四輪車同士の事故(自動二輪車同士も含む)038
四輪車同士の事故(自動二輪車同士も含む<交差点における直進車同士の事故>)
場所 | 押しボタン式歩行者信号のある交差点 |
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環境 | 押しボタン式歩行者信号青色表示(車両用信号なし)と、交差道路車両用信号赤色表示の交差点の場合 |
車Aの状況 | 車両用信号のない交差点を直進していた |
車Bの状況 | 交差道路歩行者信号青色表示、車両用信号赤色表示を直進していた |
備考 | 交差点に本図のような信号が設置されている場所は「交通整理の行われていない交差点」と解されており、道交法の規定上は、信号機がない状態と考えて車両間の優先関係を決定することになる。 |
車A | 車B | |||
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信号 | 過失割合 | 信号 | 過失割合 | 備考 |
— | 20 | — | 80 | 車Bは歩行者保護のために信号で停止を求められているのに、これに反して停止線を超えることは危険な行為として非難されるべきものであり、他方、赤信号の規制を受けている車両が進行してこないだろうと信ずる相手方車両(非信号規制車)車Aの行動をあまり強く非難できないから、道交法上の優先関係にかかわらず、赤信無視車の過失を大きく評価すべき。他方、日信号規制車Aにおいても、青信号で交差点に進入するのと同等の保護を与えることは不相当であるので、相当程度の過失相殺を行うことになる。 |
※上記は加算要素・減算要素を含まない基本過失割合の数字です。
- 過失割合の加算や減算のポイントとなる「修正要素」について詳しくは「過失割合の基準と過失割合を下げる方法 3:過失割合の決定方法」をあわせてお読みください。
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