交通事故証明書の内容とは?取り方と注意点・人身事故への切替え方法
交通事故にあってしまったとき、「交通事故が起きた」という事実を公的に証明するのが交通事故証明書です。
交通事故証明書は、損害賠償金を請求したり、後遺障害の申請をしたりする時など、さまざまな手続きで必要な書類です。
交通事故証明書には何が書かれていて、どのような場合に必要になるのでしょうか?
どうやって取得するのでしょうか?
この記事では交通事故証明書の内容や取得の方法、注意点など解説します。
交通事故証明書とは?どんな時に必要か
交通事故証明書とは、交通事故が起こったことを証明する書類です。
交通事故が起きたらまず警察に届けを出し、その後、所定の申請をおこなうと自動車安全運転センターから交通事故証明書が発行されます。
交通事故証明書は自賠責保険や労災保険、また自動車保険の保険金を受けるために必要ですが、任意保険に入っていれば保険会社が契約者の代わりに取得してくれます。
さらに、示談交渉においては交通事故証明書を証拠として活用することもできます。
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交通事故証明書にはどんなことが書いてあるのか
事故が発生し、警察に連絡した際にまずおこなわれるのが現場確認です。
「事故の当事者は誰か」「どのような状況で発生した事故なのか」などを、双方の免許証や車検証などを確認しながら当事者それぞれに聞き、事故処理にあたる警察官がその場で実況見分をおこないます。
その結果が各都道府県にある自動車安全運転センターに提供され、「交通事故証明書」が発行される仕組みです。
交通事故証明書に記載されている内容は、以下を参考にしてください。
事故照合番号
事故を受け付けた警察署の照合番号(受付番号)が記載されています。
事故発生の日時
交通事故がいつ発生したのかが記載されています。
発生場所
交通事故がどこで発生したのかが記載されています。
事故の当事者の情報
一般的に、甲の欄に加害者の個人情報、乙の欄に被害者の個人情報が記載されますが、これは便宜上のものであり、過失の有無や過失割合が正式に確定されたことを意味するものではありません。
また、自損事故(単独の事故)の場合、乙欄には「ガードレール」「コンクリート壁」「踏切」など壊れた物の情報が記載されます。
当事者情報の欄に記載される情報は、加害者・被害者双方の住所、氏名、生年月日のほか、車種、車両番号(ナンバー)、自賠責保険会社名・証明書番号、事故時の状態も含まれます。
車種の欄には、「事業用普通貨物自動車」「自家用普通乗用自動車」などのように車の用途で種類が分類され記入されます。
事故時の状態の欄には、甲乙それぞれの事故発生時の状態が「運転」「同乗」「歩行」「その他」に分類されて記入されます。
事故類型
どのような事故が発生したのかが簡単に記載されています。
大まかに「人対車両」「車両相互(車対車)」「車両単独(自損事故)」「踏切」「不明・調査中」に分類され、さらに車同士の事故の場合には衝突や接触の種類についても記録されます。
ただし、事故の過失状況や過失割合を決定するような詳細情報は記入されません。
交通事故証明書には過失割合を決定づける内容は書かれていません。
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照会記録簿の種別
人身事故か物損事故か、どちらに該当するのかが記載されています。
交通事故における人身事故とは、運転中に他人を死傷させてしまった事故のことをいいます。
いっぽう、物損事故とは、ケガ人はなく、車や建物などの物を壊してしまった事故のことを指します。
物損事故は自賠責保険の対象にはなりません。
また、後からケガをしていることがわかっても、物損事故で届け出をしていた場合は治療費や慰謝料の請求ができません。
そうなると充分な損害賠償請求ができなくなるので、ケガをしていたら必ず人身事故として警察に届けを出しましょう。
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交通事故証明書の発行手続き
任意で加入している自動車保険の保険金を申請するために交通事故証明書が必要な場合は、保険会社が取得してくれるケースがほとんどです。
交通事故証明書の取得代行は自動車保険に付いているサービスのひとつですが、保険会社によっては提供していない場合もあるのでその際は自分で取得しましょう。
また、自賠責保険の請求には自分で交通事故証明書を入手する必要があります。
では、交通事故証明書の具体的な入手方法について解説します。
交通事故証明書を取得できる人
- 交通事故の加害者
- 交通事故の被害者
- 交通事故証明書の交付によって正当な利益を得る人(家族や保険金の受取人など)
自分で取得する方法
交通事故証明書を自分で申請する場合は「自動車安全運転センター」に申請します。
申請の方法は以下の3つです。
- 自動車安全運転センターの窓口
- ゆうちょ銀行・郵便局での払い込み
- インターネットから申し込み
自動車安全運転センターの窓口
交通事故証明書は各都道府県にある自動車安全運転センターの窓口で申請することができます。
所定の申請用紙に必要事項を記入して手数料とあわせて申し込みます。
交通事故の発生場所がどの都道府県であっても、最寄りの自動車安全運転センター事務所で申請ができますが、交通事故証明書の交付は交通事故が起きた都道府県に所在する事務所に限られます。
警察からの交通事故資料が自動車安全運転センターに届いていれば、交通事故証明書は即日交付してもらえます。
交通事故資料がまだ届いていなければ、申請者の住所または郵送希望宛先へ後日郵送されることになります。
その場合は手元に届くまで10日程度の日数がかかります。
ゆうちょ銀行・郵便局での払い込み
交通事故証明書は最寄りのゆうちょ銀行や郵便局でも申請することができます。
まずは近くの警察署や交番で交通事故証明書の申込用紙を入手します。
必須事項を記入し、ゆうちょ銀行や郵便局で手数料を添えて申し込みをします。
この場合は、交付手数料540円のほか、ゆうちょ銀行・郵便局の払込料金がかかるので注意が必要です。
交通事故証明書は、申請者の住所または郵送希望宛先(申込用紙の通信欄に記入)へ郵送されます。
インターネットから申し込み
自動車安全運転センターのウェブサイトからインターネット経由で申請することもできます。
交付手数料はコンビニや金融機関のペイジー、またはネットバンクで支払うことができますが、振込手数料は申請者負担です。
ウェブサイトの申請フォームに記入して申し込み、期限内に交付手数料を納めれば、先方の入金確認後に交通事故証明書が郵送されます。
インターネット申請の注意点
申し込めるのは事故の当事者本人のみ
インターネットでの交通事故証明書の申請は、事故の当事者本人しかできません。
事故発生時から引越しをした場合は申請できない
インターネットでの申請は、事故発生時に警察へ届けた住所に住んでいることが前提になります。
申請者の本人確認のため、交通事故証明書に記載されている住所以外の宛先へ郵送できないからです。
交付手数料の支払い期限がある
ウェブサイトでの申し込み後、交付手数料の支払い期限は申し込みから7日以内です。
7日を過ぎると自動的にキャンセル扱いとなってしまうので注意しましょう。
また、入金済みの手数料を取り消すことや返金してもらうことはできません。
交通事故証明書が届くまで時間がかかる場合もある
インターネット申請は入金確認後に郵送されるため、手数料の支払いが遅くなればそのぶん発送も遅くなります。 日数には余裕をもって申請しましょう。
交通事故証明書の発行に関する注意点
そもそも交通事故は警察への届け出が必須
交通事故証明書は、警察が確認した事故現場の情報が自動車安全運転センターに提供されることで作られます。
つまり、警察に事故を届け出なければ交通事故証明書は作成されません。
交通事故が起こった際に当事者がまずおこなわなければならないのは事故でケガをした人を救護することですが、同時に警察に連絡することが法律で義務付けられています。
どんなに小さな事故であっても、ケガ人がいなくても、直ちに警察に届け出なくてはなりません。
「大した事故ではないから、警察は呼ばないでおきましょう」と、相手に言われるまま、その場で別れてしまうのは厳禁です。
後から痛みが出たりしても治療費や慰謝料などの請求ができなくなります。
交通事故証明書には交付の期限がある
交通事故証明書には交付期限があります。
原則として人身事故は事故発生日から5年、物件事故は事故発生日から3年を経過すると交付してもらえません。
必ず期限内に申請して入手しましょう。
物件事故から人身事故へ切り替えたい場合
実際は人身事故なのに交通事故証明書の上では物件事故になっていた場合、証明書を人身事故に切り替えるか、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を入手する必要があります。
事故の発生直後は痛みがなく、ケガはないと判断して物損事故で扱っていたものの、後から具合が悪くなったりケガがわかったりするケースも多々あります。
物損事故として扱われた場合、治療費や慰謝料などの保険金がおりません。
物損事故と人身事故では加害者に請求できる損害賠償の額が大きく変わるため、ケガが判明したら早めに人身事故として申請しなおしましょう。
物損事故から人身事故への切り替えは、事故後2週間以内を目安に、医師による診断書をもって被害者側から警察に申告しなくてはなりません。
事故発生から時間が経ちすぎると事故とケガとの因果関係を証明することがむずかしくなるため、人身事故への切り替えがうまくいかないこともあります。
その場合は、人身事故証明書入手不能理由書を使って自賠責保険の適用を受けましょう。
加害者側の保険会社から書類を入手して作成するのが通常ですが、保険会社側で作成してもらえることもあります。
ご不明な点があれば、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
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