交通事故の示談金の相場と増額させるテクニック

交通事故の示談金の相場と増額させるテクニック

交通事故の被害にあってケガを負ってしまった場合、示談金を受け取るために、加害者側の保険会社と交渉をすることになります。
しかし、保険会社との交渉なんて初めてでよくわからない!という方がほとんどなのではないでしょうか?

「そもそも示談金って一体何なの?」
「交通事故の示談金って相場があるの?」
「示談金をより多く請求するにはどうすればいいの?」

この記事では、そもそも交通事故の示談金とはなにか、受け取れる示談金の内訳や相場、示談金をより多く請求するためのポイントなどを詳しくお伝えします。

たとえば「示談金って慰謝料のことでしょ?」と思っていませんか?
実は、示談金と慰謝料は別ものです。

交通事故の示談金について正しい情報を身につけて、損をしないようにしましょう。

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1.そもそも交通事故の示談とは・示談金とは

まず示談ってなんでしょうか。

交通事故でいう示談・示談交渉とは、被害者と加害者、または双方が加入している保険会社がおこなう話し合いのことです。
示談交渉では「事故の損害に対してどれだけの金額を支払うことで問題を解決するか」の話し合いになります。
この話し合いによって出た金額が示談金です。

交通事故によって発生した損害賠償問題は、約9割が示談で解決するといわれています。
残りの約1割にあたる解決方法が調停や裁判といった裁判所が関わる方法です。

示談の流れや交通事故の示談交渉を有利に進める方法についてはこちらを参考にしてください。

2.交通事故の示談金と慰謝料はどう違うのか

交通事故にあったとき、保険会社とのやり取りの中でよくわからない言葉が飛び交っていて困っている・・・という方もいると思います。
たとえば、慰謝料と損害賠償金と示談金、どう違うのか、よくわからないですよね。
「示談金と慰謝料って同じものじゃないの?」という疑問をもつ方も多いと思います。

示談金とは、被害者に発生した損害賠償金のすべてを含む言葉です。
示談金の中身として、治療費や慰謝料などの項目が含まれるので、示談金は慰謝料よりも広い意味合いを持ちます。

慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われるものであり、示談金の一部です。
ほかに示談金に含まれるものには、治療費(入院費、通院費)・介護費用・葬儀費用・休業損害・逸失利益などがあります。

示談金と損害賠償金と慰謝料どう違う

示談の結果として支払われる示談金と、その中の1つとして慰謝料があるという違いを知っておくとよいでしょう。

最終的に支払われる金額は、被害者側と加害者側(保険会社)の話し合いによって決められ、双方が納得したものとなります。

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3.交通事故の示談金の内訳

示談金の内訳には、大きくわけて2つの種類があります。
ひとつが傷害部分の示談金、もうひとつが後遺障害部分の示談金です。

傷害部分とは、ケガの治療にかかるお金のことです。
後遺障害部分とは、簡単にいうとケガの治療を終えたあとに後遺症が残ってしまった場合の損害賠償のことを指します。

では示談金の具体的な項目について解説しますね。

傷害部分の示談金に含まれる項目

交通事故でケガをした場合、治療にかかった治療費や交通費、仕事を休んだ補償、入院や通院による精神的苦痛を負ったことに対してなど、以下の補償を受けることができます。

治療費

治療費は、入院や通院にかかった実費が補償の対象になります。
通常は加害者側の保険会社が病院に直接支払うことが多いため、示談金のなかには含まれないこともあります。

通院交通費

通院交通費として、自宅から病院まで通院する際にかかった電車代やバス代、タクシー代などの交通費を請求できます。

自家用車を利用して通院する場合には、1kmあたり15円のガソリン代を請求することができます。

休業損害

休業損害とは、事故のケガで働けなくなったことによる収入の減少分を意味します。
会社員であれば、勤務先から休業したことを証明する書類を作成してもらいましょう。

休業損害は仕事をもたない専業主婦でも、交通事故によるケガの治療や入院が原因で家事や育児ができなくなった場合、請求することができます。
休業損害は、事故のケースや被害者の収入によって金額が異なり、収入の日額をいくらで計算するかが問題になることが多々あります。

休業補償の額に納得いかない場合には弁護士に相談することをおすすめします。

専業主婦だってケガをしたら家事・育児ができなくて困る!

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、ケガによる入院や通院で精神的な苦痛を受けたことに対する慰謝料です。
入院期間と通院期間、ケガの内容によって慰謝料の相場は増減します。

後遺障害部分の示談金に含まれる項目

治療を続けても完治せず、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の認定手続きを受けたうえで、等級に基づいて示談金を請求することができます。

後遺障害慰謝料

後遺障害によって日常生活や仕事面で不利益が出ることの精神的苦痛に対して慰謝料の補償を受けることができます。

後遺障害慰謝料の相場は、認定を受けた等級(1~14級)に応じて段階的に慰謝料の金額が異なります。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故でのこってしまった後遺障害によって、今まで通りの仕事ができなくなってしまった場合に、減ってしまう収入を補償するものです。

交通事故に遭わなければ本来もらえたであろう将来の収入を計算して請求します。
逸失利益の計算式は以下の通りです。

【基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数(中間利息の利率)】

一般的に、所定の労働能力喪失率表と、ライプニッツ係数(中間利息の利率)に基づいて算出します。
むずかしい言葉が出てくるのでそれぞれひとつずつ説明しますね。

基礎収入の算定

基礎収入は原則として被害者が交通事故に遭う前の収入を基準としますが、無職や専業主婦の方は賃金センサスと呼ばれる、厚生労働省が毎年おこなう「賃金構造基本統計調査」によって算出した、労働者の雇用形態、就業形態、勤続年数等を示した数値を用いて計算します。

交通事故で賃金サンセスが使用されるのは、原則として以下のような場合に使用されます。

学生・生徒・幼児等の場合
学生や幼児の場合は、「男女別全年齢平均の賃金額」を基礎収入とするのが一般的ですが、男女関係なく算出した平均賃金を基礎収入として算出する傾向にあります。
専業主婦の場合
専業主婦は、給料をもらって労働をしているわけではありませんが、家事従事者の場合であっても女性労働者の平均賃金、主夫の場合も賃金センサス上の女性労働者の平均賃金を基礎収入とする場合が多いです。
給与取得者の場合
給与所得者の場合は、原則として交通事故に遭う前年度の給与年額(賞与含む)を基準とします。
事業所得者の場合
自営業の方の場合は、交通事故に遭う前年度の申告所得を参考にします。
もし、申告額と実収入額が異なる場合、実収入額の所得があったことを証明することができれば実収入額を基礎収入とすることも可能です。
労働能力喪失率の算定

労働能力喪失率とは、交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合に、労働能力の一部または全部が喪失した事実を数値で表したものです。
労働能力喪失率は後遺障害別等級表に記載されている数値を参考にします。

逸失利益を請求するには後遺障害等級の認定を受けることが前提となります。
後遺障害の等級が重いほど労働能力喪失率が高くなるので、適正な等級認定を受けることが大切なポイントとなります。

ライプニッツ係数の算出

逸失利益は、将来に渡って定期的に得るはずの収入を一括で取得することになるので、利息を控除する決まりになっています。
その際に用いられるのがライプニッツ係数と呼ばれるものです。

逸失利益について詳しくは「交通事故で慰謝料以外に請求できる逸失利益とは」を合わせてお読みください。

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交通事故の後遺障害で請求できる損害賠償について詳しくはこちら

4.交通事故の示談金に相場はない?

交通事故の示談によって支払われる示談金には明確な相場というものがありません。
それは事故ごとによって被害者の受けた損害、医療費や商品の損害、逸失利益や慰謝料、加害者と被害者との過失の割合などといった様々な要素が複雑に絡み合っているためです。

そのため、示談金という大きなくくりで見てしまうと、パッと見ただけでは似たような事故でもその示談金に大きな違いがあるというケースもあるのです。

被害者と加害者がお互いに納得した金額が示談金の額になる

示談金は基本的には被害者と加害者の双方が納得することができればどのような金額でも問題はありません。
そして、その相場は事故ごとの特性によって様々で、一概にはいえないものです。

しかし、それでは被害者になった時にあまりに少ない額しかもらえなかったり、加害者になった時に多すぎる金額を払わされたりする可能性があります。

そういったできごとを避けるために、示談金自体には相場がないけれども、示談金の内訳を細かく見ていくことで、それぞれの相場を割り出すことができるようになっています。

5.交通事故の慰謝料には相場が存在する

「示談金の相場」と大きくくくってしまうと、事故の程度やケガの大きさによって治療費などにかかる実費も違うので一概にいえませんが、慰謝料には相場基準というものがあります。

慰謝料とは被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。
慰謝料の相場に関しては以下の3つの基準があります。

  1. 自賠責保険の慰謝料相場
  2. 任意保険の慰謝料相場
  3. 裁判基準(弁護士基準)の慰謝料相場

自賠責基準

自賠責基準は、加入が強制されている自賠責保険が定めている基準です。

交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるように金額が設定されているため、3つの基準の中でもっとも低い金額です。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が独自で定めている基準であり、詳しい金額は非公開とされています。

自賠責基準よりは高い金額が設定されているものの、決して高い金額ではありません。

裁判基準(弁護士基準)

裁判基準は、過去の判例をもとに「この事故のケースではこのくらいの損害賠償額を受けるに相当する」という基準を割り出すものです。 事故の内容を考慮していちばん正当な額の慰謝料を受け取れるということになります。

裁判基準は弁護士が保険会社と交渉する際に用いる基準であり、3つの基準の中でももっとも高い金額です。

通常、示談交渉で保険会社から提示される示談金の金額は、保険会社が独自に定めている「任意保険基準」から算出したもので、正当な金額ではありません。

裁判基準の金額については、通称「赤い本」とよばれ、日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に記載されています。
裁判でも赤い本を用いて金額が算定されています。

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6.保険会社から提示を受けた示談金に疑問を感じたときはどうすべきか

保険会社から示談金が提示されたけれど、適正なのか安すぎるのかよくわからない……。

そんな時は、いったん保留にして、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
焦って示談を成立させる必要はありません。

弁護士を入れずに保険会社とやりとりをしているのであれば、提示を受けた示談金は相場よりも相当低い水準である可能性が高いです。

示談金で損をしないためには、交通事故の示談は交通事故に特化した弁護士の意見をきいたうえで対応することが大切です。

7.交通事故の示談金は弁護士に依頼することで増額する可能性が高い

交通事故の示談金の中でいちばん大きな部分を占めるのが慰謝料です。
慰謝料は加害者側の保険会社から被害者に支払われますが、保険会社は被害者の味方ではありません。

保険会社は営利企業なので、支払う慰謝料の額をなるべく少なくしたいと考えるのが通常です。
正当な額よりも低く見積もってくるので、保険会社が提示する示談内容を鵜吞みにしないようにしましょう。

ただし、個人で相手側の保険会社と交渉しても慰謝料を増額するには限界があります。
保険会社からこれが当社の上限ギリギリですと言われてしまったらそれ以上はなかなか上がりません。

交通事故の慰謝料は弁護士が間に入って裁判基準(弁護士基準)で交渉することで増額できる可能性が高まります。

また、慰謝料だけでなくケガで仕事を休んだ場合の休業損害や、後遺症が残った場合の補償である逸失利益についても弁護士が示談交渉をすることで正当な額を請求できます。

8:交通事故の示談を弁護士に依頼するメリット

交通事故の被害に遭ってしまったとき、弁護士に依頼すると示談金の増額が見込めるだけでなく、さまざまなメリットがあります。
たとえば、面倒な示談交渉をすべて任せることができるので保険会社とのやり取りにわずらわされることがありません。

交通事故の問題を弁護士に依頼すると主に以下の6つのメリットがあります。

  1. 法令・判例に詳しい弁護士は交通事故の被害者と利害が一致する
  2. 適正な損害賠償金の額がわかる
  3. 交通事故の示談を弁護士に頼むと、示談金が増えるからくりがある
  4. 交通事故を弁護士に頼むと、示談交渉のわずらわしさから解放される
  5. 刑事事件に適切にアドバイスできるのは弁護士だけ
  6. 裁判をすると、賠償額が増えるからくりがある

交通事故を弁護士に依頼するデメリットってあるの?

交通事故で被害者が加害者側の保険会社と示談交渉する場合、圧倒的に知識不足の被害者が不利な立場におちいってしまうのは当然です。

交通事故の被害にあってしまったら弁護士に相談することをおすすめします。

ただし、弁護士事務所であればどこでもいいというわけではありません。
弁護士の扱う法律業務は幅広いので、特に交通事故を得意としている弁護士事務所に相談しましょう。

交通事故の慰謝料・示談金交渉が強い弁護士ランキング

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