交通事故の自賠責保険、いくらもらえる?補償内容と任意保険との違い

交通事故の自賠責保険、いくらもらえる?補償内容と任意保険との違い

「交通事故に遭ったけど、相手が自賠責保険にしか入っていないみたい」
「自賠責保険ってどのくらい払ってもらえるの?」

突然、交通事故に巻き込まれてしまった方は、ケガの心配といっしょにお金の心配もありますよね。

車を運転する方なら自賠責保険の存在は知っているけど、詳しい内容までは知らないという方も多いのではないでしょうか?

自賠責保険(じばいせきほけん)とは、自動車やバイクに乗る全ての人に加入が義務付けられている損害保険です。

未加入だと1年以下の懲役または50万円以下の罰金と免停(違反点数6点)の罰則があるので、強制加入保険とも呼ばれています。

交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求できますが、加害者に支払い能力がないと被害者は泣き寝入りになってしまいます。
そのため、被害者の最低限の補償を確保する目的で自賠責保険がつくられました。

この記事では自賠責保険ではどんな補償をしてもらえるのか?任意保険との違いなどもご紹介します。
自賠責保険がどんなものか詳しく知りたい方は参考にしてください。

1.自賠責保険と任意保険の違い~それぞれの補償内容

自動車事故における被害者保護のための法律に「自動車損害賠償保障法」(自賠法)があります。
この自賠法によって定められている自動車保険が「自動車損害賠償責任保険」、通称「自賠責保険」です。

自賠責保険は、自動車事故のうちでも人身事故にしか適用がありませんが、法律で加入が義務付けられていて、人身事故における被害者の損害填補を最低限度保障するという意味があります。

自賠責保険に加入せず運転することは禁止されているので、違反した場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰があります。
また、自賠責保険に未加入で人身事故を起こした場合は免許取り消しとなります。

1-1.自賠責保険の補償内容

  • 対人賠償保険:被害者の傷害に対する補償

1-2.任意保険の主な補償内容

  • 対人賠償保険:被害者の傷害に対する補償
  • 対物賠償保険:車や物を壊した時の修理代に対する補償
  • 搭乗者損害保険:自分(運転手)・搭乗者の傷害に対する補償
  • 自損事故保険:自分で単独事故をして負った傷害に対する補償
  • 車両保険:事故によって破損した自分の車の修理代に対する補償

自賠責保険は被害者への最低限の補償を確保する目的の保険なので、補償されるのは人身事故によって生じた被害者の身体への損害賠償のみです。
自分のケガの治療費や車の修理代、また、被害者の車の修理代などの損害は対象とされていません。

2.自賠責保険の限度額

自賠責保険では被害者の被害状況ごとに限度額が定められています。
金額の詳細は以下の表を参考にしてください。

被害状況 損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 最高120万円
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等 神経系統、精神、胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護のとき:最高4,000万円
随時介護のとき:最高3,000万円
後遺障害の程度により
第1級:最高3,000万円~第14級:最高75万円
死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) 最高3,000万円
死亡するまでの傷害による損害 傷害による損害の場合と同じ 最高120万円

加害者が被害者から自賠責保険の限度額を超える損害賠償を請求された場合、任意保険に加入していれば超過分を任意保険会社に補償してもらえるので自己負担はありませんが、任意保険に未加入の場合、超過分は全て自分で支払わなければなりません。

3.自賠責保険のメリット

被害者側に落ち度がある場合には,その落ち度の度合いに従って損害賠償額が過失相殺(かしつそうさい)によって減額されます。

過失相殺とは、損害賠償請求をする被害者側にも過失(事故をおこした責任)があった場合、その過失分を損害賠償から減額することです。

例えば、「被害者4」対「加害者6」の過失割合で100万円の損害賠償請求をする場合、通常だと請求者は4割分の減額をされた60万円しか受け取れません。

しかし、自賠責保険については示談交渉の段階であれば被害者側に7割を超える重過失がある場合を除いて、過失相殺がなされないというメリットがあります。

自賠責保険は被害者の救済が目的とされているので、任意保険のように過失相殺が厳格におこなわれていないのです。

4.自賠責保険だけでは交通事故の損害賠償は不十分

自賠責保険は、あくまでも最低限度の損害補償のための保険なので、損害賠償金の金額に上限が定められており、自動車事故によって生じたすべての損害を補償しきれないケースがたくさんあります。

実際のところ、被害者が大きなケガを負ってしまった場合や、生活に支障をきたすような障害がのこってしまった場合など、自賠責保険だけではまかないきれません。

また、自賠責保険だけでは自分に対する補償がありません。
そのため、大半のドライバーが任意保険も併せて加入をしているのです。

自賠責保険によってまかないきれない損害を補償するものが、任意保険(特に対人賠償責任保険)です。

人身事故の場合でいえば、自賠責保険が最低限度の損害を補償し、不足する部分を任意保険が補填するという関係にあります。

そのことから、自賠責保険を「下積み保険」といい、任意保険を「上積み保険」とか「上乗せ保険」と呼ぶこともあります。

交通事故の被害にあってケガをしてしまった場合、精神的にも肉体的にも大きな損害を受けます。
事故で受けた損害に見合った額の慰謝料を請求したいと思うのは当然ですよね。
しかし、交通事故の慰謝料でいくらくらい請求するのが正当な額なのか、わからない人がほとんどだと思います。

交通事故の慰謝料の相場や、増額交渉をしたいとお考えのかたはこちらの記事を参考にしてください。

交通事故の慰謝料・示談金交渉が強い弁護士ランキング

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