交通事故の慰謝料の請求先は誰に?加害者以外にも請求できるのか
「交通事故でケガ…治療費や慰謝料は誰に請求すればいいんだろう?」
「交通事故の加害者に経済力がなくて慰謝料をもらうのがむずかしそう…加害者以外に責任を取ってもらって損害賠償を払ってもらうことはできる?」
交通事故にあってケガをしてしまった場合、慰謝料は原則として被害者本人から加害者本人に請求するものです。
ただし、加害者に支払い能力がない場合や業務で運転していた場合など、請求する先が複数になるケースもあります。
十分な慰謝料を受け取るためには請求先をしっかり把握することも大切です。
交通事故の慰謝料は加害者本人に請求するのが原則…ただし例外も
交通事故の被害者が慰謝料を含む損害賠償を請求できる相手は、原則として加害者本人です。
任意保険に入っているドライバーが多いので、加害者が加入する保険会社に請求するのが一般的です。
ただし、状況によっては損害賠償を請求する相手が加害者本人から第三者の複数になるケースもあります。
加害者が保険に入っていなかった場合や、加害者が未成年で損害賠償を支払う経済力がなかった場合など、損害賠償金が被害者に支払われない事態を避けるため、法律などで規定された相手に損害賠償請求ができます。
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交通事故の損害賠償義務のある人
万が一、加害車両の運転者と連絡が取れない場合、交通事故による損害賠償を請求できる相手は、加害車両の運転手だけとは限りません。
交通事故の損害賠償義務があるのは以下の人たちです。
加害車両の運転者
事故を起こした車を運転していた人(加害者)は損害賠償義務があります(民法第709条)。
運転者が未成年であっても、責任を認識する能力があるとされる場合には、損害賠償義務があります。
- 民法第709条、不法行為による損害賠償
- 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
運転者の使用者
使用者(雇用主)は被用者(雇用されている者)が、仕事上において第三者に与えた損害を賠償する責任があります(民法第715条第1項)。
運転者(加害者)が業務中に起こした事故については、使用者も運転者と同じく損害賠償責任があります。
- 民法第715条、使用者等の責任
- ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
運行供用者
交通事故は物損事故と人身事故に分類されますが、より請求額が高くなる人身事故の場合、自動車損害賠償保障法第3条で運行供用者も損害賠償義務を負うと定められています。
自動車を所有している人、使用する権利を持っている人、運転をさせることで利益を得ている人は、運行供用者として、交通事故による損害を賠償する責任を負う場合があります。
- 自動車損害賠償保障法第3条、自動車損害賠償責任
- 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。
ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
運行供用者とは、以下の人が該当します。
- 事故を起こした自動車の所有者
- 事故を起こした自動車を貸した者
- 従業員が会社の車を運転し事故を起こした場合の会社
- 事故を起こしたレンタカーの貸主
- 子会社や下請け会社が、親会社または元請けに専属して(指揮監督権を持って)業務を行っている場合の親会社または元請け
- 家族間で、自動車の持ち主が子どもでも維持費などを親が負担している場合の親
- 事故を起こした従業員の車を、雇用主が業務用に使用させている場合の雇用主
以上の人たちが運行供用者に該当しますが、実際に誰に損害賠償を請求できるのかは個別の事情によって異なります。
複数の車両が絡む事故
複数台の車両が絡む事故の場合、その複数人の運転手等が連帯して損害を賠償する責任を負います。
交通事故の損害賠償責任は、以上のようにさまざまなケースが存在します。
複雑なケースでは過去の判例などから請求する相手が判断される場合もあるので、弁護士に相談することをおすすめします。
加害者が未成年の場合、親に損害賠償請求できるのか
交通事故の加害者が未成年だった場合でも、未成年だからという理由だけで損害賠償義務がないわけではありません。
加害者となった未成年が自賠責保険や任意保険に加入していて、損害賠償請求に応じられれば問題はありませんが、保険に未加入だったり、人の車を借りて乗っていたりした場合などには、十分な賠償ができない可能性があります。
その場合、監督責任のある親に損害賠償を請求できないの?と思いますよね。
ところが、未成年者の親に監督義務違反があると認められないと、加害者の親に損害賠償請求をすることはできないんです。
監督義務違反とは、交通事故を発生させる危険性があるにもかかわらず、これを放置した結果、事故が起こってしまったという場合に認められるものです。
監督義務違反を追及して損害賠償請求をすることはそう簡単ではないので、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の慰謝料は誰が請求できる?
交通事故の慰謝料を受け取れるのは原則として事故によって直接損害を受けた被害者本人です。
たとえば、近親者の付添費なども、本人の損害として請求することになります。
もし、被害者本人が未成年の場合や、法定手続きができない場合(認知証、知的障害等で判断能力が不十分な場合)には、親権者もしくは後見人が請求することになります。
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死亡事故の場合の慰謝料は誰が受け取れるのか
交通事故により被害者本人が亡くなってしまった場合、被害者の相続人が民法の相続の規定に従って、本人に代わって賠償請求をおこなうことになります。
被害者の遺族(父母、配偶者、子)は、被害者本人の慰謝料に加え、遺族のための慰謝料を請求することができます。
また、重大な後遺障害が残った場合には家族に対しても慰謝料が認められることがあります。
加害者以外に損害賠償請求できる相手は多いが、請求は簡単ではない
加害者自身に損害賠償能力がなくても、加害者以外に損害賠償を請求できる相手はいます。
ただし、請求したからといって相手が簡単に応じてくれるとは限りません。
加害者以外の第三者に請求するのは加害者本人に請求するよりもむずかしいため、交渉がこじれるケースも多いです。
事故の加害者以外を相手に損害賠償請求をお考えの際は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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