交通事故対応マニュアル~事故発生から解決までの流れと対処の方法
突然、交通事故にあってしまったら……
何をどうすればいいんだろう。
これからどうなってしまうんだろう。
ある日突然、交通事故の被害者となってしまった方は、とにかく不安でいっぱいですよね。
交通事故が起こったときの対応や手続きについて、正しく知っている人はなかなかいません。
その時とった行動によって、後々おこなう損害賠償の示談交渉で有利になることも不利になることもあるんです。
この記事では、交通事故の発生から解決までの流れと、交通事故にあったときの対応として被害者がやるべきこと・やってはいけないことについても解説します。
交通事故に遭われた方の不安を取り除く助けになればと思います。
Contents
1.交通事故の発生から解決までの流れ
交通事故に遭った時、慌ててしまってどうしたらいいかわからない人が多いと思います。
交通事故がおこった際にまずどんな対応をしたらいいのか、説明しますね。
交通事故の発生から解決するまでの流れは以下のフローチャートを参考にしてください。
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1.交通事故発生【初期対応】
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1.ケガ人の救出
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2.警察への連絡
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3.事故現場の記録
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4.事故の相手の名前と連絡先を聞く
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5.目撃者の確保
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6.警察への対応
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7.保険会社に通知する
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8.病院にいって医師の診断を受ける
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2.病院での治療・通院
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3.ケガの完治・症状固定【示談交渉スタート】
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1.入通院慰謝料の算定
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2.後遺障害等級認定の申請(後遺症がのこった場合)
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4.金銭での解決【示談成立】
1-1.交通事故発生時の初期対応~まずやるべき8つの対応
交通事故が起きた際に、被害者がまずやるべき対応は以下の8つです。
ひとつずつ解説しますが、すでに交通事故に遭われて時間が経っている方は飛ばしてしまってかまいません。
ご自身の状況に照らし合わせて読み進めてくださいね。
- ケガ人の救出
- 警察への連絡
- 事故現場の記録
- 事故の相手の名前と連絡先を聞く
- 目撃者の確保
- 警察への対応
- 保険会社に通知する
- 病院にいって医師の診断を受ける
1.ケガ人の救出
交通事故がおこった時にまずしなければいけないのはケガ人の確認と救助です。
自分のケガも含めて、事故によって誰がどういったケガをしてしまったのかを確認し、余裕があれば負傷者を安全な場所に誘導して、119番に連絡し、救急車を呼びましょう。
2.警察への連絡
ケガ人の確認・救出と並行して警察へ連絡をしましょう。
どんな小さな事故であっても、警察への連絡は交通事故が起きた場合の義務です(道路交通法第七十二条)。
警察への通報を怠った場合は罰則として「3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金」が科されます。
警察への報告義務は交通事故の当事者にありますが、ケガをして動けなかったりケガ人の救助などで余裕がない場合は誰が通報しても大丈夫なので、同乗者や通行人に通報を依頼しましょう。
軽い交通事故の場合、加害者から「警察は呼ばずこちらで解決させましょう」と提案されることもあるようです。
「治療費なら○○万円払うから」などと言われると、呼ばなくても大丈夫そうだなと思ってしまうこともあるかもしれませんが、決して応じてはいけません。
警察の事故証明書がないと、あとから保険がおりないからです。
治療費の全額を支払ってもらえなかったり、あとからケガが発覚しても慰謝料を請求できなくなるなど、警察を呼ばないことは被害者にとって適正な示談金を請求できなくなるリスクがあります。
交通事故に遭ったら必ず警察に連絡をしましょう。
3.事故現場の記録
警察の到着を待つあいだ、事故の現場を記憶し、自分と相手の車両のスピードや事故発生時の信号の状態など証拠となる記録を残しておきましょう。
警察が来てから現場検証をおこないますが、軽微な事故であれば、警察は詳細な検証はおこないませんし、必ずしも警察の資料を利用できるわけではありません。
道路状況や破損の状況はスマホのカメラで撮影するなどして記録しておきましょう。
事故直後の記録はのちのちの過失割合に関わってきます。
交通事故の慰謝料・損害賠償に関わる「過失割合」についてもっと詳しく
4.事故の相手の名前と連絡先を聞く
警察に連絡して事故の状況を冷静に確認したら、念のため事故の相手の連絡先を聞いておきましょう。
相手の身元は警察が確認してくれますが、警察が到着するまでに相手が逃げてしまう可能性もゼロではありません。
5.目撃者の確保
事故現場の周囲に目撃者がいた場合は第三者として証言してもらうため協力を求めたり、連絡先を聞いておきましょう。
周囲に人がいた場合にはご自身から積極的に呼びかけをするようにしてください。
6.警察への対応
警察の調査には可能な限り協力的に対応しましょう。
被害を受けた側だからといってとりあえずの受け答えで済ませてしまわないようにしてください。
被害者の供述がなければ、加害者の一方的な証言のみで調書作成が進められる可能性もあり、加害者有利に進められてしまうと、後の損害賠償請求にも影響が出てしまいます。
また、事故によって重傷を負ってしまい、救急車で緊急搬送が必要な場合には、その場で事故状況を説明することができないので、後日改めて事故現場に呼ばれ、実況見分をおこなうこともあります。
この時につくられる実況見分調書は、事故からあまり時間が経過していないタイミングで、第三者である警察官が当事者から話を聞いて作成するものです。
事故の状況を示す客観的な資料として、後に過失割合を決めるにあたって重要な資料になりますので、噓はつかず堂々と真実を話すようにしましょう。
被害者供述のコツ
警察からの事情聴取の際に作られるものが「被害者供述調書」です。
これは、のちの損害賠償請求にも関わるので重要となります。
例えば警察官の想像で「こうだったのではないか?」と聞かれても流されないよう、分からないことは分からないとだけ言い、嘘はつかないようにしましょう。
本当のことを堂々と言えばいいだけです。
加害者が違う供述をしていれば「それは違います」と真実を述べましょう。
○署名、押印は慎重に
「被害者供述調書」は最後に一通り読み上げられ、内容に不足や誤りがなければ署名し拇印を押して完了します。
交通事故は警察にとって日常茶飯時に起きるものなので、「事故処理」として簡単に済まされるケースもたくさんあります。
少しでも納得できないことがあれば、簡単に最終的な署名・押印はせず、納得してからサインをするようにしましょう。
○少しでもケガをしていたなら人身事故として届け出ること
ケガ人がなく、車や塀などの物だけが壊れた事故のことを物損事故といいます。
事故によりケガがあったと報告がなければ物損事故と扱われ、ケガ人がいた場合は人身事故となります。
物損事故の損害賠償は壊れた車などの補償だけにとどまります。
交通事故でケガを負った際の治療費や入院費は物損事故として処理された場合、請求できません。
物損事故の場合、慰謝料も支払われません。
交通事故の慰謝料は、ケガを負った場合や、障害が残ってしまった場合、被害者が亡くなってしまった場合に、その精神的苦痛に対する損害賠償として支払われるものだからです。
事故直後は痛みがなく、あとから痛みが出た場合はすぐに警察にいって物損事故から人身事故に変更する届け出が必要です。
時間があいてしまうと事故との因果関係を証明するのがむずかしくなりますので、病院で診断書をもらい、早急に人身事故として処理しなおしてもらいましょう。
7.保険会社に通知する
任意保険に加入している場合、保険会社に「事故発生の日時・場所・事故の概要」を連絡しましょう。
通常、交通事故は保険会社を通してのやり取りになります。
なるべく早めに伝えて対応してもらいましょう。
被害者の過失割合がゼロの場合、加害者側の保険会社と直接やり取りすることになりますが、交通事故の過失割合が10対0になることは稀なケースです。
8.病院にいって医師の診断を受ける
事故にあった当日に必ず病院に行って検査を受けましょう。
交通事故は、脳内出血やむちうち(首の捻挫)が後から発覚するケースもあります。
事故直後は大丈夫だと思っても、その日のうちに必ず病院で検査を受けるようにしてください。
また、病院の診断書がないと、通院費や慰謝料など、ケガの治療に関する損害賠償の請求が認められません。 交通事故でケガをしたら必ず医師に診断書を作成してもらいましょう。
1-2.病院での治療・通院
交通事故でケガをしたら、医師の指示にしたがって入院・通院して治療を続けましょう。
事故でケガをしたことで請求できる治療費や慰謝料の金額は、通院日数によって増減します。
ケガが完治するまで根気よく通院することが大切です。
治療費の支払い方法
交通事故でかかった病院の治療費は、最終的に加害者側の保険会社に請求できます。
いったんは被害者本人が立て替えることもありますが、病院によっては加害者の保険会社に直接請求してくれるところもあります。
被害者がいったん自分で立て替える場合は、必ず領収書を保管しておきましょう。
1-3.ケガの完治・症状固定【示談交渉スタート】
交通事故は被害者が加害者側の保険会社に、事故によって受けた損害賠償を請求し、最終的に金銭による解決となります。
交通事故の損害賠償請求は調停や裁判まで発展することはほとんどなく、自分たちで示談で解決する方法が一般的です。
治療中に加害者側の保険会社から示談書の提案があるケースがありますが、急いで示談を成立させてしまうことは被害者の不利になります。
なるべく安い金額で示談したい保険会社は、示談成立を急ぎたがる傾向にありますが、安易に応じないようにしてください。
示談交渉は、ケガが完治してからスタートさせましょう。
ケガが完治してからでないと、正当な治療費や慰謝料の計算ができないからです。
いっぽう、交通事故のケガが完治せず、これ以上治療を続けても治癒の見込みがないまま後遺症がのこってしまった状態のことを「症状固定」といいます。
交通事故のケガが原因の後遺症のなかで、条件を満たしたものを「後遺障害」と呼びます。
後遺障害には等級があり、認定されれば等級に応じて「後遺障害慰謝料」を請求することができます。
交通事故の示談とは?示談交渉を被害者が有利に進めるには
完治⇒入通院慰謝料の算定
交通事故の被害でケガを負った場合、治療費のほかに入通院慰謝料を請求することができます。
交通事故の慰謝料は、ケガの痛みを我慢しなければならなかったり生活に不便を強いられるなどの精神的苦痛に対する損害賠償として請求できます。
入通院慰謝料は入院や通院した日数で計算します。
交通事故でケガを負った場合の損害賠償は、入院や通院にかかった治療費や、精神的苦痛に対する慰謝料のほかに、仕事を休んだ分の休業損害も請求することができます。
休業損害は仕事をもたない専業主婦(主夫)でも請求することが可能です。
【必見】交通事故で正当な額の慰謝料を請求するためには
後遺症⇒後遺障害等級認定の申請、後遺障害慰謝料の算定
交通事故のケガで後遺障害がのこった場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。
障害の程度によって1級から14級までの等級があり、障害が重くなるほど後遺障害慰謝料の額は大きくなります。
また、後遺障害により今後の仕事に支障をきたすと認められた場合、減ってしまった収入のぶんを逸失利益として請求することができます。
通常、後遺障害等級や逸失利益は弁護士のサポートを受けることで認定されやすくなります。
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交通事故の後遺障害慰謝料を請求するために必要な知識
1-4.金銭での解決【示談成立】
示談内容(損害賠償の金額)に納得できれば示談書に署名・捺印して示談成立です。
2.保険会社とのよくあるトラブルと対処法
交通事故の最終的な解決方法は損害賠償によるものです。
金銭が絡んでくると、トラブルも生じやすくなります。
2-1.保険会社に治療費を打ち切るといわれた
保険会社には治療期間の基準があり、一定期間を過ぎると、治療費の打ち切りを申請してきます。
まだ痛みが残っていて治療の余地があるのに不当に治療費を打ち切られた場合、いったん健康保険を使って治療費を立て替え、あとで交渉や裁判をして打ち切られたあとの費用を請求するという方法があります。
ただし、ご自身で保険会社と交渉することはむずかしく、不利になるケースもあるのでご注意ください。
保険会社からの治療費の打ち切りを申請されたら、弁護士に相談することをおすすめします。
2-2.保険会社が提示する保険金の額が妥当なのかどうかわからない
交通事故の損害賠償金額は、保険会社ごとにそれぞれの内部基準がありますが、保険会社の定める基準は公表されておらず、不明瞭な点が多いのも事実です。
保険会社は顧客である加害者の味方であり、営利企業です。
そのため、適正額よりも低い金額の保険金を見積もられるケースが多いんです。
交通事故の被害に遭い、保険会社の提示する保険金の額に疑問を感じたら、弁護士に相談して適正な賠償金額を確認することをおすすめします。
2-3.保険会社のいっていることがよくわからない
保険会社とのやり取りの中では、むずかしい言葉が出てきてよくわからないことだらけ。
保険会社はその道のプロですが、交通事故に関する知識がない被害者が保険会社と交渉するのはストレスがつきものです。
保険会社をはさんでもお金のことはなかなか言いにくかったり、大手の保険会社がいうのだから間違いと思って、よくわからないまま提示された示談書にサインをしてしまうなど、被害者が不利な立場になりがちです。
示談交渉に不安があったり、慰謝料額が正当なのかどうかわからないなど、困ったことがあったら弁護士に相談することをおすすめします。
3.交通事故にあったら弁護士に対応を依頼したほうがいい理由
交通事故の被害に遭ったらまず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットは主に2つあります。
3-1.交通事故を弁護士に依頼すると慰謝料が増額する可能性が高い
交通事故の示談交渉を弁護士が対応する一番のメリットは、慰謝料を含む損害賠償金の額が増額する可能性が高いことです。
交通事故の慰謝料の計算方法は3つあります。
- 自賠責基準⇒自賠責保険の算定基準で最低限の補償(一番低い)
- 任意保険基準⇒保険会社独自の基準(自賠責保険とさほど変わらない)
- 裁判基準〈弁護士基準〉⇒裁判所の過去の判例をもとに算定(一番高額)
自賠責基準は、自賠責保険の算定基準をもとにしており、一番低い金額です。
任意保険基準は、保険会社それぞれ独自の算定基準をもっています。 自賠責保険でまかないきれない賠償額を補てんする役割で加入している方が多いですが、実際は自賠責基準とさほど変わらないケースもたくさんあります。
裁判基準は、過去の交通事故の判例をもとにした算定基準で、弁護士が交渉するときに使います。
交通事故の損害賠償を裁判基準で交渉するには相手を説得させるための法的根拠が必要となるため、一般の方が保険会社を相手に裁判基準で交渉することはむずかしいでしょう。
交通事故の被害者が適正な金額の慰謝料を請求するには、弁護士に示談交渉を依頼することが必要です。
3-2.示談交渉のわずらわしさから解放される
交通事故でケガを負ってしまった被害者にとって、加害者側の保険会社とやり取りをすること自体が精神的な負担になることも少なくありません。
ケガがまだ治っていないうちから保険会社から頻繁に連絡がきて、どう答えていいかわからなくて困ってしまうこともあるでしょう。
事故に遭って体の不安や仕事の不安、お金の不安など心配ごとは尽きないと思います。 ケガの治療中から弁護士に相談することで、今後のアドバイスから示談交渉などすべて任せることができるので、ケガの治療に専念できるというメリットがあります。
交通事故を弁護士に依頼するメリットについてもっと詳しく!
4.弁護士費用特約に入っていれば自己負担0円で弁護士に依頼できる
交通事故にあったら弁護士に依頼したほうがいいことはわかっても費用の負担が気になって踏み切れないという方もいらっしゃると思います。
交通事故の被害に遭ったら、まずご自身の保険に弁護士費用特約が付いていないか確認してください。
弁護士費用特約が付いていれば保険会社から弁護士費用がおりることになります。
弁護士費用特約はそのほとんどが300万円まで負担できるので、よほど大きな事故でないかぎり、自己負担0円で弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約はご自身が加入していなくても、配偶者や同居の親族、本人が未婚の場合は別居の両親、被害にあった車両の所有者が加入していた場合、利用することができる場合があります。
お心当たりのある方をあたって保険内容に弁護士特約が入っているかご確認ください。
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