交通事故の示談を有利にするために知らないと損する保険会社の交渉術

交通事故の示談を有利にするために知らないと損する保険会社の交渉術

「交通事故に遭ったけど、“示談(じだん)”って何なの?」
「相手の保険会社から“慰謝料”の連絡があったけど、金額が少ない気がする・・・」

交通事故に遭ってしまったら、ケガのこと、お金のこと、今後のこと、いろいろ不安になりますよね。

もし、入院してしまったのなら、治療に時間はかかるし、「なんでこんな目に遭ってしまったんだろう・・・」と落ちこんでしまいます。
また、相手の保険会社から突然連絡がきて、一方的に慰謝料の金額を突きつけられたり、むずかしい話をされたりして、困惑してしまうことも・・・。

そんな人を少しでも減らしたい!

交通事故の示談交渉に強い弁護士

当サイトには、交通事故の示談交渉に関する相談がたくさん寄せられています。

示談(じだん)とは「当事者間で解決するために、内々でおこなわれる話し合い」のこと。
交通事故をめぐるトラブルが起こったときは、この示談で解決するケースがほとんど。

この記事では、交通事故の示談を進めるうえで絶対に知っておいてほしい知識についてお話しします。

過去に私どもの法律事務所に、こんな相談者さまがいらっしゃいました。

その相談者の方は、ある大きな交通事故に遭い、1ヶ月ほど入院しました。
そのとき、事故の相手から示談交渉をもちかけられ、示談金の金額にOKを出したのですが、後日、痛みが残ってしまい、生活に支障がでるようになってしまいました。
でも、その分の慰謝料は出してもらえませんでした。

なぜなら、相手と交わした示談書の内容が、追加の治療費や慰謝料を負担してもらえない条件になっていたからです。
示談書に一度サインをしてしまうとその後、示談のやり直しをすることができません。 弁護士が相談をうけた時点で「時すでに遅し」でした・・・。

まだケガの痛みが続いているのに、もう慰謝料を払ってもらえない・・・。
当時とても悔しがっていた相談者さまを今でも思い出します。

交通事故の示談で失敗

だから、このページでは、交通事故で涙を飲む被害者の人を少しでも減らすために、示談(じだん)交渉の際に絶対におぼえておいてほしい知識をお伝えします。

たとえば、示談ってそもそも何なの?という知識から、被害者が示談で損をしないための知識、示談金の金額に影響する「過失割合」が決まる仕組みなど、保険会社が教えてくれないような裏話までお話しします。

実は、「過失割合」って、警察が決めているのではないって知ってましたか?
また、加害者側の保険会社は、自分たちがお金を多く払いたくないから、金額を安く見積もるケースが多いということも知ってましたか?

そういった知識をできるだけわかりやすくお話しますので、最後まで読んでいただければと思います。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00 ※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00
※メールでのご相談は24時間受付けております。

1.交通事故における示談とは

まずはそもそも示談ってなんなの?という話なのですが、交通事故における示談とは、事故を起こした当事者同士が、双方が納得できる条件を出し合って話し合いで解決することです。

交通事故に遭ってしまったとき、被害者にはいろいろな損害が発生します。
車が壊れたり、ケガをしたら入院費や治療費、交通費がかかりますよね。
仕事を休まなければならなくなったらその分の休業損害が発生します。

後遺症が残ったら、さらにその分の慰謝料なども請求することになります。
死亡事故の場合、死亡慰謝料や葬儀費用が発生します。

このような交通事故の被害による損害賠償金の支払いを受けるためには、相手と話し合いをして損害賠償額と支払い方法を決める必要があります。
この話し合いの手続きを、示談交渉といいます。

実際、交通事故はほとんどのケースが示談で解決されています。
裁判などあまり争いをおおごとにしたがらないのは、日本人の国民性かもしれませんね。

しかし、日本人は交渉が下手だといわれるように、示談で解決するにしても自分の主張をはっきり言えないために損をすることが多いです。

自分の言い分を遠慮して交渉してしまうと、正当な賠償金は請求できません。
交通事故でひどい目にあったのに、示談交渉でまた大損をするという、踏んだり蹴ったりの結果になってしまいます。

事故の当事者同士であれば、相手の良識ある態度に期待するということもありますが、現在では、任意保険の「示談代行サービス」が普及しているので、たいていの場合、加害者側は本人ではなく保険会社の担当者が交渉に出てきます。

保険会社は会社の利益が第一なので、正当な金額を払ってくれるとは限りません。

加害者側の立場が強くなり、正当な相場(裁判所の過去の判例を基準とした相場金額)よりかなり低い額で示談が成立してしまうのが現状です。

示談交渉において必要な知識が備わっている人はほとんどいません。
自分の主張をきちんと伝えるために、最低限の知識を持つことが必要です。
示談内容について、少しでも疑問が残るうちは示談書にサインをしないようにしましょう。

  1. 「示談」とは、事故を起こした当事者同士が、双方納得できる条件を出し合って話し合いで解決すること
  2. 加害者側は任意保険の「示談代行サービス」を基本的に使うため、被害者はプロの交渉人である保険会社を相手にすることになる
  3. そのため、交渉下手な被害者の場合、損害賠償額で損をすることが多い

交通事故の損害賠償って?どこまで補償してもらえるの?

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00 ※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00
※メールでのご相談は24時間受付けております。

2.交通事故の発生から示談成立までの流れ

先ほど「示談とは?」についてお話しましたが、実際に交通事故に遭ってしまった場合、多くの人が「いつ、どのようなタイミングで示談交渉を始めたらいいのかわからない」と思います。

そこで、ここからは「交通事故発生から示談成立までの流れ」について説明していきますね。
交通事故にあった直後は何かと不安が多いものですが、最初に示談の流れを知っておくと安心です。

さて、流れの説明の前に、とても大切なことがありますので、最初にお伝えさせてください。

交通事故によってケガを負った場合、示談交渉はケガが治ってから(または医師から「症状固定」と判断されたときから)スタートさせてください!

なぜなら、治療が終わらないことには交通事故により心身に受けた損害が明確にならないため、示談金の話し合いができないからです。

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上は効果がないと医師から診断された状態のことです。

交通事故が発生してから解決(示談成立)までのおおまかな流れは以下のようになります。

  • 1.事故発生

    警察への事故の報告は必須です。
    ケガをしている場合、必ず「人身事故」として処理してもらいましょう。

  • 2.治療(通院・入院)

    自分の症状をきちんと伝え、必要な検査を受けましょう。
    きちんと通院し、明細書などの書類は保管しておいてください。

  • 3.症状固定(症状の安定)

    保険会社からの治療費の打ち切り、症状固定の要請には慎重な対応を。
    症状固定を決めるには医師の判断を仰ぎましょう。

  • 4.後遺障害の等級認定

    症状固定後に障害が残ったら,後遺障害の等級認定を受けましょう。
    後遺障害の等級認定が認められると後遺障害慰謝料を請求することができます。

  • 5.示談交渉

    示談はやり直しができないので安易に承諾しないようにしましょう。
    疑問や不満があれば事前に弁護士に相談してください。

  • 6.示談成立

    示談書に書かれている示談内容を確認し、OKであればサインをして示談成立です。

事故発生時の初期対応や事故後の流れについて詳しくはこちら

おおまかな流れがわかったところで、それぞれについてくわしく説明していきますね。

2-1.交通事故発生

交通事故の発生から示談までの流れ

交通事故が起きた時にまずしなければならないのは、ケガ人の確認と救助です。
特に交通量の多い場所で交通事故が起きた場合には、後続の車にひかれてしまうなど、二次災害が発生してしまう危険性が高くなります。

自分が負ったケガも含めて、事故によって誰がどんなケガをしているのか確認し、安全な場所に移動して、119番に連絡し、救急車を呼びましょう。

ケガ人の確認と救出が終わったら、次に警察に連絡を入れましょう。
交通事故にあったらどんな些細な物損事故でも人身事故でも必ず警察に届け出が必要です。

交通事故が起きた場合の、けが人の速やかな救助と警察への連絡は加害者と被害者両方の義務です。

警察への届け出を怠ると道路交通法違反になるだけでなく、警察(自動車安全運転センター)から「交通事故証明書」を発行してもらえないので、あとで事故があったことが証明できず、治療費や慰謝料など、受けられるべき損害賠償が受けられなくなってしまうんです。

警察への連絡は基本的には加害者側がおこなうのが通例ですが、はっきりと加害者、被害者がわからないような場合もあります。
余裕があるようなら自身で警察を呼びましょう。

軽い事故だと、加害者側から警察を呼ばずに当事者間で解決しようと持ちかけられることもあるようですが、絶対に応じないでくださいね。

また、もし加害者側からその場で示談をもちかけられても応じてはいけません
示談交渉はもろもろ落ち着いてからにしたいと断って、連絡先を交換するにとどめましょう。
事故現場で安易に物損事故として届けを出したり、示談をするのはトラブルにつながります。

事故直後は興奮していて痛みを感じず、ケガがないと思っていても、後から痛みやめまいなどの症状があらわれる場合があります。
交通事故にあったら、当日か翌日には念のため必ず病院に行きましょう

警察への届け出を「物損事故」扱いにしたあとでケガが判明した場合は、医師の診断書をもってなるべく早く警察へ行き「人身事故」に切り替えてもらいましょう。
物損事故のままだと治療費などが保険会社から支払われない可能性が高いからです。

ご自身の事故がどのような扱いとなっているか調べるには「交通事故証明書」を申請すれば確認できます。

ちなみに過失割合は警察が決めるのではないので、交通事故証明書には、どちらにどれだけ事故の責任があるかどうかといった過失割合に関わることは一切書かれていません。

正当な過失割合を主張するためには、事故の証拠は自分で残しておきましょう
ドライブレコーダーの記録や、事故のメモや写真を残しておく、目撃者がいれば連絡先を聞いておくなどです。

交通事故の示談交渉に強い弁護士

交通事故に遭った瞬間って、慌ててしまいますよね・・・。
このとき落ち着いて行動することがとても大切。
後々の示談交渉にも影響します。

  1. 警察への連絡は必須
  2. その場で相手から示談交渉を持ち掛けられても後日落ち着ついてからと断る
  3. 連絡先の交換は忘れずに

交通事故が発生した時の対応とその後の流れをもっと詳しく知りたい方は

2-2.入院・通院による治療

交通事故のケガ示談

事故でケガをした場合は、必ず事故当日か翌日までに病院に行き診察を受けてください。
事故から日が経ってしまうと、体の不調と交通事故との関連を証明されない場合があり、本来もらえるはずの示談金がもらえなくなるケースもあります。

交通事故の慰謝料のなかに含まれる入通院慰謝料は入院した日数と通院した日数から算出されるので、医師から完治(または症状固定)といわれるまで通院をおこたらず、治療を続けることが肝心です。

整骨院や接骨院に通院して治療を受ける場合でも、先々のことを考え、定期的に整形外科などの病院で医師の診察を受けましょう。

多くの場合、加害者側の保険会社から早期に症状固定や治療費の打ち切りが要請されますが、これは保険会社が治療費の負担を軽減させたいためです。
まだ治療効果のあるうちは従う必要はありません。

症状固定の時期は主治医が医学的に判断するものです。
主治医とよく相談して慎重に判断してもらいましょうね。

交通事故の示談交渉に強い弁護士

相手側の保険会社から治療費の打ち切りを迫る連絡がきた・・・どうしたらいいのか、困ってしまいますよね。

  1. 保険会社から治療費の打ち切りを迫られてもケガが治るまで通院をおこたらず、治療を続けることが大切
  2. まだ痛みがある場合はきちんとお医者さんと相談して、回復の見込みがあるなら治療を続ける

2-3.症状固定(症状の安定)

治療によってケガが完治するのがもっとも望ましいのですが、治療を続けても現状以上の回復が見込めない(効果が期待できない)状況になることがあります。

このような状態を「症状固定」と呼び、身体に残ってしまった痛みや痺れ、麻痺などの症状は後遺障害と考え、等級認定を受けて加害者側へ後遺障害慰謝料を請求することになります。

2-4.後遺障害の等級認定

交通事故の示談交渉に強い弁護士

さっきから急にむずかしい言葉が出てきて、頭が痛くなってきているかもしれませんね。
でも、今からお話することさえ学んでいただければ、示談の勉強は十分です!
だから、もう少しだけ頑張って学んでいきましょう。

一般的に、症状固定後に残ってしまった症状や痛みを「後遺症」と呼びますが、後遺症について慰謝料を請求するためには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

後遺障害の等級には最も重い1級から軽度の14級まであり、等級によって慰謝料の相場が変わります。
適切な慰謝料を受け取るには症状に適した後遺障害の等級認定を受けることが必要です。

後遺障害の等級認定は,主治医に作成してもらう「後遺障害診断書」を主な判断材料としています。
そのため、後遺障害の等級認定のために適切な検査を受け、検査資料とともに後遺障害診断書にすべての症状を具体的に記載してもらうことが非常に重要です。

後遺障害の等級認定の申請はすべて書類でおこなわれるため、検査資料や後遺障害診断書の内容が重要となりますが、後遺障害診断書の作成に慣れているお医者さんはそう多くいません。

後遺障害の等級認定が通らない場合、弁護士に相談するという手もあります。
交通事故に強い弁護士であれば医師と連携し、後遺障害診断書のアドバイスができます。
後遺障害の等級認定に納得がいかずお悩みの方は、弁護士の無料相談をご利用ください。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00 ※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00
※メールでのご相談は24時間受付けております。

2-5.保険会社との示談交渉スタート

ケガの治療が終わって完治するか、医師から症状固定の診断を受けて後遺障害の等級認定をもらったら、いよいよ加害者側の保険会社との示談交渉を開始します。

示談といってもわからないことばかりですよね。
そもそも交通事故の被害に遭ったときに、どこまで損害請求できるものなのかもわからないし、事故の過失割合としてこちらにも責任があるとその分を損害賠償金から引かれてしまうとか、改めて知ることばかり。

示談交渉では、まず過失割合を話し合います。
これを読んでいるあなた、過失割合は警察が決めていると思っていませんでしたか?
過失割合は警察が決めるものではないんです。

過失割合は、当事者同士の話し合いのなかで決まります。
示談がはじまると、加害者側の保険会社から「過失割合は〇対〇でどうか?」と提示されます。
これが納得できる内容であればいいのですが、異論がある場合はきちんとこちらの主張を伝えましょう。

交通事故の過失割合についてもっと詳しく知りたい方はこちら

また、保険会社から示談金として損害賠償額が提示されます。
それが充分だと思える額ならいいですが、でも、それが本当に妥当な金額なのかどうかすら、わかりませんよね。

示談金に相場があるのかどうかも知らない人が多いと思います。

実は、交通事故の示談金(損害賠償金)にも相場があります
そして、保険会社が提示してくる示談金は本来もらえるはずの金額よりも少ないことが圧倒的に多いんです。

「本来もらえるはずの金額」とは、過去の裁判での判例を基準とした金額です。
保険会社は、裁判所が認めている金額よりもはるかに低い金額を提示することがほとんどです。

交通事故において、慰謝料を含む示談金(損害賠償金)の相場には3つの基準があります。
自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)という3つです。

損害賠償金の3つの相場基準

自賠責基準

自動車事故の被害者を救済する目的でつくられ、車を運転する人すべてに加入が義務付けられている保険で、最低限の補償額です。

任意保険基準

任意保険会社が独自に定めている基準で、自賠責保険で補いきれない補償をカバーしますが、裁判所の基準より低い補償額です。

裁判基準(弁護士基準)

裁判所の過去の判例を基準に算出されるので、補償額は3つの基準の中で一番高額となります。

保険会社から提示される損害賠償金の額は、自賠責保険の基準よりは高いにしても、裁判基準よりかなり低いものなんです。
正当な額の損害賠償金を請求するには、裁判基準の相場を引き合いに出して交渉をすることが必要です。

ただし、道路交通法などの法律や交通事故の知識について詳しくない素人では、その道のプロである保険会社の担当者と対等に交渉するのは至難のわざです。

「初めての示談で不安」、「示談交渉に自信がない」、「示談の内容に納得できないけどどう反論していいかわからない」、「保険会社にいわれた慰謝料が妥当な金額なのかわからない」という人は弁護士に相談することもできます。

示談交渉は弁護士に代理を依頼することができるんです。
交通事故に強い弁護士なら、豊富な知識と経験を活かして被害者に有利に示談をすすめてくれるので、裁判をおこさなくても裁判基準で慰謝料請求が可能です。

自分や家族が加入している任意の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険からおりるので弁護士費用は実質タダになります。
弁護士費用特約に入っていなくても、成功報酬で受けてくれる弁護士事務所もあります。
この場合は示談金が増額できた場合のみ、報酬を支払うというものです。

交通事故の慰謝料は増額できる!もっと詳しく知りたい方は

交通事故の損害賠償の項目

それから、交通事故の損害賠償として請求できるのは以下の項目です。
相手側の保険会社から示談書が届いたら、どの項目についてどのような計算方法でいくらの賠償金額になっているかチェックしてみるといいと思います。

治療費
治療費は、治療の終了時点(「治癒」か「症状固定」のとき)までの治療費を請求することができます。
通院交通費
病院に通ったときの交通費も、治療の終了時点までの交通費を請求することができます。
具体的には、公共交通機関や自家用車を利用して通院した際の実費相当額の請求です。
入院雑費
入院したときは飲み物を買ったり日用品を買ったり、お金がかかりますよね。
この諸雑費については、実際にかかった費用を厳密に計算することはせずに、1日あたりの定額で計算します。
任意保険の基準では1日あたり1,100円で計算されることが多いですが、裁判所の基準では1日あたり1,500円で計算します。
付添看護費
交通事故により重傷を負った場合や被害者がお子さんの場合は、医師の指示などにより付添看護が必要となることがあります。
近親者の方の付添看護費用については、任意保険の基準では1日あたり4,100円とされ、裁判基準では1日あたり6,500円とされています。
休業損害
交通事故によるケガが原因で仕事を休むことになった場合には、その減収分を休業損害として請求することができます。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は具体的には入通院の期間の長さ、通院の頻度などから慰謝料の金額を計算することになります。
ここでも任意保険の基準よりも裁判所の基準の方が高い金額で請求できます。
たとえば、入院1ヶ月通院6ヶ月のケガの場合、任意保険の基準では80万円ほどですが、裁判基準では150万円ほどになることもあります。

逸失利益
後遺障害が残ると、それにより将来の収入が減るものと考えて、その減収分に応じた金額を逸失利益として請求できます。
後遺傷害慰謝料
後遺障害が残った場合には、その障害の程度に応じて慰謝料の請求をすることができます。 これは症状固定するまでの治療についての慰謝料とは別として計算されます。

交通事故の示談交渉に強い弁護士

交通事故でケガを負って精神的にもまいっている状況で、示談交渉をするのは大変です・・・。
実際、保険会社とのやり取りが苦痛になって弁護士に依頼する方も多いんです。

  1. 示談のなかで過失割合と損害賠償金額が決定する
  2. 損害賠償金の相場には3つの基準がある
  3. 保険会社から最初に提示される金額は低く見積もられていることがほとんど
  4. 弁護士に示談交渉を依頼することもできる

2-6.示談成立

交通事故の示談成立

示談金(損害賠償額)を決定し、その額にお互いが納得できたら、示談書を作成します。
一度示談が成立してしまうと特別な事情がない限りやり直すことはできないので慎重に判断しなければなりません。
示談書の内容をしっかり確認し、納得したうえで署名捺印しましょう。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00 ※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00
※メールでのご相談は24時間受付けております。

3.交通事故の示談交渉を始めるのにベストな時期・タイミングとは

交通事故が発生してからいつのタイミングで示談交渉を始めて、いつ成立させれば被害者にとって有利なのかは、事故の状況や被害の大きさによって違います。
全般的にいえるのは、焦らずにゆっくりと進めるのがよいということです。

3-1.物損事故の場合

ケガ人がなく、物損だけの場合は事故発生後すぐに示談を開始することもできます。

物損事故の損害賠償は車の修理代やレッカー車代、代車費用、壊れたガードレールや建物などの修理費用などが含まれます。
損害金額が計算できれば、加害者側に請求できます。

ただし、示談が終わった後から車に異常が出てくる可能性もありますので、心配であれば示談を急がない方が無難です。

3-2.ケガを負った場合

ケガを負った場合は治療がおわって完治した後に示談を開始しましょう。
加害者に請求できる賠償金にはケガの治療にかかった入院費・通院費・手術費などが含まれるためです。

加害者との示談を急いでしまうと本来なら請求できたはずの損害賠償金も請求できなくなる可能性があるので注意しましょう。

加害者に請求できる損害賠償金は、大きく分けると以下のように分類できます。

  • 【積極傷害】交通事故によるケガの入院費や治療費・通院の交通費
  • 【消極傷害】仕事を休んだ場合の休業損害・労働能力の低下による逸失利益
  • 【慰謝料】精神的苦痛に伴う補償
  • 【物的損害】車両修理費・代車費用・車の買い替え費用など

入通院慰謝料は入院・通院した日数で計算します。
完治し治療が終了するまでは損害賠償金額は確定することはできないので、しっかりとケガが治るまで治療を続けてから示談交渉を始めることが大切です。

治療を続けていると被害者側の保険会社から示談を急ぎたい旨や治療費を打ち切りたいと連絡が入ると思いますが、医師から症状固定と診断されるまでは示談交渉に入るべきではありません。

治療費を打ち切られても、まだ治療によって回復の見込みがあるならば健康保険を使って治療を続け、あとで加害者側に請求するようにしましょう。

3-3.後遺症が残った場合

ケガの後遺症が残った場合は症状が確定してから示談を開始しましょう。

「もうこれ以上、治療を続けても回復の見込みがない」と医師から診断されることを「症状固定」といいます。
症状固定となったら医師から後遺障害診断書をもらい、後遺障害と認定されるまでは示談交渉に入るべきではありません。

慌てて示談を開始すると、示談が成立した後に別の後遺障害と診断されてしまった時に、その障害が損害賠償の対象外になってしまうからです。

後遺障害が認定されると等級に応じて後遺障害慰謝料を請求できます。

一般的には事故後6カ月程度で症状固定、示談交渉開始のタイミング

一般的に、事故後の後遺障害が確定され、医者から症状固定を言い渡されるのは事故から6カ月が経過したくらいが多いといわれています。

すなわち6ヶ月を過ぎたくらいの時期が示談交渉を始めるタイミングと考えられますが、事故の大きさやケガの程度によって異なるので、症状固定は医師の判断をあおぎましょう。

しかし、いくら症状が安定せず症状固定を遅らせたいといっても、損害賠償請求権には3年の時効がありますので注意が必要です。
損害賠償請求権の時効についてはのちほど詳しく説明しますね。

3-4.死亡事故の場合

交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、遺族によって示談交渉がおこなわれますが、タイミングとしてはある程度、整理のついた頃を見計らって四十九日の法要が終わった時期などに示談を始めるのが一般的です。

示談交渉のプロである保険会社の担当者も、この慣例や被害者側のご遺族の心情を理解しているはずですので、死亡事故の場合はタイミングを計ることなく進められるでしょう。

死亡事故の場合の示談交渉について詳しくはこちら

3-5.加害者がわからない場合

もしも事故が「ひき逃げ」や「当て逃げ」の場合は示談交渉ができません。
警察の捜査等で加害者が判明してから損害賠償の請求をおこなうことになります。

また、示談交渉を始める時期になっても加害者が音信不通の場合、内容証明郵便を送っても何の動きもないならば、裁判を起こすのがいいでしょう。

交通事故の示談交渉に強い弁護士

示談交渉をスタートするタイミングとか進め方って、わからないですよね。
面倒なことは早く終わらせたいと思う心理が働いたり、相手にせかされたりすると余計に焦ってしまいますよね・・・

  1. 示談交渉をスタートさせるタイミングは事故内容による
  2. ケガをした場合は治療がおわってから
  3. 焦って示談をすすめてしまうと失敗する
  4. 示談交渉のコツは慌てずじっくりすすめること

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00 ※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00
※メールでのご相談は24時間受付けております。

4.交通事故の被害者が示談を有利にすすめるために知っておくべきポイント

さて、ここまで交通事故の示談とはどんなものか、事故発生から示談成立までどういう流れですすむのかをお伝えしてきましたが、交通事故の示談を有利にすすめるためにはいくつかのポイントがあります。
ポイントを押さえて、納得のいく解決に向けて示談交渉をすすめましょう。

自分ひとりで交通事故の示談をするのに不安な人は弁護士の無料相談をあわせて利用してください。

4-1.示談は事故直後の対応がカギ

その後の示談をスムーズにすすめるためには交通事故直後の対応が肝心です。
交通事故で被害者になった場合、まずは加害者の身元確認のため、連絡先や氏名を聞いてメモをとったり名刺をもらったりしておきましょう。

加害者が「警察を呼ばないでほしい」といっても応じてはいけません
交通事故が起こったときには、事故の大きさに関わらず必ず警察へ届け出ることが義務づけられているので、どのような場合でも必ず警察に連絡をしましょう。

また、加害者からその場で示談してほしいと言われても応じてはいけません
その場で示談をすると、後に必要な損害賠償請求ができなくなって、不利益を受けるおそれがあります。
示談は交通事故現場ではなく、あとで状況が落ち着いて損害額が確定してから交渉を開始するべきです。

4-2.加害者側の保険会社に示談をせかされても動じない

たいていの場合、示談交渉をおこなう相手は加害者本人ではなく加害者が加入している保険会社の担当者となります。
保険会社は、示談交渉を急ぎたがるのが一般的ですが、安易に応じず、「まだ治療中なので症状固定してからおこないます」とはっきり伝えることが大切です。

保険会社側としては数多く抱える案件をスピーディーに処理したいのが本音です。
治療期間が長引けば治療費がかさみますし、後遺障害が明らかになる前に早く示談を成立させた方が支払う保険料が安く済ませられるからです。

加害者側のペースにのって急いで示談を成立させてしまうと、後から後遺障害が残ることが明らかになっても後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの損害賠償を請求できないので、被害者にとって不利になります。

事故後すぐに発症しない後遺障害がある可能性を考慮して、慌てて示談を成立させないほうが得策です。
慌てずじっくりと交渉に臨みましょう。

示談は一度成立させてしまったら、新たな費用が発生したり後遺障害が明らかになったりしても、合意内容以上の示談金を得ることがとてもむずかしいからです。

示談交渉の期限~損害賠償請求権には時効がある

被害者の立場としては十分に時間をかけて示談交渉をおこなうほうがいいですが、ただし、あまりに時間をかけ過ぎると損害賠償請求権の時効が迫ってくることも覚えておいてください。

一般的な交通事故の場合、損害賠償請求権の時効は事故が起こった日の翌日から3年です。
示談交渉はこの期限を意識しておこないましょう。

ひき逃げなどのように加害者が不明な場合の時効は20年と規定されています。
ひき逃げに遭い、10年後に加害者が発覚した場合は、20年の時効の成立前なので損害賠償請求権があり、加害者が発覚した時点から3年間の時効が改めてスタートします。

加害者側が示談を急ぐケース

示談が成立していないと加害者が裁判で不利な判決が出しまう?

交通事故をおこした加害者が刑事訴追されている場合、被害者との示談が成立していないと裁判で罪が重くなるという理由で決着を急ぎたがるケースもあります。

症状固定までは一般的に6カ月程度かかるといわれているので、その頃には余程複雑な裁判でない限り、裁判の判決が出てしまいます。

刑事裁判で被告人の量刑を決める場合、被害者との和解(示談)が成立しているかどうかというのは重要なポイントで、保険会社よりも加害者本人が一刻も早い示談成立を望んでいるといえます。

裁判所に嘆願書を提出して、示談交渉を慌てさせない

ケガの容態が症状固定するまでは、加害者の刑罰のことを考えてまで示談を急ぐ必要はありません。
こういうケースでは、裁判所宛てに加害者の減刑を求める嘆願書を提出します。

裁判長に対して、「まだ和解は成立していませんが、被告人に対する処罰感情は持っていません。寛大な判決をお願いします」という趣旨の文章を出せば、交通事故の場合は示談が成立していなくても、示談成立とほぼ同じ効果が期待できます。

ただし、嘆願書は求められたからといって必ず書かなくてはいけないものではありません。
それまでに加害者が誠意を尽くして対応してくれたかなどを考え、被害者自身で判断するようにしましょう。

加害者が憎いという感情だけで重い刑罰を望むのではなく、ケガや後遺障害に見合った賠償責任を果たして欲しいことを最優先に考えれば、加害者を刑務所に入れるよりは働いてもらったほうがいいという考え方もできます。

4-3.保険会社が提示してくる示談金(損害賠償金)は少ないことが多い

どんなに保険会社の担当者が良い人に見えても、提示してくる示談金(損害賠償金)が適正な額なのかどうかは慎重に判断する必要があります。

先ほどもお伝えしましたが、交通事故の示談金(損害賠償金)の相場には自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)という3つの相場基準があります。

  • 最低限の補償額・・・自賠責基準
  • 中間の金額・・・任意保険基準
  • 一番高額となる補償額・・・弁護士基準

交通事故の3つの相場基準の比較図

保険会社から提示される示談金(損害賠償金)の相場は各保険会社が独自に設定している任意保険基準から算出されます。

保険会社が採用している任意保険基準は、過去の裁判所の判例などをもとに算出した弁護士基準の相場よりも低いことがほとんどであり、適切な賠償金額を受け取れない可能性があります

裁判基準で示談交渉するにはかなりの法律の知識が必要です。
保険会社から示談金を提示されたのであれば、それが適切な金額なのかどうか、無料で査定をおこなっている弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の示談交渉に強い弁護士

保険会社のいいなりになっていると損をすることがあるって知ってましたか?
保険会社にいわれたら「そういうものかな」と思ってしまいますよね。
交通事故の慰謝料は弁護士が示談交渉することで増額できる可能性が高いんです。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00 ※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00
※メールでのご相談は24時間受付けております。

5.交通事故の示談で慰謝料や損害賠償金の額を大きく左右する要素

交通事故にあって相手側と示談交渉をするなら、受け取れる示談金はなるべく多いほうがいいと考えるのが普通ですよね。
ケガをして治療が長引いたり、後遺障害が残ってしまった場合はさらに経済的な負担や精神的な不安も大きいでしょう。

そこで示談金の金額を大きく左右する要素についてお伝えします。

5-1.どっちが悪い?交通事故の示談条件に大きく影響する「過失割合」

示談金の額に大きく影響する要素として、過失割合があります。
過失割合とは、交通事故の当事者の、どちらにどれだけの責任があるかという割合のことです。

交通事故の示談金を算出する際には、自分の過失割合の分が減額されてしまうんです。
なるべく多くの示談金を請求したいなら、自分の過失割合を少なくする必要があるということなんですね。

被害者が個人で加害者側の保険会社と示談交渉をする場合、被害者の無知につけこんで被害者側の過失割合を本来より多く主張してくる可能性があります
それが相場かどうかもわからずそのまま示談書にサインをしてしまうと、本来受け取れる損害賠償金額よりも少なくて損をしてしまいます。

過失割合について詳しくは「交通事故の過失割合は保険会社に任せるな【過失割合の判例】」をご覧ください。

自動車同士の事故だと示談交渉はお互いの保険会社の代理人同士が話し合うケースが多いですが、加害者はともかく被害者すら蚊帳の外に置かれて合意まで達してしまう可能性もあるんです。

保険会社に任せきりで損をしないために、過失割合について不満や疑問がある場合は弁護士に相談してみましょう。

弁護士であれば、事案に応じた適切な過失割合の基準を知っています。
加害者側から提示を受けた過失割合が不当であれば反論ができるので、被害者が不当に低い過失割合を押しつけられるのを避けることができます。

交通事故の示談交渉に強い弁護士

「過失割合って、警察が決めるものだと思ってました・・・」とおっしゃる相談者さまは少なくありません。
ほんと知らないことばかりですよね。

  1. 警察は過失割合に関与しない
  2. 保険会社から提示された過失割合は適正なものではない可能性があるので鵜吞みにしないこと

5-2.適正な「後遺障害等級の認定」を受けることが重要

交通事故でケガをして治療を継続しても完治せずに後遺症が残ってしまった場合に、高額な示談金を受け取るためには、後遺障害の等級認定を受けることが重要です。

後遺障害には1級から14級までの等級があります。
後遺障害が認定されたら、それぞれの等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益を相手加害者側に請求することができます。

後遺障害慰謝料の金額は、等級が上がるほど高額になります。

逸失利益とは、交通事故の後遺障害がなかったら得られていたはずの収入(利益)のことです。
年収が高額な人ほど、また、後遺障害等級が高い場合(障害が重いと認定された場合)ほど高額になります。

なるべく多くの示談金を受け取るためには、適切な検査を受け、適切な等級の後遺障害の認定をもらうことが大切です。
治療のための検査と等級認定のための検査は異なることがあり、後遺障害等級を認めてもらうためには後遺障害診断書の内容も重要となります。

しかし、医師は治療が専門であり、後遺障害認定の専門家ではありません。
正当な後遺障害の等級認定(1級~14級)を受けるには交通事故の後遺障害認定のサポートをしている弁護士を頼ってみるのも手です。

交通事故に強い弁護士が後遺障害診断書の書き方のサポートをしているので、不安な方は弁護士の無料相談を利用しましょう。

交通事故の示談交渉に強い弁護士

後遺障害の等級が違うと慰謝料の額もぜんぜん違うんです。
正当な額の慰謝料を請求するためには正当な後遺障害の認定を受けることが大切です。
医療にも詳しい弁護士のサポートも利用してくださいね。

  1. 後遺障害慰謝料の金額は、等級が上がるほど高額になる
  2. 後遺障害の慰謝料を請求する場合は、適正な後遺障害等級の認定を受けることが大切

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00 ※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00
※メールでのご相談は24時間受付けております。

6.交通事故の示談交渉は弁護士に依頼したほうが有利

交通事故の示談についてお話してきた中で少しふれてきましたが、示談は弁護士に代わってもらうこともできるんです。

「弁護士を頼むとなると裁判になるの?」と考えがちですよね。
でもそうじゃないんです。
裁判は、どうしても示談が成立しなかった場合の最終手段です。

交通事故の示談は、道路交通法や過失割合などむずかしい法律の知識や交通事故の知識、交渉の経験がないとなかなか有利にすすめることはできません。

加害者側の保険会社は被害者の味方ではありません。
被害者に支払う示談金を下げるために、さまざまな交渉をしてきます。
代理人を立てるにしても保険会社に任せきりにしていると不本意な結果になる可能性があります。

百戦錬磨である加害者側の保険会社を相手に、知識をもたない被害者個人が交渉することはとてもむずかしいことです。
交通事故の過失割合や、慰謝料の額が相場通りなのかどうか、正しい判断基準をもたなければ反論もできず、正当な主張もできないからです。

被害者の立場に立って正当な主張ができる弁護士であれば、強い味方になります

交通事故の示談を弁護士に依頼するメリット・デメリットをもっと詳しく

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00 ※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00
※メールでのご相談は24時間受付けております。

7.自動車保険の弁護士費用特約に入っていれば弁護士費用はかからない

でも、弁護士に依頼するとなると費用がかかる・・・。
そう思ってあきらめるのはまだ早いです!

任意の自動車保険には弁護士費用特約がついていることが多いですが、弁護士費用特約に入っていれば、加入している保険会社から弁護士費用が300万円までおりるので、ほとんどの弁護士費用は個人負担なしでまかなえてしまいます。

交通事故の被害にあってしまったら、まず弁護士費用特約に入っているかどうか確認しましょう。

もし、自分が弁護士費用特約に加入していなくても、配偶者(夫や妻)や同居の親族、別居の両親(未婚の場合)、被害事故に遭った車両の所有者が加入していれば弁護士費用特約を利用することができます。

自転車や歩行者として交通事故の被害にあってしまった場合も、自動車保険や火災保険によって弁護士費用がまかなえてしまうこともあるんです。

弁護士費用について詳しくは当サイトの交通事故の弁護士費用をご覧ください。

交通事故の示談交渉に強い弁護士

交通事故の示談を有利にすすめるには専門的な知識が必要です。
弁護士費用特約があれば実質負担がないので、まずは弁護士費用特約に入っているかどうか確認してください。

  1. 弁護士特約に入っていれば弁護士費用がかからない
  2. 自分が加入していなくても、夫や妻、同居の親族、別居の両親(未婚の場合)、被害事故に遭った車両の所有者が弁護士費用特約に加入していれば利用することができる

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00 ※メールでのご相談は24時間受付けております。

交通事故のご相談は○○事務所

  • ○○事務所に電話相談
  • ○○事務所にメール相談

受付時間:平日10:00〜20:00
※メールでのご相談は24時間受付けております。

8.交通事故の示談金はいつ入るのか

「交通事故に遭った日以来、治療費はかさむ一方だし、仕事にも行けないし、本当に困ってしまった・・・」
「いつ慰謝料が入るんだろう?」

交通事故の被害者の経済事情は深刻です。
長期間仕事を休まなくてはならない方もいらっしゃいます。

被害者の方の心境からすればすぐにでも慰謝料をもらいたいところだと思いますが、最終的に慰謝料が手元に入るのは、加害者側の保険会社と示談が済んでからになります。

通常、加害者側の保険会社のほうから、示談書の案が送られてきます。
届いた示談書の案を見て、内容に間違いがなく、損害賠償金の額に納得できれば、署名・押印をして、保険会社宛に送り返すと、その後、入金となります。

示談金が支払われるまでの期間のなかで特に時間がかかるのは示談交渉です。
示談成立までに3か月程度、重いケガであれば6か月~、長ければ1年程度かかる場合もあります。

示談が成立してしまえば、示談書に署名・押印をして送り返してから支払いまでの期間は2~3営業日、長くても2週間程度と、それほど時間はかかりません。

早く示談金を受け取るには

保険会社からの最初の提示をそのまま受け入れて示談を成立させればすぐに慰謝料を受け取ることができます。

ただし保険会社の言い分だけを聞いて、急いで示談を成立させるのは禁物です。
ほぼ間違いなく相場よりも極めて低い金額しか支払われないからです。

あとから「あの被害の分も賠償請求できたのに」となっても示談成立後では手遅れ・・・
一度低い金額での示談を成立させてしまったら、後から追加で請求をするのはほぼ不可能なんです。

だからといって、個人で保険会社と交渉しても、時間がかかるだけで増額はあまり見込めません。

なるべく早く示談金を受け取ることと、適正な額の示談金を受け取ることを両立させるためには、交通事故に強い弁護士に依頼することが必要です。

交通事故に長けた弁護士に依頼すれば、かかる期間は最小限で済み、最大の金額を受け取れます。

交通事故の慰謝料・示談金交渉が強い弁護士ランキング

事務所

事務所

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

公式サイトへ

フリーダイヤル 0120-000-00

事務所

事務所

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

公式サイトへ

フリーダイヤル 0120-000-00

事務所

事務所

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

公式サイトへ

フリーダイヤル 0120-000-00

事務所

事務所

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

公式サイトへ

フリーダイヤル 0120-000-00

事務所

事務所

テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト

公式サイトへ

フリーダイヤル 0120-000-00