頭にお伝えしたとおり、保険会社は慰謝料の金額を高く見積もってくれません。
よって、保険会社が「当社の基準ギリギリまで出させていただきました」と言ってきても、裁判基準よりも低いことのほうが多いんです。

保険会社のいいなりになってしまって損をしないためには、裁判基準の慰謝料の相場や、もらえる慰謝料の種類を知っておくことが大事です。

慰謝料の相場を知っておくことで、加害者側の保険会社から提示される額が妥当かどうかの判断ができるようになります。

交通事故の慰謝料交渉に強い弁護士

事故のあとは気が動転して、なかなかゆっくりと物事を判断できないものです。
まずは、保険会社が言うことは鵜呑みにしない、ということを知っておきましょう。

保険会社が示談交渉の中でどんな対応をしてくるか、また、その対処方法を詳しく知りたい方はこちらの記事も合わせてお読みください。

1-1.交通事故の慰謝料が算定される仕組み

慰謝料の金額は、通常、以下の要素で決まります。

慰謝料が算定される仕組み

過失割合とは、発生した交通事故に対する責任の割合のことで、事故の被害者だとしても過失があればその分もらえる慰謝料の額は少なくなってしまいます。

たとえば、あなたの過失が4割だとすると、相手からもらえる慰謝料の金額は相場の6割となってしまいます。
以下は、当サイトで取り上げている、6:4になる過失割合の事例です。

四輪車同士の事故(自動二輪車同士も含む<交差点における右折車と直進車との事故>)

場所 信号機がある交差点
環境 同一道路を対向方向からの進入で、直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合
車Aの状況 黄信号で直進していた
車Bの状況 黄信号で右折しようとしていた
備考
車A 車B
信号 過失割合 信号 過失割合 備考
40 60

※上記は加算要素・減算要素を含まない基本過失割合の数字です。

この交通事故の過失割合、警察が決めているとお思いではありませんか?

実は過失割合を決めているのは警察ではなく、保険会社なんです!
(※保険会社が間に入っている場合)

一般的に過失割合は過去の裁判の判例をあつめた「判例タイムズ」という本をもとにして決めるものです。

しかし、保険会社が判例タイムズをもとにきちんとした過失割合を算出しているかどうかはわかりません。
保険会社が出してくる「過失割合は〇対△でどうか」という提示は、案外適当なものなんです・・・。
過失割合に納得いかないまま示談に合意しないようにしましょう。

1-2.後遺症の重さによっても、交通事故の慰謝料は変わる

事故の際に指を失ってしまった、聴力や視力が大幅に低下してしまった、などの場合は後遺障害の等級認定を受け、慰謝料を多く受け取ることができます。
具体的には「後遺障害慰謝料」というものを受け取ることができます。

ここで重要なのは「後遺症」と「後遺障害」の違いをしっかり知っておくことです。

後遺症は、治療を続けても完治せずに、将来的に回復が見込めない症状のことを指します。
その症状には、身体的なものや、精神的なものが含まれます。

そして、その後遺症のうち、以下の3つの条件を満たしたものを「後遺障害」と呼びます。

  1. 交通事故が原因であると医学的に証明できること
  2. その後遺症が原因で、働くことが困難になったこと
  3. すべての人が加入している「自賠責保険」の「後遺障害等級」に該当していること

後遺障害の慰謝料を受け取るには、上記の条件を満たす必要があると知っておいてください。
後遺障害には等級があり、1級に近づけば近づくほど、障害は重くなるため、慰謝料も上がります。

また、後遺症が残ってしまったら、正しい後遺障害の等級認定を受けることが大切なポイントとなります。

後遺症と後遺障害の違い

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2.交通事故の慰謝料相場~3つの基準~

交通事故の慰謝料の相場には3つの基準があることを前章でお伝えしました。
自賠責基準と任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3つです。

最も金額が低いのが自賠責基準、中間が任意保険基準、最も高額となるのが裁判基準(弁護士基準)ですが、それぞれの仕組みを詳しく解説していきますね。

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むずかしい言葉がたくさん出てきますが、次からが大事なポイントです。
できるだけわかりやすく説明しますので、ぜひついてきてくださいね。

2-1.自賠責基準

自賠責基準とは、「自賠責保険」によって定められた基準のことです。
自賠責保険は自動車やバイク、原付を乗るときには必ず加入しなければならない保険です。
必ず加入しなければならないというのは、法律上の義務があるという意味で、未加入の場合には罰則の規定もあります。

自賠責保険は交通事故の被害者を救済するため、最低限の保障をする目的で加入が義務付けられており、被害者に支払われる慰謝料の相場は自賠責基準が3つの基準の中でも最も低い金額です。

あくまでも「最低限」なので、大きな事故を起こしてしまうと自賠責保険だけではまかないきれないため、任意保険への加入が必要になるのです。

2-2.任意保険基準

任意保険基準とは、保険会社によって独自に設定されている慰謝料基準のことです。
法律によって加入が義務づけられている自賠責保険が強制なのに対して、任意(その人の意思に任せること)で加入する保険なので任意保険とよばれています。

たとえば、アクサ損害保険株式会社、イーデザイン損害保険株式会社、セコム損害保険株式会社、ソニー損害保険株式会社、チューリッヒ保険会社、三井ダイレクト損害保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社など、一般的に自動車保険というと任意保険のことを指して呼ぶことが多いです。

任意保険基準の慰謝料相場は一般に公表されていないので詳しい金額を知ることはできません。

任意保険は、自賠責保険でカバーできない賠償金を補償することができる保険であるため、自賠責基準よりは高い金額で相場基準が定められていますが、保険会社によって設定金額が異なります。

ただし、保険会社は被害者の味方ではないので、被害者に対して正当な額の慰謝料を補償してくれるとは限りません
保険会社も営利企業なので、できる限り低い金額を提示してきます。

ご自身で保険会社と示談交渉した場合、裁判基準(弁護士基準)の2分の1ほどしか受け取れない場合も少なくありません。

任意保険基準は自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)のあいだの金額と考えてください。

2-3.裁判基準(弁護士基準)

裁判基準とは、裁判所の過去の判例をもとにした基準のことで、弁護士基準ともいわれます。
3つの基準のなかで一番高い金額設定であり、裁判基準で交渉することで最も高い基準で慰謝料を請求することができます

ただし、個人が保険会社を相手に裁判基準で交渉しても、なかなか増額することはできません。
それはなぜでしょうか?

保険会社から「これが当社の限界です、これ以上は出せません」といわれてしまえば強制力はないんです。

ところが、弁護士が代わりに示談交渉をすると、慰謝料を増額することができます。

なぜかというと、弁護士が間に入って交渉が決裂すると裁判になり、強制的に裁判基準で慰謝料を支払わなければならなくなります。
裁判となると、保険会社側も弁護士を立てる必要がでてくるので、その手間や面倒を考えると、「示談で増額して終わらせよう」となるのです。

そういった理由から、弁護士に示談交渉を依頼することで、慰謝料を増額することができます。

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弁護士に依頼すると交通事故の慰謝料が増えるケースが多いことを知らない方がたくさんいらっしゃいます。
知らないまま示談してしまわないように、ぜひ知っておいてください。

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3.交通事故の慰謝料は3種類

交通事故の慰謝料の相場には3つの基準があることを先にお伝えしましたが、ここからは交通事故の慰謝料の「種類」についてお話しますね。

交通事故の慰謝料には以下の3つの種類があります。

  1. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  2. 後遺障害慰謝料
  3. 死亡慰謝料

ケガで入院や通院をしなければならなくなった場合の入通院慰謝料(傷害慰謝料)
障害がのこった場合の後遺障害慰謝料
被害者が亡くなった場合の死亡慰謝料という3種類です。

ちなみに交通事故でケガをした場合、慰謝料以外にも請求できるお金があります。
被害者が加害者に請求できるお金を全部ひっくるめて損害賠償金といいます。

損害賠償とは、「違法な行為により損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること」です。
示談交渉で損害賠償金の話し合いをするので、損害賠償金のことを指して示談金と呼んだりします。

正確には慰謝料は損害賠償金のなかに含まれるものです。
下の図をイメージしてもらうとわかりやすいと思います。

示談金と損害賠償金と慰謝料どう違う

損害賠償金には慰謝料のほかに、治療費や通院のための交通費、休業損害(会社を休んだ場合や主婦業ができなくなった場合)や、逸失利益(障害を負って仕事に支障をきたしてしまった場合)などがあります。

交通事故に巻き込まれたことにより発生したお金は請求できる場合がほとんどです。
領収書や明細書をきちんと保管しておき、証明できるようにしましょう。

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慰謝料、損害賠償金、示談金・・・いろんな言葉があってわかりにくいですよね。
保険会社とのやり取りのなかで、わからないことはそのままにしないようにしてくださいね。

それでは交通事故で請求できる3つの慰謝料の種類について、ひとつずつ説明していきます。

3-1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料とは、交通事故によるケガで入院や通院をしなければならなくなった際に支払われる慰謝料のことです。

交通事故によってケガを負った場合、長期に渡って苦痛に耐える必要が生じたり、検査やリハビリを余儀なくされたりするものですよね。

入通院慰謝料は、実際にかかる治療費や通院費とは別に、被害者がうけた肉体的・精神的な苦痛に対する損害を賠償するためのものです。

入通院慰謝料はどのように計算されるかというと、入院・通院の日数によって金額が決まります

入通院慰謝料は「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つの基準によって金額が異なります。

自賠責基準による入通院慰謝料の計算式

4,200円×「治療期間」or「実通院日数×2」

自賠責保険では、慰謝料は1日に付き4,200円と定められています。

「治療期間」は事故から完治した日、または症状固定までの全日数のことで、「実通院日数」は入院日数と実際に通院した日数をさします。
症状固定とは、これ以上治療を続けても回復の見込みのない状態のことです。
症状固定については医師の判断をあおぎましょう。

「治療期間」か「実通院日数×2」のうち、どちらか少ないほうを4,200円とかけて計算します。
たとえば、治療期間が90日で実通院日数が60日の場合、「治療期間90日×4,200円=378,000円」となります。

任意保険基準による入通院慰謝料

任意保険基準は各保険会社によって設定されており、公開されていません。
任意保険基準は、最低限の補償をまかなう目的の自賠責基準よりは高い金額設定ですが、裁判基準より低い金額となります。
後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の任意保険基準もおおむね裁判基準より少ない金額です。

裁判基準(弁護士基準)による入通院慰謝料の計算方法

裁判基準の入通院慰謝料は、自賠責基準のように日額ではなく、入通院期間を基礎に金額が定められています。
ただし、通院が長期にわたる場合には実通院日数の3〜3.5倍を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。

裁判基準での入通院慰謝料は、日弁連交通事故相談センターによる「損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」)に掲載されている算定表に、入通院期間1ヶ月ごとに金額の基準が定められています。

「日弁連交通事故相談センター」とは、日弁連(日本弁護士連合会)が交通事故の被害者救済を目的として昭和42年に設立した公益財団法人です。
ひとことでいうと「交通事故の損害賠償問題を素早く適切に解決するためのサポート機関」です。

裁判基準では、自賠責基準の2倍以上の金額が設定されています。

同じケガでも入通院慰謝料は裁判基準を使うと最も高額になります。

裁判基準の入通院慰謝料は赤本に掲載されている以下の表をもとにしています。
たとえば入院を3ヶ月、通院を6ヶ月した場合には、211万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

表:裁判基準(弁護士基準)による入通院慰謝料(単位:万円)

弁護士基準の入通院慰謝料表

表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料(単位:万円)

むちうち慰謝料の弁護士基準

加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを迫られても、治療によって回復の見込みがあるのであれば通院を続けたほうがいいでしょう。
途中で治療をやめてしまうと、請求できる入通院慰謝料が少なくなってしまいます。
健康保険で通院し、あとから加害者側に請求するようにしましょう。

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入通院慰謝料(傷害慰謝料)は通院頻度と通院回数によって増減するんです。
通院した際には、明細書などの書類を保管しておくようにしてくださいね。

3-2.後遺障害慰謝料

事故のケガは完治すれば一番いいのですが、場合によっては神経症状などの痛みや日常生活に支障をきたすような後遺症が残ってしまい、将来において回復の見込めないケースもあります。

このような後遺症の中でも、客観的な条件を満たすものは後遺障害と認定され、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害には症状の重さによって等級があり、等級が重くなればなるほど高額の後遺障害慰謝料を受け取ることができるんです。

後遺障害慰謝料も入通院慰謝料と同様に「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つの基準によって相場が異なります。

下の表を見てもらえればお分かりいただけるように、裁判基準(弁護士基準)が一番高いことは一目瞭然です。

等級別の後遺障害慰謝料の相場比較

等級

自賠責基準

任意保険基準(推定)

裁判基準(弁護士基準)

第1級

1100万円

1600万円

2800万円

第2級

958万円

1300万円

2370万円

第3級

829万円

1100万円

1990万円

第4級

712万円

900万円

1670万円

第5級

599万円

750万円

1400万円

第6級

498万円

600万円

1180万円

第7級

409万円

500万円

1000万円

第8級

324万円

400万円

830万円

第9級

245万円

300万円

690万円

第10級

187万円

200万円

550万円

第11級

135万円

150万円

420万円

第12級

93万円

100万円

290万円

第13級

57万円

60万円

180万円

第14級

32万円

40万円

110万円

交通事故で後遺症がのこってしまった場合、後遺障害の等級申請は弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

後遺障害等級の申請が通るかどうかは適切な検査を受けることと「後遺障害診断書作成」という書類の作成が最も大切です。
ただし、すべての医師が後遺障害診断書の作成に慣れているわけではありません。

交通事故に強い当サイトでは、病院や医師と連携して後遺障害等級認定のサポートをしています。
交通事故の被害に遭われて後遺症が心配な方は、治療中の段階からお早めに弁護士にご相談ください。
ご相談は無料です。フリーダイヤルかメールフォームからお気軽にお問い合わせください。

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後遺障害等級認定を受けるための流れは以下の通りです。

  • 1.医師に後遺障害診断書の作成を依頼する
  • 2.後遺障害診断書を含め保険会社等へ必要書類を提出する
  • 3.損保会社等から、公平な保険金の査定をおこなう自賠責調査事務所へ請求書類を送付する
  • 4.自賠責損害調査事務所で請求書類を調査する
  • 5.自賠責調査事務所が調査結果を報告する
  • 6.損保会社等が支払額を算出する

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大きなケガをして後遺症がのこってしまった場合、先々が不安ですよね・・・
正当な額の後遺障害慰謝料を受け取るためには正しい後遺障害の等級認定を受けることが必須です。
交通事故に強い弁護士が病院や医師と連携してサポートするので安心してくださいね。

3-3.死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故で亡くなったご本人に対する慰謝料と、ご遺族に対する慰謝料とにわかれますが、任意保険基準や裁判基準(弁護士基準)の場合、亡くなったご本人が男性なのか女性なのか、結婚しているのか独身なのかなど、立場によって慰謝料金額が異なります。

自賠責基準による死亡慰謝料

自賠責基準の死亡慰謝料のうち、亡くなったご本人に対する慰謝料は本人の性別、既婚・未婚などの立場に関係なく350万円です。

ご遺族に対する慰謝料は、被害者に被扶養者がいない場合、ご遺族が

  • 1人なら550万円
  • 2人なら650万円
  • 3人以上なら750万円

となります。

被害者に被扶養者がいる場合には、ご遺族が

  • 1人なら750万円
  • 2人なら850万円
  • 3人以上なら950万円

となります。

任意保険基準による死亡慰謝料

任意保険とは、当人の意思で加入する民間の自動車保険のことです。
保険料節約のために加入していない人もいます。

任意保険会社には、加害者が責任を負うべき民事上の全損害額について保険金を支払う義務があります。

とはいえ、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定しています。
その分、被害者に支払う慰謝料は少ない金額で済ませたいと考えているんです。

よって、保険会社が遺族と交渉するにあたっては、大幅に低い慰謝料額を提示してきます。
任意保険基準による死亡慰謝料は、被害者の年齢や属性によりますが1,250万円~1,700万円程度が相場です。

裁判基準(弁護士基準)による死亡慰謝料

裁判基準の死亡慰謝料は、亡くなられたご本人が一家の支柱(家族の生活を収入面から主に支えている方)だと2800万円~3600万円程度、母親・配偶者だと2500万円~3200万円程度、その他(子ども、高齢者等)だと2000万円~2500万円程度ですが、過失割合が関係するため個々の事故のケースにより増減します。

任意保険基準と裁判基準(弁護士基準)による死亡慰謝料

任意保険基準(推定)

弁護士基準

一家の大黒柱の場合

1700万円程度(1500~2000万円)

2800万円〜3600万円程度

母親や配偶者の場合

1450万円程度(1300~1600万円)

2000万円〜3200万円

18歳未満で未就労の場合

1400万円(1200~1600万円)

2000万円~3000万円程度

高齢者(65歳以上)の場合

1250万円(1100~1400万円程度)

1800万円〜2400万円程度

任意保険基準、裁判基準による死亡慰謝料の差は一目瞭然です。

大切な家族を失った悲しみに対する適正な補償を受け取るためには、弁護士が裁判基準で死亡慰謝料を交渉する必要があります。

交通事故の死亡慰謝料について詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

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被害者が亡くなった死亡事故の場合、本人に代わって遺族が加害者側と示談交渉をしなければなりません。
大切な家族を亡くした中、加害者側とやり取りをするのは精
神的にもキツイですよね・・・
そんな時こそ、弁護士のサポートを頼ってみてくださいね。

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4.交通事故の慰謝料を増額する5つの方法

交通事故の慰謝料には3種類あり、3つの相場基準があることをお分かりいただいたところで、慰謝料を増額するためのポイントを説明します。
交通事故の慰謝料を増額するには以下の5つのポイントがあります。

【交通事故の慰謝料を増額する5つの方法】

  1. 交通事故の慰謝料は弁護士に示談交渉を依頼すると増額できるケースが多い
  2. 通院をおこたらない・症状固定まで通院する
  3. 適切な検査を受けて正当な後遺障害等級・逸失利益の認定を得る
  4. 自分の過失割合を下げて慰謝料を増額する
  5. 休業損害を裁判基準(弁護士基準)で請求する

人身事故で十分な慰謝料を受け取るためには事前準備が重要です。
ひとつずつ解説しますので、しっかり理解した上で加害者側との示談交渉にのぞみましょう。

4-1.弁護士に示談交渉を依頼することで交通事故の慰謝料は増額できる

交通事故の慰謝料は弁護士に示談交渉を依頼することで増額する可能性があります。

交通事故の慰謝料相場には3つの基準があることをお伝えしました。
慰謝料をより多く請求するには、一番高い基準である裁判基準で交渉することが必要です。

ところが、個人が裁判基準の相場を持ち出して交渉しても、加害者側の保険会社はすんなりと聞き入れてはくれません。

保険会社が「これが当社の限界なのでこれ以上は出せません」と主張すればそれ以上請求する強制力はないんです。

ではなぜ弁護士が間に入って示談交渉すると、慰謝料が増額できるのでしょうか?

弁護士が代わりに交渉すると、話し合いが決裂した場合(双方の主張する内容で話し合いがまとまらなかった場合)、裁判となって強制的に裁判基準で慰謝料をとられてしまいます。

交通事故の裁判となると保険会社側も弁護士をたてる必要があり、その手間や費用を考えたら示談(話し合い)で増額して終わらせよう、となるのです。

裁判まで持ち込んだ場合、賠償金に「遅延損害金」と「弁護士費用相当額」が追加されるので、さらに請求額を増額できます。

加害者側の保険会社は被害者の味方にはなってくれません。
保険会社は示談交渉のプロであり、自分たちの負担を軽くするため、慰謝料を含む示談金額を下げるための交渉術をたくさんもっています。

交通事故の慰謝料を増額し、十分な補償を受け、今後の生活に不安を残したくないなら、事故発生からなるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は交通事故の被害者の味方となって動きます。
通院・治療中から弁護士のアドバイスを受けておけば今後の流れもわかるので安心です。

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4-2.通院をおこたらない・症状固定まで通院する

入通院慰謝料は、合計で何日間通院したかによって慰謝料の金額が大きく変わります。
おこたることなく通院を続けることで慰謝料の増額が可能です。
ケガをしても病院に行って診察を受けていなければ入通院慰謝料を請求することはできません。

追突事故や軽い接触事故であっても、あとから症状が出ることもあるので、交通事故にあったらすぐに病院に行き、「整形外科」で治療を受け、担当医の指示に従って治療を継続しておくことが重要です。

接骨院や整骨院などで受ける施術は医師がおこなう医療行為と同じではなく、医業類似行為と呼ばれているものです。
医師に了解を得て、整骨院での施術を並行して受けるのは大丈夫ですが、定期的に病院で診断を受けるようにましょう。

まだ通院しているにも関わらず、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを迫られることがありますが、まだ痛みがあって治療の余地があるなら、治療をやめる必要はありません。

保険会社に治療費の支払いを打ち切られた後は、健康保険を使って治療費を支払いましょう。
自分で払った治療費の負担分については、あとで相手方に対してまとめて請求できます。

入院や通院は、医師の指示に従って、「完治」または「症状が固定した(これ以上治療を続けても良くならない)」と判断されるまで継続しましょう。

このとき、あとで証明できるように病院や薬の領収書や明細書をとっておくことが大切です。

医師から「症状固定」と判断されたあとも生活に支障をきたすような痛みや神経症状がのこってしまった場合は、後遺障害等級の認定を受けましょう。

後遺障害と認定されれば後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害等級については次の章で詳しく説明しますね。

4-3.適切な検査を受けて正当な後遺障害等級・逸失利益の認定を得る

入通院を繰り返しても症状がよくならない場合、症状固定となり、後遺障害慰謝料を請求できますが、後遺障害慰謝料は後遺障害の等級によって金額が増減します

3章(3-2.後遺障害慰謝料)「等級別の後遺障害慰謝料の相場比較表」をご覧いただければおわかりいただけるように、等級があがればあがるほど後遺障害慰謝料の相場は大幅に増えます。

後遺障害診断書を作成する医師にしっかりと症状を伝えましょう。
後遺障害等級の申請は書類によって審査されるので、後遺障害診断書と検査資料が重要になります。
治療のための検査と後遺障害等級認定のための検査は異なる場合も考えられますので、医師とよく相談して、適切な検査を受けることが重要です。

後遺障害等級は、「逸失利益」にも大きく関わってくるので、妥当な等級認定を受けましょう。
逸失利益とは、後遺症により事故前と同じように働けなくなって労働能力を喪失した場合に、後遺障害がなければ得られたであろう利益を計算して、慰謝料に加えて請求するものです。

4-4.自分の過失割合を下げて慰謝料を増額する

過失割合とは、交通事故でどちらにどれだけの不注意があったかどうかの割合です。
交通事故ではどちらかが100%悪いということは稀で、被害者側にも多少の落ち度があることがほとんどです。
交通事故の被害者でも自分に過失割合があった場合、そのぶん慰謝料から減らされてしまいます。

過失割合で損をしないためには、まずは過失割合の適切な基準を知りましょう。

ドライブレコーダーや証人となる人の意見など、証拠を集めてきちんと示談交渉することが重要です。

示談の際に、相手側の保険会社から過失割合の話し合いが持ちかけられます。
被害者側にも過失があった場合、その程度に応じて加害者側の負担する慰謝料を減らすことを主張して、加害者の過失割合を下げるよう要請してきます。

保険会社が主張する被害者の過失は、高めの割合を提示してくるのが一般的です。

過失割合は警察が決めると思っている方が多いと思いますが、実は過失割合は当事者同士が示談交渉の中で決めるものです。
なので、加害者側の保険会社は加害者に都合のいいように過失割合を交渉してくるのです。

そもそも最初から加害者側に都合よく見積もっているケースが多いので、被害者側が反論することで、多少、過失割合を下げることができますが、保険会社は示談交渉のプロであり、知識のない被害者が自分で対応すると不利になることが多いので、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

4-5.休業損害を裁判基準(弁護士基準)で請求する

休業損害とは交通事故でケガを負ったために仕事を休まなければならなくなった場合に、交通事故に遭わなかったら得ることができた収入・利益を損害したとして賠償請求できるというものです。

休業損害も自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)それぞれで金額が異なり、弁護士に依頼するとより多くの賠償金を請求することができます。

専業主婦は休業損害はもらえないと思っている方が多いですが、家事ができなくなって損害をうけた場合も休業損害の対象になります。

自賠責基準における休業損害の算定方法

5,700円×休業日数

ただし、1日の休業損害が規定の額である5,700円を超える場合は、実際にかかった金額を1日当たりの金額として算定します(上限19,000円)。

裁判基準(弁護士基準)における休業損害の算定方法

1日当たりの基礎収入×休業日数

自賠責基準では「1日当たり5,700円」だったものが、弁護士基準では「1日あたりの基礎収入」に変わります。

1日当たりの基礎収入は、交通事故に遭う前の3か月分(場合によっては6か月分または1年分)の収入をもとに算出するのが一般的です。

1日あたりの基礎収入=事故前3か月の収入÷90日

専業主婦が交通事故に遭った場合でも休業損害を請求できる

ご存知ない方もたくさんいらっしゃいますが、専業主婦が交通事故で被害をうけた場合でも、慰謝料のほかに休業損害を請求することができます。

示談の際には、休業損害も金額の内訳に含まれているかしっかり確認するようにしましょう。

自賠責保険の場合は日額5,700円なので、1ヶ月間寝たきりで何もできなかったケースでは「5,700円×休業日数30日=171,000円」を損害賠償として請求することが可能です。

任意保険基準の場合も、自賠責基準と同じく5,700円×休業日数で計算しているケースもあるようです。

裁判基準(弁護士基準)では、事故前年の女性労働者の全年齢平均の賃金額を365日で割ったものを日額として計算します。

これは「賃金センサス」と呼ばれる、厚生労働省が毎年実施している「賃金基本構造の統計調査」を用いて計算する方法です。

賃金センサスとは、簡単にいうと、労働者の性別や年齢、学歴別などの平均収入をまとめたもの。
賃金センサスによる日額は年によってばらつきがありますが、1日あたりおよそ1万円程度です。

自賠責基準の休業損害の補償額が1日あたり5,700円なので、賃金センサスで計算したほうが有利なことがおわかりいただけると思います。

任意保険会社から示談金が提示されたら、休業損害の計算の根拠を確認するようにしましょう。

休業日数の決め方は、入院していた日数・ 実通院日数を基本にすることが多いですが、事故から完治、または症状固定までの期間において、段階的に休業割合を減らし休業日数を計算するという方法をとることもあります。

完治や症状固定まで徐々に症状が和らいでいった場合、その間何%家事ができなかったのかを数値として出し計算します。

たとえば、事故から症状固定まで180日とした場合でみてみましょう。

症状固定までの期間180日を4等分し、最初の45日間は100%休業、次の45日間は75%休業、その次の45日間は50%休業、最後の45日間は25%休業となります。

賃金センサス日額10,307円を用いて計算すると、計算式は以下のようになります。

10,307×100%×45日=463,815
10,307×75%×45日=347,861
10,307×50%×45日=231,907
10,307×25%×45日=115,953

よって、休業損害の合計額は463,815円+347,861円+231,907円+115,953円=1,159,536円となります。

病院で診察を受けた診断書や治療費の領収書などを証拠に主婦の休業期間を証明することになります。
領収書や交通事故に関連する書類は必ず残しておくようにしましょう。

交通事故の慰謝料交渉に強い弁護士

交通事故の損害賠償請求は、弁護士に依頼することで適切な休業損害を受け取ることができます。
まずは、ご自分の休業損害がどのくらいになるのかを弁護士に相談してください。

こちらも読まれています:交通事故の休業損害についてもっと詳しく

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5.交通事故で慰謝料増額の対象となる特別なケース

交通事故の慰謝料には3つの基準があり、弁護士基準(裁判基準)が一番高額かつ適正な基準であるとお伝えしましたが、特別な事情があれば交渉次第で基準よりも高い慰謝料を請求することができる場合があります。

5-1.被害者が流産してしまった場合

妊婦が交通事故にあって流産してしまった場合、待ち望んでいた子どもが誕生しなかった苦しみはきわめて深刻なものです。
通常の傷害慰謝料でカバーできるものではなく、慰謝料を増額すべき事情となります。

どのくらいの金額が増額されるかの明確な基準はありませんが、通常の傷害慰謝料として決定された金額を基準として、これに上乗せ加算されます。

胎児の月齢や流産が妊婦の身体に与えた影響の程度・期間などを考慮して、額が決定されることになります。

5-2.被害者が妊婦の場合

妊娠している女性は、通常であれば胎児への影響を考えて腹部のレントゲン撮影ができません。

しかし、交通事故でケガを負い、どうしても腹部のレントゲンをとらなければならなくなった場合、やむを得ず人工妊娠中絶しなければならないケースもあります。

中絶に要した費用や中絶したことによる精神的苦痛も賠償されるべき損害となり、流産の場合と同様、慰謝料も増額されることになります。

5-3.交通事故が原因で結婚が破談になった場合

交通事故にあって後遺障害がのこってしまった場合など、結婚が破談になるケースもあります。

破談と交通事故の因果関係がはっきりしていれば、慰謝料増額の対象となります。

ただし、心の問題もあるので結婚が破談になったのは事故によるケガのせいだと立証することがむずかしい面もあります。

5-4.加害者に誠意がない場合

事故後、加害者が被害者を見舞うことなく、すべて保険会社任せにして放置しているような場合、示談解決が長引くことが多いようです。

「被害者と顔を合わせたくない、面倒な交渉を代行させるために任意保険に入っている」と考えている人や、ひどいケースでは「賠償金さえ払えば、文句を言われる筋合いはない」と考える加害者もいるようです。

しかしそれでは被害者や被害家族の苦しみは報われませんよね。

怪我をさせられた被害者からすれば、加害者の謝罪や誠意ある対応は、精神的苦しみを軽減させ、スムーズな示談解決につながります。

過去の交通事故の判例では、加害者の不誠意を慰謝料増額の対象ととらえるケースが多々あります。

このようなケースでは被害者個人が交渉してもとりあってもらえる可能性は低いので弁護士に相談することをおすすめします。

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6.交通事故でむちうちになった場合の慰謝料はいくらもらえるか

交通事故で多いケガのひとつが「むちうち」です。

むちうちは、衝突や急停車などによって首に不自然な力が加わり、首が「むち(鞭)」のようにしなることが原因で起こります。

人間の頭部の重さは、体重の約10%程度といわれています。
たとえば、体重が50kgの人の頭部は約5kgあり、500mlのペットボトル10本を常に首だけで支えている状態なのです。

交通事故の瞬間、手はハンドルを強くつかみ、足はブレーキを踏みしめ、胴体はシートベルトで固定されます。
この際、頭部は固定されていないので、衝突や急停車によって前方に大きく振られ、首はその衝撃を吸収しようとして前方に大きくしなります。
また、その反動で後ろに反り返り、波打つように頸部(首)に過度な負担がかかります。

むちうちは事故が生じてすぐに発症するケースだけでなく、時間が経ってから症状が出るケースもあるので注意が必要です。

むちうちの症状は多様で、主な症状としては首の痛み、肩の痛み、手の痺れ、吐き気などがありますが、その他にも意識障害、めまい、耳鳴り、腰痛、眼精疲労、意欲低下、さらにPTSDという外傷後ストレス障害まで起してしまうケースも。

症状が改善しない場合は、後遺障害等級14級〜12級あたりの等級が認定されるケースもあり、等級認定された場合は、後遺障害慰謝料が請求できます。

むちうちの慰謝料相場や、むちうちでも重症と認められる12級認定の条件などをご紹介します。

5-1.むちうちの入通院慰謝料(傷害慰謝料)

自賠責保険基準の入通院慰謝料(傷害慰謝料)

2つの計算式があり、両方の式で計算して金額が少ない方の慰謝料が適用されます。

  • 4,200円×治療期間(病院に通っていた期間)
  • 4,200円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2

任意保険基準の入通院慰謝料(傷害慰謝料)

任意保険基準は保険会社がそれぞれ独自の基準によって決定しているため、保険会社によって異なります。相場額は明確に公表されていません。

裁判基準の入通院慰謝料(傷害慰謝料)

むちうちはレントゲンでは異常が見つかりにくい損傷です。
検査結果に異常がなくても痛みや痺れがある場合、客観的に証明できないけれど「本人に自覚症状がある場合」のむちうちの入通院慰謝料の裁判基準相場は以下の表を参考にしてください。
例えば、入院1ヶ月で通院を3ヶ月続けた場合、裁判基準による慰謝料は「83万円」が相場です。

むちうちで自覚症状のみの場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)

入院

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

13月

14月

15月

通院

35

66

92

116

135

152

165

176

186

195

204

211

218

223

228

1月

19

52

83

106

128

145

160

171

182

190

199

206

212

219

224

229

2月

36

69

97

118

138

153

166

177

186

194

201

207

213

220

225

230

3月

53

83

109

128

146

159

172

181

190

196

202

208

214

221

226

231

4月

67

95

119

136

152

165

176

185

192

197

203

209

215

222

227

232

5月

79

105

127

142

158

169

180

187

193

198

204

210

216

223

228

233

6月

89

113

133

148

162

173

182

188

194

199

205

211

217

224

229

7月

97

119

139

152

166

175

183

189

195

200

206

212

218

225

8月

103

125

143

156

168

176

184

190

196

201

207

213

219

9月

109

129

147

158

169

177

185

191

197

202

208

214

10月

113

133

149

159

170

178

186

192

198

203

209

11月

117

135

150

160

171

179

187

193

199

204

12月

119

136

151

161

172

180

188

194

200

13月

120

137

152

162

173

181

189

195

14月

121

138

153

163

174

182

190

15月

122

139

154

164

175

183

5-2.むちうちの後遺障害慰謝料

むちうちはレントゲンに写りにくい症状のため、なかなか後遺障害等級を認定されないケースも多いですが、むちうちで残ってしまった痛みが後遺障害と認められれば後遺障害慰謝料を請求できます。

むちうちで獲得できる可能性のある等級と慰謝料

等級

状態

慰謝料

労働能力

自賠責基準

弁護士基準

喪失率

7級4号

神経系の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

409万円

1000万円

56/100

9級10号

神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に限定されるもの

245万円

690万円

35/100

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

93万円

290万円

20/100

14級9号

局部に神経症状を残すもの

32万円

110万円

9/100

交通事故の慰謝料交渉に強い弁護士

むちうちは軽傷と思われがちですが、重度になると生活に支障も出るほど大変ですよね・・・
検査結果から障害を客観的に証明できれば後遺障害が認められて慰謝料が増額するケースもあるのであきらめないで!

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7.物損事故は慰謝料を請求できるか

一般的に「交通事故に遭ったら慰謝料請求できる」と思われていることが多いですが、物損事故の場合、慰謝料は発生しません。

交通事故で慰謝料請求ができるのは、ケガを負った場合のみです。
原則として物損事故では慰謝料の請求はできません。

ただし、物損事故でも慰謝料が認められる例外もあります。
気になるケースをみていきましょう。

6-1.高級車やクラシックカーなど特別に思い入れのある車を傷つけられた場合

車に対して特別な愛着をもっている方もいらっしゃいますよね。

思い入れのある高級外車であったり、苦労して入手したレアなクラシックカーで、ものすごく大事にしていた車などが事故によって傷ついたり壊れたりすることもあるでしょう。

そのような場合でも、やはり慰謝料は認められていません。

その車にどんなに思い入れがあっても、人間と同じようには扱われません。
車が傷つけられることは、わが身を切られるのと同じ痛みをともなうことだと主張しても、物が壊れた、つまり物損事故という扱いになります。

愛車が傷つけられたといっても、通常は破損した箇所の修理代を支払ってもらう、修理がきかないのであれば、車の時価相当額を賠償してもらうことになります。

6-2.ペットが交通事故で死んでしまった場合

飼い主にとってペットは家族同然であり、まさに自分の子どものように思っている方も多いでしょう。

しかし、法律上、ペットは物として扱われます。

とても気の毒ですが、犬や猫などのペットが死んでしまった場合に加害者に請求できる賠償責任は、そのペットの値段ということになります。

ただし、ペットがケガをしたときの治療費については、賠償金の一部としての請求が認められる場合があります。

ペットの治療費がペットの時価を超えるケースであっても、時価の範囲に限定されず、必要かつ相当な金額の治療費の支払いを認めた裁判例もあります(名古屋高裁平成20年4月25日)。

6-3.家に車が突っ込んできた場合

物損事故であっても、加害者の運転が悪質で、不法行為にあたるものや被害にあった人に著しい苦痛を与えた場合には、慰謝料の請求が認められるケースがあります。

たとえば、家に車が突っ込んできて、被害者の生命に危険が及んだ場合などです。

加害者が、被害者自宅に車で突っ込んできて、家屋が損壊した事案では、高齢の被害者2名がアパート暮らしを余儀なくされて、借金までしなければならない状態となりました。

裁判所は加害者に対し、2人分で60万円の慰謝料支払い命令を出しています(神戸地裁平成13年6月22日)。

6-4.物損事故から人身事故に切り替えることはできる?

もともと物損事故として警察に届け出ていても、人身事故への切り替えをすることで慰謝料を請求できるケースがあります。

たとえばむちうちなどの場合、事故の直後は外傷が見当たらないので、物損事故として届け出てしまい、あとから痛みが出てくるケースもよくあります。
交通事故にあったら必ず病院で検査を受けることも大切です。

物損事故として届けてしまってあとからケガがわかった場合、なるべく早く医師の診断書をもって警察に行き、人身事故に変更してもらいましょう。

交通事故から時間が経ってしまうと、痛みと事故の関連性が認められなくなってしまうのでご注意ください。

警察への届け出が物損事故になっているか人身事故になっているかは交通事故証明書を取り寄せることでわかります。

交通事故証明書の取得方法について詳しくはこちら

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8.慰謝料をもらうタイミングは示談が成立してから

被害者の方からすれば、すぐにでも慰謝料をもらいたいお気持ちだと思いますが、最終的に慰謝料が手元に入るのは、加害者側の保険会社と示談が済んでからです。

話し合いで解決できたからといってその後すぐに被害者の手元に示談金(慰謝料を含む損害額の全額)が振り込まれるわけではありません。

被害者と加害者側の保険会社との間で、示談書(免責証書ともいう)を作成する必要があります。
あとからトラブルになることを防ぐため、話し合いで決まった内容を文書で残すことが大切です。

通常は、事故のあとしばらく経つと加害者側の保険会社のほうから示談書の案が送られてきます。
届いたものを見て、内容に間違いがなく納得ができれば、署名・押印をして、保険会社宛に送り返します。

保険会社から示談書の案が届いてから被害者の口座に入金されるまで、通常2週間ほどかかるといわれています。

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9.交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する5つのメリット

交通事故の被害者になってしまったら、自分で示談交渉をする以外に、弁護士に示談交渉を依頼することができます。
弁護士に示談交渉の代理人になってもらうと慰謝料が増額する可能性が高いというメリットがありますが、ほかにもこんなメリットがあります。

【交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する5つのメリット】

  1. 慰謝料が増額できる可能性が高い
  2. ストレスになる示談交渉を代行してくれる
  3. 慰謝料以外に請求できる損害賠償を全て教えてくれる
  4. 後遺症やケガの症状についての知見があり、後遺障害慰謝料を請求するのに有利
  5. 弁護士費用特約に入っていれば弁護士費用はかからない

それでは交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットをひとつずつ見ていきましょう。

7-1.慰謝料が増額できる可能性が高い

交通事故の慰謝料は、個人が保険会社相手に交渉してもなかなか増額に応じてもらえませんが、弁護士が交渉することで増額できる可能性が高いです。

弁護士は慰謝料相場の3つの基準である自賠責基準・任意保険基準・裁判基準のうち、裁判基準で交渉するので、最も多く慰謝料を請求できます。

裁判基準は過去の裁判所の判例などがもとになっているので、かなりの知識や経験が必要であり、慰謝料を増額したいなら正当な理由を主張できる弁護士に交渉を依頼するのが確実です。

7-2.ストレスになる示談交渉を弁護士が代行してくれる

保険会社との示談交渉は慣れないことも多く、やり取り自体がストレスになるケースも多くあります。
弁護士に依頼すれば保険会社とのやり取りはすべて本人の代わりに弁護士がおこないます。

保険会社への対応だけでなく、後遺障害申請の書類を準備するなど、書類の作成も弁護士に任せることができます。
弁護士にすべて任せることで書類の準備や交渉の負担がなくなり、安心して治療に専念できます。

7-3.慰謝料以外に請求できる損害賠償を全て教えてくれる

交通事故の慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払われるお金のことです。
慰謝料は「損害賠償金」、つまり示談金の一部でしかないんです。

示談金と損害賠償金と慰謝料どう違う

慰謝料以外に請求できる損害賠償があったとしても、知らないままだと損をしてしまいます。

保険会社とご自身で示談をする場合は、補償の存在を知って申請しなければ受け取ることができません。

なぜなら、保険会社はなるべく支払う金額を少なくしたいので、申請されなかった補償に関して保険会社側から提示してくることはないからです。

そのため、保険会社に言われるがまま示談が進んでいってしまいます。

弁護士に相談いただければ、「自分の場合、どの項目の補償がもらえるのかわからない」などの質問も丁寧に説明します。
ご依頼いただければ被害者側の立場に立って、依頼者様に不利にならないように示談交渉を進めます。

7-4.後遺症やケガの症状についての知見があり、後遺障害慰謝料を請求するのに有利

交通事故でケガをされた方の中でも、より重傷なケガを負われた方からご依頼をいただくケースが非常に多いです。
治療期間中も、もし後遺症が残ったらどうしよう、と不安な気持ちになりますよね。
長期間仕事を休まざるを得ない場合など経済的な不安もあると思います。

交通事故に強い当サイトの弁護士は、後遺症や後遺障害にも知見があります。
弁護士に依頼したほうが、後遺障害認定が通りやすくなります。

後遺障害等級認定の審査は書類のみでおこなわれるので、書類不備のために望んだ等級が得られない可能性もあるんです。
弁護士に相談し、信頼できる弁護士に手続きを代行してもらうことで、等級が認められる確度がいっそう高まる可能性があります。
治療中から弁護士に相談し、適正な後遺障害等級が認められればその分の正当な後遺障害慰謝料の金額を受け取れます。
交通事故の慰謝料は弁護士に依頼することで増額するケースが非常に多いですが、後遺障害慰謝料も例外ではありません。

7-5.弁護士費用特約に入っていれば弁護士費用はかからない

自動車保険の弁護士費用特約に加入していれば、300万円まで保険で弁護士費用がまかなえるので、ほぼ個人負担なしで弁護士を利用できます

弁護士費用特約は、交通事故の加害者やその任意保険会社との示談交渉などを弁護士に依頼した場合に、発生する弁護士費用を自分が加入している任意保険会社が支出してくれるというものです。

もし、自分が弁護士費用特約に加入していない場合でも、配偶者(夫や妻)や同居の親族、別居の両親(未婚の場合)、被害事故に遭った車両の所有者が任意保険に加入していれば、弁護士費用特約の利用が可能です。

特に自転車や歩行者として交通事故の被害に遭った際、自動車保険や火災保険によって弁護士費用がまかなえてしまうことにお気づきにならない方がたくさんいらっしゃいます。

任意保険の弁護士費用特約の加入率は5割を超えています。
保険料は年間1,500円程度ですが、ほぼすべての任意保険会社の限度額は300万円です。
交通事故の被害にあったら、まずは弁護士特約に加入しているか確認しましょう。

交通事故の慰謝料交渉に強い弁護士

自分一人で示談交渉をするのって不安ですよね。
弁護士は被害者であるあなたの味方となり、間に入って示談交渉をすすめます。
しかも、自動車保険の弁護士費用特約に入っていれば、実質、弁護士費用はかかりません!
弁護士費用特約に入っていなかったとしても、当サイトでは依頼者さまが損をしない交通事故の弁護士費用を決めさせていただいています。
ぜひお気軽に相談してください。

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10.交通事故に強い当サイトがご紹介する事務所相談

保険会社に任せきりで示談が成立してしまったらやり直しはできません。
あとから後悔しないために、交通事故の被害にあった方は今すぐ当サイトでご紹介する事務所にご相談ください。
慰謝料を増額できる可能性があります。

交通事故の被害にあった方は、以下のような問題でお悩みではないでしょうか。

  • 保険会社から治療費の打ち切りを迫られている
  • 保険会社から提示された慰謝料が適正な金額かわからない
  • 保険会社との示談交渉が面倒、保険会社にどう対応すべきか困っている
  • 過失割合に納得がいかない
  • 適正な後遺障害等級認定のため後遺障害の申請をサポートしてほしい

ひとつでも当てはまる方、また、上記以外のことでも交通事故にあって悩んでいる方は、当サイトでご紹介する事務所にご相談ください。
交通事故に関する深い専門知識をもつ弁護士が、今後の方向性についてベストなアドバイスをします。

弁護士に示談交渉を任せることで保険会社との面倒なやり取りや書類の準備などの負担がなくなり、安心して治療に専念できます。

交通事故の慰謝料・示談金交渉が強い弁護士ランキング

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